横浜市の税理士・会計事務所 安い・格安 田辺税理士事務所

横浜で起業・会社設立したなら、初めての税理士さん

税理士ブログ

償却資産税とは

今回は、償却資産税に関するミニコラムになります。

土地、建物については、固定資産税が課されますが、事業を行っている法人、個人事業主の所有している構築物、機械装置、備品等に対して課されるのが償却資産税です。1月1日現在償却資産を所有している法人、個人事業主が対象で、申告期限は毎年1月31日となっています。申告しなければ市町村は償却資産の保有状況がわかりませんので、事業主さんが申告書を提出することになっています。課税標準に1.4%を乗じた額が税額となります。免税点があり、課税標準が150万円未満の場合には課税されません。納期は、4月、7月、12月、翌年2月の年4回になります。あまり目立たない税金ですが、今まで申告漏れがある方はお早めに市町村に申告をしましょう。

(2020年11月25日)

格安な税理士料金システム

消費税の簡易課税制度選択届出書の提出期限

今回は、消費税の簡易課税制度選択届出書の提出期限についてのミニコラムになります。

個人・法人いずれも同じですが、翌年(翌期)から消費税の簡易課税制度を受けたい場合には、その課税期間の始まる前までに、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなければならないことになっています(例外として、軽減税率の特例があります)。そこで注意したいのが、申告と同様に月末が土日の場合や、個人事業者(12月決算法人も同様)のケースで12月31日が税務署がお休みの場合、提出期限は今年の場合ですと、令和3年1月4日だと思われるかと思いますが、間違いです。届出書は申告書とは考え方が違っており、課税期間の末日が休日であっても提出期限はその翌日には延長されません。したがいまして、税務署の窓口やeTAXにて提出する場合には、12月28日(税務署の最終営業日)までに提出をしましょう。

(2020年11月25日)

格安な税理士料金システム

ふるさと納税の落とし穴

年末が近づいてきて、もっともふるさと納税がにぎわう時期となってきました。個人レベルで考えれば、限度額内の寄付であれば、「受け取った返戻品▲2000円」がもうけになるので、やらない手はない!と考えるのが普通ですが、ちょっとまってください。そのふるさと納税したお金は本来、ご自分がお住いの市区町村に入るものだったわけです。みんなが過剰にふるさと納税をすることによって、地元自治体の財源が枯渇し、住民サービスが滞ってしまう可能性もあります。題名の通り、アスファルト工事ができなくて、落とし穴がそのままになってしまうことだってあるかもしれません(極端な話ですが)。そんなことを考えてみたいと思い、今回のミニコラムを書いています。

ふるさと納税は、自分の生まれ育った自治体を支援したい、災害を受けた自治体を支援したいという方も使えるシステムになっていて、社会的にも意味のある寄付をすることもできますが、最近のふるさと納税は返戻品目的ということが独り歩きしているような気がします。寄付を集めることを目的に、その地場に関係のない返戻品を取りそろえたりしている自治体もあり、自治体も納税者も過熱気味という状態です。

また、今年で言えばコロナ対応が後手後手であったり、日ごろの行政サービスに納得のいっていない方は、自分の住んでいる市に納税するくらいなら、上限いっぱい返戻品をもらおうという方もいらっしゃることでしょう。自治体は、自らその魅力をアピールし、住民サービスにも気を配り、みんなの納税で市町村の運営が成り立っているということをもっとアピールしないといけない時代なのかもしれません。

 

(2020年11月25日)

格安な税理士料金システム

長生きする会社の特徴

今回は、長生きする会社の特徴についてのミニコラムです。税理士という仕事をしているといろいろな会社さんの実情を知ることがあります。その中で、ほぼ共通して言える点をご紹介します。

1、現金の管理ができていて、現金出納帳を作成している

2、飲食費やゴルフなどの交際費が少なく、普段から販売費及び一般管理費の支出が少ない

3、原価管理を行っていて、ロスが少ない(飲食店等)

4、現場ごとの原価管理を行っている(建設業等)

5、売上に対する家賃比率が少ない 

6、売上、原価、経費が社長の頭の中に入っている

7、税理士報酬など必要な経費については惜しみなく支出している

8、社長が会社、現場の姿を観察して会社のことを熟知している

9、社長の個人的な支出を行っていない(車など)

10、事業内容がぶれていない(こだわりのメニュー、社長個人の趣味など)

11、売上より粗利益、営業利益(経常利益)に目が向いている。いくら売上が上がっても外注費や仕入が多ければ粗利益は微々たるもの

12、経費になるから(節税になるから)と言って消耗品などをむやみやたらに買わない

13、賞与などの形で従業員にはしっかりと利益を還元している

14、必要な支出した上で利益が出たなら、あとは法人税を支払うという姿勢。法人税を支払わないと会社にお金が残らない仕組みになっていることを身をもって知っている

15、節税思考はあるが、過度に高くない

16、従業員(パート、アルバイト含む)を大切していて、社員の在籍年数が長い

17、社長が税理士との打ち合わせに積極的に参加している

18、売上先(得意先)が1つではなく、複数ある

19、社長のお付き合いの支出が多額ではない

20、流行りものに乗っかっていない

21、事業内容が虚業ではない

22、プライベートの支出と会社経費の区分がしっかりと出来ている

23、社長がブレーン(役員、社員、税理士など)の意見を尊重している

固定費を極力少なくすることがコロナ禍においても生き延びる要素の一つになっているように感じます。さらに、特に中小零細企業については、「社長」のありようというものが大事なんだと改めて感じました。そして、アドバイスをくれる税理士やまわりの役員、社員さんがいるのかどうかも大事です。お金持ちはケチだといわれてますが、堅実に会社を経営している会社の中には驚くほど余計な支出をせず、節約している会社もあります。私も、税理士事務所の代表の立場ですので、間違った経営をしていないか今一度見直す必要がないか考えてみようと思います。

(2020年11月24日)

格安な税理士料金システム

社会保険負担と給与

今回は、社会保険負担と給与についてのミニコラムです。

従業員さんの給与を設定する際に、社会保険の負担も加味しないと資金繰りが急激に悪くなることがあります。当事務所に相談にいらっしゃる方でも「社会保険の負担が重くなって身動きが取れなくなってしまった。何か対応策はないか。」というご相談は多く頂きます。

健康保険料の料率は9.93%(神奈川県)、厚生年金保険料は18.3%です。そのうち半分が事業主(会社)負担なので、14.115%が会社負担ということになります。仮に給与30万円の従業員さんの場合、社会保険料合計42,345円の負担となり、会社から出ていくお金は給与と合わせて342,345円となります。仮に、30万円の給与社員さんが5人いたとすると年間で給与を含めて20,540,700円の支出となります。このうち会社負担の社会保険料だけで2,540,700円となります。交通費を支払っていればそこにも社会保険の負担が発生します。さらに、雇用保険料の負担もあります。一般の事業で0.6%が会社負担ですので、給与30万円で1,800円となるので少額と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、社員5名で年間分の負担にすると108,000円となります。このほか労災保険もありますが、事業により料率が異なってきますので、ご自身の事業の料率を確認し、今一度どれだけの負担をしているのか洗い出してみることが大事かもしれません。とくに会社を大きくしていこうと事業計画を練られる際にも、意外な盲点となっていることがありますので、ご注意ください。

(2020年11月24日)

格安な税理士料金システム

当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。

TOP