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青色申告特別控除

今回は、青色申告特別控除についてのミニコラムです。

青色申告特別控除は、青色申告をする個人事業主に認められている制度で、法人にはありません。青色申告特別控除には、「55万円控除」と「10万円控除」の2種類があります。「55万円控除」は、正規の簿記の原則に従って記帳していること、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告することが要件となりますので、要件としては「10万円控除」に比べて厳しくなっています。また、申告を電子申告により行っている場合など、「55万円控除」については、10万円上乗せの「65万円控除」となります。

税理士に確定申告を依頼した場合には、「65万円控除」を採ることもできますので、今まで税務署に紙で申告をされていた方も、今回の改正をきっかけに税理士に申告を依頼してみてはいかがでしょうか。

(2020年11月21日)

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