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医療費控除

今回は、医療費控除に関するミニコラムになります。

医療費控除は、年末調整ではなく、確定申告することで受けられる控除です。

1年分医療費を集計した合計額-保険金等-10万円(所得の合計が200万円未満の場合にはその5%)で算出した金額が控除額となりますが、最大で200万円となります。

よく年間で10万円以上ないと医療費控除できないと巷で言われていますが、所得が低い場合には10万円なくても、医療費控除が受けられる可能性もありますので、今一度ご自身の所得額を計算してみましょう。収入ではなく所得で見ますので、収入が200万円以上でも基準額が10万円を下回ることもあります。収入と所得の違いについて説明しているリンクも下記にありますので、参照してみてください。

また、年間12,000円以上あれば控除が受けられる医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制についても、下記リンクをご参照ください。

今日は、どのようなものが対象になるのかを書いていきます。

・通院費などの交通費・・・電車代などは対象です。ガソリン代、駐車場代は対象外です。

・差額ベット代・・・自己都合の場合には対象外ですが、病院都合の場合には対象です。

・マッサージ・はり代・・・健康維持のためのものは対象外。治療のためであれば対象。

・歯列矯正・・・容姿を美化するためのは対象外。社会通念上必要なものは対象。

・人間ドック・・・病気が発見された場合は対象。それ以外は対象外。

・食事代・・・病院から支給されるものは対象。それ以外は対象外。

・眼鏡、松葉づえ、補聴器の購入費用・・・医師による治療のため直接必要なものは対象。それ以外は対象外。

・レーシック施術代・・・対象

・薬局で購入した医薬品・・・対象

・妊婦の定期健診・・・対象

収入と所得の違い

セルフメディケーション税制について

(2020年12月2日)

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