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相続税計算のポイント

今日は、相続税計算のポイントについてまとめていきます。計算の際に見落としているポイントがないかチェックしてみてください。

1,基礎控除

平成27年1月より、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に変更になっています。正味の遺産額が基礎控除額以下の場合には、相続税はかかりません。

例:法定相続人が、妻と子供3人である場合には、3,000万円+600万円×4人となり、5400万円が基礎控除額となります。

2,みなし相続財産と保険金・死亡退職金の非課税限度額

生命保険金、死亡保険金についても相続税の対象となりますが、それぞれについて、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

生命保険を活用することにより、保険金の非課税枠を使うことができますので、まだ活用していない場合には検討してみてはいかがでしょうか。節税になることがあります。

3,小規模宅地等の特例

被相続人(亡くなった方)の居住の用に供された宅地がある場合には、330㎡までの地積に対して、8割の減額があることがあります。配偶者が取得した場合には、要件はありません。配偶者以外の同居していた親族が相続した場合には、相続開始時から相続税の申告期限まで、その場所に住み、所有し続ける必要があります。同居していなかった親族が取得した場合にも特例がありますが、割愛させていただきます。この特例を適用して結果として、相続税がかからなくなることがありますが、この制度は「申告が要件」ですので、相続税の申告を忘れないようにしてください。

4,配偶者の税額軽減

配偶者が取得した遺産額に対する税額については、法定相続分または1億6000万円までのいずれか「多い」金額に対応する額までは、税額控除が認められます。こちらも、上記の「小規模宅地等の特例」と同様に「申告が要件」となっておりますので、この特例を受けて税額がゼロとなった場合でも、相続税の申告が必要となりますので、お気を付けください。

5,名義預金

被相続人(亡くなった方)名義の預金だけでなく、妻、子、孫名義などの口座も、実質的には被相続人のものであると考えられる場合には、被相続人の遺産として、相続税の対象になることがあります。

6,債務控除

亡くなった時点おいて、債務がある場合には、遺産から控除できます。借金、税金、葬式費用などが該当します。

7,非課税財産

墓地、仏具など日常礼拝のための財産は相続税の対象にはなりません。ただし、純金製など資産価値の高いものは相続財産となりますので、ご注意ください。また、相続発生後、相続税の申告期限(死亡日から10か月後)までに、国等に寄付をした場合にも非課税となります。

8,生前贈与加算

被相続人がなくなった日から過去3年以内に贈与した財産は、遺産の額に含める必要があります。亡くなる直前に、贈与することで相続税を回避することを防止するために設けられている制度です。その贈与について、贈与税を支払っている場合には、贈与税額控除の適用があり、相続税で清算するというシステムになっています。相続税と贈与税が2重で課税されることはありません。

9,相続時精算課税制度適用財産

相続時精算課税を適用して、贈与した資産がある場合には、過去3年以内にかかわらず、遺産の額に含める必要があります。

10,障碍者控除、未成年者控除

相続人(相続を取得した人)が障碍者や未成年者である場合には、一定の控除が受けられます。

11,相次相続控除

過去10年以内に相続した財産について、再度相続の対象となった場合には、一定の控除が受けられます。

12,現金

もちろんですが、現金も相続財産となります。相続直前に引き出した現金の計上漏れがないか確認が必要です。定期的に生活費以上の過大な預金の引き出しがある場合には、相続税の税務調査の際に指摘される可能性が高くなります。相続人の口座のチェックもされる可能性があります。

13,株式、仮想通貨取引

被相続人が投資を行っていた場合には、証券会社の口座も確認する必要があります。また、仮想通貨取引を行っていた場合にも、口座を確認し、相続財産がないか確認してください。

14,海外預金、海外不動産

日本に住所があれば(一定の場合には国内に住所がなくても)、国外の預金、国外の不動産も相続税の対象となります。生前の取引記録、契約書等を確認しましょう。国外においても、相続税に相当する税が課された場合には、「外国税額控除」の適用が受けられます。

(2021年10月2日)

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