税理士ブログ
確定申告につきまして
当事務所では、個人事業主様の確定申告を承っております。
・記帳は自分でしたけれども、申告のみお願いしたい方
・会計ソフトは使えないけれども、エクセルで現金や預金のみだけなら入力が自分でできる方
・領収書の入力から丸投げしたい方
どのケースでも田辺税理士事務所は対応しております。
緊急事態宣言が出されまして、不安定な世の中になっておりますが、
現在は、新規のご依頼をお受けしております。
ご依頼を検討されている方は、お早めにご連絡下さいませ。
(2021年1月12日)
飲食店の経営のポイント
今回は、飲食店に的を絞って、経営のポイントをお伝えしていきます。
飲食店に関しては、「原価管理」「人件費」が重要なポイントです。
まず「原価管理」についてです。原価管理ができていない飲食店が多くあるように思います。一つのメニューに関しての原価、粗利益を把握してますでしょうか?このメニューが売れればいくらの利益になると商品単位で把握している経営者は少ないでしょう。「なんとなく」で経営していると必ず行き詰ります。小売店であれば仕入原価は明らかですが、飲食店の場合原価の把握が面倒なためないがしろになっているケースが多くあります。より利益を出したい経営者は今すぐ見直すべきでしょう。それから、「ロス」を限りなくゼロに近づけていくことが、粗利益率を上げるため重要になってきます。ロスが出にくい食材に変えていくなど工夫が必要な場合があります。「これはよく出る(売れる)から」というだけで看板メニューにしていることはないですか?
もう一点が「人件費」になります。人件費は、飲食店であれば仕入に続いて2番目に大きな支出になるケースが多いです。人件費改善の一番目に着手すべきは、シフトの見直しということになります。閑散としている時間帯に余剰な人数を配置してませんか?手が空いているスタッフにしてもらうことは何かないですか?2番目は、社員なのか?パート・アルバイトなのか?ということです。パート・アルバイトさんでできる仕事なのに社員を配置するとなるとどうしても人件費が高くなります。固定給は重いです。さらに、社会保険の負担もあれば、概算で給与の15%は会社負担として追加でのしかかってきます。仮に給与30万円の社員さんを雇うと45,000円の会社負担の社会保険料が発生します(このほか、同額を社員さんの給与から天引き)。もちろん、社員さんを雇ってはいけないということではありませんが、適切な人員配置ができているのか確認が必要です。法人の場合、社会保険の加入は必須ですから、社員さんでなくても正社員の4分の3以上の時間勤務するパート・アルバイトさんも加入の義務があります。人を雇用すれば、有給休暇や割増賃金の問題などにも対処していかなければいけません。だからといって安易に業務委託というのはよくありません。実態が雇用契約なのに残業代を逃れるためだけに業務委託契約を結んでいる場合には問題になります。税務の世界も、労務の世界も実態をみますので、税務署や労働基準監督署がみたときには認められない可能性が高いです。税務の問題で言えば、源泉税や消費税の問題にもつながりますのでお気を付けください。
横浜で飲食店に強い税理士・社会保険労務士をお探しの方は、田辺税理士事務所までご連絡下さい。
(2020年12月3日)
建設業の経営のポイント
今回は、建設業の経営のポイントについてお伝えしていきます。
建設業でしっかりとした会社運営を行っていくためには、現場別の原価簿を設けていることが大事になってきます。
まず、一つの現場で売上から原価をひいて利益が出ていて、すべての現場で利益が出ているのか確認する必要があります。赤字になっている現場がある場合には、その理由を特定します。それから、現場ごとの利益率をみていき、現場ごとにどれだけ利益率に差異があるのか、どういった現場で利益が取れているのか確認します。それらに問題がなければ、現場に関係しないいわゆる販売費及び一般管理費(役員給与、現場従業員以外の給与、本社家賃、交際費等)を見直していくということが必要になります。手を付ける順番としては、基本的には、金額が多額になる原価から見ていくべきでしょう。
建設業で、赤字からなかなか抜け出せない会社が多くいるのが現実です。
一つの現場でどれくらいの原価がかかっているのか把握してますか?
