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賞与の逆算計算について

12月となり、賞与の支給時期となってきました。今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少して、賞与を支給できない事業主の方もいらっしゃるかと思いますが、賞与に関するミニコラムになります。

事業主さんの気持ちで、源泉所得税、社会保険はこちら持ちでいいので、丸い金額を現金で渡したいという場合もあります。今回は、逆算計算(割戻計算)について考えていきたいと思います。

例として、分かりやすくするために、社会保険は無し、前月の給与は20万円、賞与も20万円とします。

Aさん 扶養なし(単身者)

Bさん 扶養5人

Cさん 他で勤務しているので、乙欄

賞与の割戻計算については、下記のようになります。

Aさん 20万円÷(1-4.084%)=208,515円

Bさん 20万円 源泉税無し

Cさん 20万円÷(1-10.21%)=222,741円

となり、総額でみると、乙欄適用のCさん>単身者のAさん>扶養5人のBさんの順に総額が高くなります。

乙欄のCさんは、確定申告をして源泉税の還付を受けることができます。

賞与支給対象者が1人の場合には、不公平は生じないので、「社長さんのお気持ちで」賞与を決めて問題はありません。

しかし、複数の人の賞与を支給する場合には、上記のような不公平が発生してしまいますので、総額20万円と設定し、源泉税を控除する方法の方が公平性があるように感じます。

上記の例では、社会保険は加味されておりませんが、賞与を支払った際には、年金事務所へ賞与支払届の提出も忘れないようにしましょう。

賞与支払届について

(2020年11月30日)

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