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税理士ブログ

持続化給付金は収入計上

今回は、持続化給付金などの受給で思いのほか利益が出ている法人の方が多いので、その点についてのミニコラムになります。

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言が出され、通常の営業活動ができない状況を受け、業種によっては売上が下がっている方が多いかと思います。当然売上が下がっているのだから、納税は少なくなる(又はゼロになる)のではないかと思われている方が多いと思います。

しかしながら、売上が増える一方で次の理由により利益が出て、例年より納税が多くなっているケースが多々あります。

1、飲食等の機会が極端に減って交際費、会議費、旅費交通費(電車代、ETC代、ガソリン代)が減少している

2、持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金をもらっている

持続化給付金等は、法人税、所得税の計算上は収入計上しなければならないものになります。一方で、消費税の計算上は、消費税不課税取引になりますので、消費税の納税額には影響しません。また、「売上が1,000万円超になると消費税が課税される」と巷で言われている「基準期間における課税売上高」にも含まれませんので、これらの給付金を除いて売上が1000万以下なのか1000万円超なのかの判定を行います。(今年が消費税の課税事業者なら税抜、消費税の免税事業者なら税込で判定します)

まだ新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない業種の方も、これから第三波の影響がないとは言えませんので、今から何らかの準備が必要になってくるかと思います。

(2020年11月24日)

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青色申告の特典について

今回は、個人事業の青色申告の特典についてお伝えしていきます。青色申告をしているのに、受けていない特典がある場合には、ぜひ活用していきましょう。

1、専従者給与

白色申告の場合には、限度額(配偶者86万円、その他50万円)がありますが、青色申告の場合には、原則全額が必要経費に算入されます。「届出」が必要であるなど要件がありますので、お気を付けください。

2、青色申告特別控除

白色申告の場合には特別控除は一切ありません。青色申告の場合には、記帳の仕方によって2種類の控除(55万円控除又は10万円控除)があります。

3、純損失の繰越控除

いわゆる赤字だった場合、今年の赤字を翌年に繰り越して、その年の黒字を相殺できるかということです。白色申告の場合には、変動所得、被災事業用資産の損失に限って適用がありますが、青色申告の場合には、翌年以降3年間(震災税特法に係るものは5年)の繰り越し控除が認められています。

4、貸倒引当金

白色申告の場合には計上は認められておりませんが、青色申告の場合には、計上が認められています。

5、純損失の繰り戻し還付

白色申告の場合には適用できませんが、青色申告の場合には、前年分への繰り戻し還付請求の適用があります。

6、棚卸資産評価の低価法の適用

白色申告の場合には適用がありませんが、青色申告の場合には、適用があります。

7、現金基準

白色申告の場合には適用がありませんが、青色申告の場合には、小規模事業者(所得要件あり)は適用があります。

8、特別償却・割増償却

白色申告の場合には、一定の賃貸住宅の割増償却に限り適用がありますが、青色申告の場合には、一定の設備等を取得した場合に適用があります。

9、税額控除

白色申告の場合には、適用はありません(ただし震災税特法に係るものは適用あり)が、青色申告の場合には、一定の設備等の取得や試験研究費の増額等において適用があります。

以上、個人事業主の所得税青色申告の特典になります。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの方は、田辺税理士事務所までご連絡ください。

(2020年11月23日)

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青色申告特別控除

今回は、青色申告特別控除についてのミニコラムです。

青色申告特別控除は、青色申告をする個人事業主に認められている制度で、法人にはありません。青色申告特別控除には、「55万円控除」と「10万円控除」の2種類があります。「55万円控除」は、正規の簿記の原則に従って記帳していること、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告することが要件となりますので、要件としては「10万円控除」に比べて厳しくなっています。また、申告を電子申告により行っている場合など、「55万円控除」については、10万円上乗せの「65万円控除」となります。

税理士に確定申告を依頼した場合には、「65万円控除」を採ることもできますので、今まで税務署に紙で申告をされていた方も、今回の改正をきっかけに税理士に申告を依頼してみてはいかがでしょうか。

(2020年11月21日)

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給与所得控除について

今回は、給与所得控除に関するミニコラムです。

先日、ブログに書きましたが、今年の改正で、給与所得控除が最低55万円となり、10万円減るという話をしました。これは、基礎控除が10万円上がるため、実質的な増税はありませんが、年収850万円超の方については、給与所得控除が195万円が上限となり、所得金額調整控除が受けられて調整される人を除いては、増税になります。

この給与所得控除とは、そもそも何なのか?というところです。個人事業をやっている人は事業所得という所得分類になりますが、経費にしたいものがある場合には、必ず領収書が必要です。サラリーマンの方たちの給与は給与所得になりますが、給与を得るために要した費用(たとえばスーツ代など)がある場合にはそれを申告すればよいのですが、サラリーマン全員が確定申告されてしまっては税務署はパンクしてしまいますし、サラリーマンの手間も増えてしまいます。中には税金の申告をしない方もでてきてしまうかもしれません。そのため、給与所得の人については、毎月の給与の際所得税を源泉徴収して、年末に調整をし、1年間の正しい所得税を計算するという流れになっています。そこで給与所得については、実際にかかった経費は見ずに、概算でかかった費用を控除してあげようという制度があり、それが給与所得控除となります。例えば、年収500万円の方ですと、144万円所得控除をしてくれて、給与所得は356万円となります。この給与所得控除額は、意外と多いなという印象かと思います。よく巷でサラリーマンは税金で損をしていると嘆いている方もいますが、144万円も「領収書のない経費」を認めてくれているんだ!と思うと、得をしている気にもなりませんか。

それでは、サラリーマンはかかった経費を申告することはできないのか?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、実は「特定支出控除」というものがあり、サラリーマンが自分で負担した「通勤費」「転居費」「研修費」「資格取得費(平成25年分以降は弁護士、公認会計士、税理士の資格取得費用も認められています)」「帰宅旅費」「図書費」「衣服費」「交際費等」については、領収書をもとに控除を行う制度があります。平成25年に拡充されましたが、全員の人ができるわけではなく、上記の給与所得控除の半分を超えてこれらの支出をした場合に、「特定支出控除」が使えることになります。上記の500万円の年収のサラリーマンの例ですと、給与所得控除144万円の半分ですから72万円以上「自腹で」通勤費等を負担していれば対象になります。72万円以上これらの支出をしているケースは稀でしょうから、ほとんどの方が「特定支出控除」の制度をつかうことはありませんが、上記の給与所得控除額の減少やサラリーマンから個人事業主になる方の多い時代ですから、注目したい点になります。

(2020年11月21日)

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「水」と「氷」の消費税の軽減税率について

今回は「水」と「氷」について消費税の軽減税率(8%)となるか、標準税率(10%)についてのコラムです。

1、「水」について

人が飲むもの、食べるものは軽減税率(8%)となります。そのため、「ウォーターサーバーの水」「ミネラルウォーター」は軽減税率(8%)となります。

水道水は、飲料水として使用されることもありますが、生活用水として使用されることもありますので、標準税率(10%)となります。

2、「氷」について

水と同じく、人の口に入るものである場合には軽減税率(8%)となりますので、食用の氷は軽減税率(8%)となります。

ドライアイス、保冷用の氷は、食用ではないので、標準税率(10%)となります。

 

生活に必要な水道水になぜ軽減税率が適用されないのか疑問の残るところです。ガス代、電気代も生きていくためには必要なものですから、こちらも軽減税率となってもよさそうですが、現在の制度では標準税率となっています。まだ始まったばかりの軽減税率制度ですので、今後の改正に注目していきましょう。

(2020年11月21日)

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