賞与の逆算計算について
12月となり、賞与の支給時期となってきました。今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少して、賞与を支給できない事業主の方もいらっしゃるかと思いますが、賞与に関するミニコラムになります。
事業主さんの気持ちで、源泉所得税、社会保険はこちら持ちでいいので、丸い金額を現金で渡したいという場合もあります。今回は、逆算計算(割戻計算)について考えていきたいと思います。
例として、分かりやすくするために、社会保険は無し、前月の給与は20万円、賞与も20万円とします。
Aさん 扶養なし(単身者)
Bさん 扶養5人
Cさん 他で勤務しているので、乙欄
賞与の割戻計算については、下記のようになります。
Aさん 20万円÷(1-4.084%)=208,515円
Bさん 20万円 源泉税無し
Cさん 20万円÷(1-10.21%)=222,741円
となり、総額でみると、乙欄適用のCさん>単身者のAさん>扶養5人のBさんの順に総額が高くなります。
乙欄のCさんは、確定申告をして源泉税の還付を受けることができます。
賞与支給対象者が1人の場合には、不公平は生じないので、「社長さんのお気持ちで」賞与を決めて問題はありません。
しかし、複数の人の賞与を支給する場合には、上記のような不公平が発生してしまいますので、総額20万円と設定し、源泉税を控除する方法の方が公平性があるように感じます。
上記の例では、社会保険は加味されておりませんが、賞与を支払った際には、年金事務所へ賞与支払届の提出も忘れないようにしましょう。
(2020年11月30日)
当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。
田辺税理士事務所
からのお知らせ
- 法人様・個人事業主様向け個別無料相談会
(2023年12月1日) - 令和5年分確定申告のご依頼【インボイスのご相談可】
(2023年11月2日) - 顧問料0円コース、申告のみコースの新規受付につきまして
(2023年7月27日) - 決算料値引きキャンペーン
(2023年3月22日) - パートスタッフ募集
(2022年12月27日) - インボイス制度について
(2022年7月3日) - 事業復活支援金について【申請期限延長】
(2022年5月20日) - 個人確定申告新規ご依頼の件
(2022年2月3日) - 正社員の求人
(2021年11月19日) - 贈与税について
(2021年10月9日)