お引き受けできないケース
田辺税理士事務所は、規模、業種を限定することにより、低価格を実現しております。そのため、大変申し訳ございませんが、下記に該当する方はご依頼をお引き受けできません。大変、恐縮でございますが、予めご了承ください。
当事務所でご依頼をお引き受けできないケース
- 医業、処方箋薬局、学校法人(保育園等含む)、社会福祉法人、NPO法人、非収益事業がある一般社団・財団法人、投資法人、資産管理・運用法人、反社会的勢力の方、風営法関連業、不動産業(不動産所得の確定申告を除く)、貸金業、複雑な取引(海外取引等)がある方、政治資金規正法に関連する事業、人材紹介業、ネットワークビジネス (マルチ商法)、違法性のある事業、アフィリエイト、せどり、ネットショップ、ユーチューバー、コンサルティング業、芸能関係、太陽光発電等の電気供給業、副業の申告。
- 資本金等が1億円超の法人、大法人の関連会社等、解散申告等の特殊な申告、外国資本の法人。
- 株式、仮想通貨、FX等の取引の申告。
- 脱税申告を依頼されるなど、事実に基づく正確な申告が目的ではない方。
- 過去無申告(休眠会社を含む)、未納の税金・社会保険料がある場合。
- 期限後申告、修正申告、更正の請求等のご依頼。
- 単年度の申告、各種給付金申請等のスポット対応。
- 代表者様及び経理担当者様への電話連絡及びメール連絡ができない場合。
- 経理業務を外部に委託している場合。
田辺税理士事務所
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(2021年10月9日)