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「水」と「氷」の消費税の軽減税率について

今回は「水」と「氷」について消費税の軽減税率(8%)となるか、標準税率(10%)についてのコラムです。

1、「水」について

人が飲むもの、食べるものは軽減税率(8%)となります。そのため、「ウォーターサーバーの水」「ミネラルウォーター」は軽減税率(8%)となります。

水道水は、飲料水として使用されることもありますが、生活用水として使用されることもありますので、標準税率(10%)となります。

2、「氷」について

水と同じく、人の口に入るものである場合には軽減税率(8%)となりますので、食用の氷は軽減税率(8%)となります。

ドライアイス、保冷用の氷は、食用ではないので、標準税率(10%)となります。

生活に必要な水道水になぜ軽減税率が適用されないのか疑問の残るところです。ガス代、電気代も生きていくためには必要なものですから、こちらも軽減税率となってもよさそうですが、現在の制度では標準税率となっています。まだ始まったばかりの軽減税率制度ですので、今後の改正に注目していきましょう。

(2020年11月21日)

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