横浜市の税理士・会計事務所 安い・格安 田辺税理士事務所

横浜で起業・会社設立したなら、初めての税理士さん

セルフメディケーション税制について

確定申告の時期も近付いてきましたが、今回はセルフメディケーション税制についてのミニコラムになります。

医療費控除の特例として平成29年から設けられたのが、「セルフメディケーション税制」でして、従来からの医療費控除と同様に確定申告をする必要があります。年末調整では控除できません。また、従来からある医療費控除との選択適用になり、重複して受けることはできません。

制度の内容としては、薬局などで売られている「特定一般用医薬品等購入費」を支払った場合に控除が受けられる制度です。薬局に行きますと、「セルフメディケーション税控除対象」と薬の箱などに記載されていますので、こちらの対象医薬品を購入した場合に控除が受けられる制度です。

この制度を受けるためには、健康診断などを受けていること、予防接種を受けていることなどが要件(一定の取組といいます)になります。

計算方法は、「実際に支払った医薬品の購入費-12,000円(最高88,000円)」で計算した金額が控除額となります。

従来からの医療費控除ですと、基本的には年間通して10万円以上の医療費がないと控除の対象にはなりませんが、こちらの制度は、年間で医薬品を12,000円(月換算で1,000円)以上購入しますと、控除の対象になりますので、金額的にはハードルがかなり低く設定されているように思います。但し、セルフメディケーション税制ですと、対象医薬品以外は対象になりませんので、例えば、お医者さんにかかった費用は対象にはできませんし、上記の一定の取組(予防接種など)にかかった費用も控除できませんのでご注意ください。

確定申告の際には、領収書が必要になりますが、対象になりそうな方は是非確定申告して控除を受けましょう。

(2020年12月1日)

格安な税理士料金システム

当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。

TOP