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税理士ブログ

通勤手当の源泉所得税と社会保険の取扱いの違いについて

通勤手当(通勤交通費)の源泉所得税と社会保険の取扱いに違いがあるのはご存知でしょうか。その点についてミニコラムになります。

まず、税法上、源泉所得税での通勤手当の取扱いですが、電車・バス等の場合、1カ月あたり15万円以下が限度額となりますが、「通勤のための運賃・距離・時間等の事情に照らして、最も合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券など金額」は非課税となります。

次に、社会保険(労働保険含む)では、通勤手当は、報酬に含むとされています。

算定基礎や、労働保険の申告の際には、通勤手当を入れて計算しないと間違いですので、注意が必要です。

今回のミニコラムで数字を用いて考えたいのは、下記の事例になります。会社は関内駅近くにあるとします。給与は2人とも30万円です。年齢は30代、扶養は無しとします。

Aさん 自宅徒歩圏内に在住 通勤手当0円

Bさん 静岡駅近くに在住 1カ月の定期代130,520円 定期券の支給をうけている

上記の前提で、社会保険がいくらの手取りになるかを考えていきます。

Aさん 30万円-健康保険料14895円-厚生年金保険料27450円-源泉所得税6850円=250,805円

 (Aさんの報酬月額30万円)

Bさん 30万円-健康保険料21846円-厚生年金保険料40,260円-源泉所得税6,110円=231,784円

 (Bさんの報酬月額430,520円)

となり、AさんとBさんで手取り額に19,021円の差があることになります。年間にすると228,252円の差になります。終身雇用の時代ではないですが、仮に大学新卒から65歳まで会社に勤務したとすると43年間で9,814,836円の差になります。

給与額は同じ30万円にもかかわらず、手取額にこれだけの差が出ることには違和感を感じてしまいます。

仮に、Cさんが勤める会社では、通勤手当を支給しておらず、自腹で静岡から通勤していたとしたら、どうでしょうか。BさんとCさんと比較したら、通勤手当を受けている分、社会保険料が高くなるのは仕方ないと考えられなくはありません。

いずれにしても、税金上と社会保険上で取り扱いが異なっていることで混乱を生んでいるのは間違いありません。

(2020年11月30日)

格安な税理士料金システム

賞与の逆算計算について

12月となり、賞与の支給時期となってきました。今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少して、賞与を支給できない事業主の方もいらっしゃるかと思いますが、賞与に関するミニコラムになります。

事業主さんの気持ちで、源泉所得税、社会保険はこちら持ちでいいので、丸い金額を現金で渡したいという場合もあります。今回は、逆算計算(割戻計算)について考えていきたいと思います。

例として、分かりやすくするために、社会保険は無し、前月の給与は20万円、賞与も20万円とします。

Aさん 扶養なし(単身者)

Bさん 扶養5人

Cさん 他で勤務しているので、乙欄

賞与の割戻計算については、下記のようになります。

Aさん 20万円÷(1-4.084%)=208,515円

Bさん 20万円 源泉税無し

Cさん 20万円÷(1-10.21%)=222,741円

となり、総額でみると、乙欄適用のCさん>単身者のAさん>扶養5人のBさんの順に総額が高くなります。

乙欄のCさんは、確定申告をして源泉税の還付を受けることができます。

賞与支給対象者が1人の場合には、不公平は生じないので、「社長さんのお気持ちで」賞与を決めて問題はありません。

しかし、複数の人の賞与を支給する場合には、上記のような不公平が発生してしまいますので、総額20万円と設定し、源泉税を控除する方法の方が公平性があるように感じます。

上記の例では、社会保険は加味されておりませんが、賞与を支払った際には、年金事務所へ賞与支払届の提出も忘れないようにしましょう。

賞与支払届について

(2020年11月30日)

格安な税理士料金システム

ひとり親控除~今年の年末調整の注意点

今年の年末調整の改正点である「ひとり親控除」のミニコラムになります。

まず、「ひとり親控除」の要件を確認していきましょう。

(1)所得者と生計を一にする子を有すること(他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっておらず、合計所得金額が48万円以下の子に限ります)

(2)合計所得金額500万円以下であること

(3)所得者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

上記の(1)~(3)すべての要件を満たした場合に、「ひとり親控除」の対象になり、35万円の控除になります。

給与計算ソフトを使用されている場合には、「配偶者がいないこと」「ひとり親であること」ということを入力しないと「ひとり親控除」の対象であることが漏れてしまいますので、ご注意ください。

判定基準になるのは、「所得500万円以下」ですので、給与の他に収入がなければ、年収約677万円以下の方が所得500万円以下になります。

「ひとり親」に該当する場合には、源泉徴収票を出力した際には、今年から新たに「ひとり親」欄が設けられていますので、必ず「〇」が付されているか確認しましょう。

(2020年11月30日)

格安な税理士料金システム

所得金額調整控除について~今年の年末調整の注意点

今年の年末調整からの改正点である「所得金額調整控除」についてのミニコラムになります。

まず、要件を確認していきましょう。

(1)その年の給与の年間収入が850万円超の人

(2)次のいずれかに該当する人

 ア、本人が特別障害者である

 イ、23歳未満の扶養親族がいる

 ウ、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

上記の要件、(1)と(2)を満たした人が、所得金額調整控除の対象になります。

給与計算ソフトなどを使用されている場合でも、正しく情報が入力されていないと所得金額調整控除が漏れてしまう可能性がありますので、ソフトに頼るのではなく、要件を頭の中に入れてから処理をすることでミスを防ぎましょう。

所得金額調整控除については、もう一つ注意点があります。

同一世帯に属する夫婦において、夫婦の両方が給与年収850万円を超えており、23歳未満の扶養親族となる子がいる場合には、「その夫婦両方において」所得金額調整控除の適用が受けられます。

ただし扶養控除は、いずれか1人の扶養親族となりますので、適用を受けられるのは夫婦いずれかです。

給与ソフト等をしている場合、扶養控除を受ける側では正しく扶養の情報(氏名、生年月日等)を入力していけばミスが防げますが、扶養控除を受けていない側では、「所得金額調整控除」を受けるための入力をしない限り控除は受けられませんので、ご注意ください。

(2020年11月30日)

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東京都 飲食店に時短要請 協力金40万円

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて東京都(島しょ部除く)は、酒類を提供する飲食店・カラオケ店に対して28日から12月17日までの20日間、午前5時から午後10時までの営業を要請。協力金は1日2万円、最大で40万円とのことです。

不要不急の外出自粛の呼びかけがあるなか、未だにGOTOキャンペーンが一部地域を除き継続されていることに対して疑問を感じざるを得ません。GOTOキャンペーンを直ちに中止し、より強く外出自粛を呼びかけ、企業には極力テレワークを推進してもらう形で、最低限の経済活動は続けていき、緊急事態宣言が再度発出されることのないようにしていくことが経済への影響を最低限にする方法だと思います。

(2020年11月26日)

格安な税理士料金システム

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