原価には、材料仕入、外注費、現場消耗品のほか、自社人工や自社人工に係る社会保険も入れる必要があります。
現場日当を支払っている場合には、日当も加えます。
数字をみていくと改善点が見つかるかもしれません。
横浜で建設業に詳しい税理士をお探しの方は、田辺税理士事務所までご連絡下さい。
(2020年12月2日)
賞与支払届について
賞与を支給する季節ということもありますので、今回は、賞与支払届に関する記事になります。
社会保険に加入している事業所が役員・従業員さんに賞与を支払った場合には、賞与支払届を年金事務所に提出します。提出時期は、支払日から5日となっています。提出先は、事業所の所在地を所轄する事務センターとなります。提出の際には、総括表も一緒に提出します。
賞与にかかる社会保険料の算出にあたって注意点もお伝えします。
支払った賞与額を千円未満切り捨てします(412,500円→412,000円)その額に、保険料率を乗じて計算します。
・支払った額そのものに保険料率を乗ずるのは間違いです。
・保険料額表の標準報酬に当てはめた保険料とするのも間違いです。
また、標準賞与額には上限がありまして、健康保険は573万円(毎年4月1日から3月31日の累計額)、厚生年金と子供・子育て拠出金は、「月間」150万円です。健康保険と厚生年金で上限額と1年間で見るか1月でみるかの違いがありますので、ご注意下さい。
雇用保険の計算も忘れないようにしてください。
こちらは簡単ですが、一般の事業の場合、賞与の額に3/1000を乗じた額を控除します。(建設業の場合4/1000となります)
天引した雇用保険料は次年度の労働保険料の申告の際に納付することになりますので、年度更新の際には、賞与の額を忘れないようにしましょう。
賞与に係る源泉税の計算方法もお伝えしていきます。
源泉徴収税額表の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参考にします(令和3年度版の冊子ですと15ページです)
前月の社会保険料控除後の給与の額と扶養人数をこの表に当てはめ税率を確認します。
・賞与の額を当てはめるのは間違いです。
そして、賞与の額に「賞与の金額に乗ずべき率」をかけて源泉徴収税額を求めます。
・前月の社会保険料控除後の金額に率を乗じるのも間違いです。
賞与に係る住民税はありません。
賞与の計算上は、住民税は控除しません。市町村から交付を受けた特別徴収税額表通りに控除してください。
(2020年12月2日)
医療費控除
今回は、医療費控除に関するミニコラムになります。
医療費控除は、年末調整ではなく、確定申告することで受けられる控除です。
1年分医療費を集計した合計額-保険金等-10万円(所得の合計が200万円未満の場合にはその5%)で算出した金額が控除額となりますが、最大で200万円となります。
よく年間で10万円以上ないと医療費控除できないと巷で言われていますが、所得が低い場合には10万円なくても、医療費控除が受けられる可能性もありますので、今一度ご自身の所得額を計算してみましょう。収入ではなく所得で見ますので、収入が200万円以上でも基準額が10万円を下回ることもあります。収入と所得の違いについて説明しているリンクも下記にありますので、参照してみてください。
また、年間12,000円以上あれば控除が受けられる医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制についても、下記リンクをご参照ください。
今日は、どのようなものが対象になるのかを書いていきます。
・通院費などの交通費・・・電車代などは対象です。ガソリン代、駐車場代は対象外です。
・差額ベット代・・・自己都合の場合には対象外ですが、病院都合の場合には対象です。
・マッサージ・はり代・・・健康維持のためのものは対象外。治療のためであれば対象。
・歯列矯正・・・容姿を美化するためのは対象外。社会通念上必要なものは対象。
・人間ドック・・・病気が発見された場合は対象。それ以外は対象外。
・食事代・・・病院から支給されるものは対象。それ以外は対象外。
・眼鏡、松葉づえ、補聴器の購入費用・・・医師による治療のため直接必要なものは対象。それ以外は対象外。
・レーシック施術代・・・対象
・薬局で購入した医薬品・・・対象
・妊婦の定期健診・・・対象
(2020年12月2日)
当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
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