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給与所得控除について

今回は、給与所得控除に関するミニコラムです。

先日、ブログに書きましたが、今年の改正で、給与所得控除が最低55万円となり、10万円減るという話をしました。これは、基礎控除が10万円上がるため、実質的な増税はありませんが、年収850万円超の方については、給与所得控除が195万円が上限となり、所得金額調整控除が受けられて調整される人を除いては、増税になります。

この給与所得控除とは、そもそも何なのか?というところです。個人事業をやっている人は事業所得という所得分類になりますが、経費にしたいものがある場合には、必ず領収書が必要です。サラリーマンの方たちの給与は給与所得になりますが、給与を得るために要した費用(たとえばスーツ代など)がある場合にはそれを申告すればよいのですが、サラリーマン全員が確定申告されてしまっては税務署はパンクしてしまいますし、サラリーマンの手間も増えてしまいます。中には税金の申告をしない方もでてきてしまうかもしれません。そのため、給与所得の人については、毎月の給与の際所得税を源泉徴収して、年末に調整をし、1年間の正しい所得税を計算するという流れになっています。そこで給与所得については、実際にかかった経費は見ずに、概算でかかった費用を控除してあげようという制度があり、それが給与所得控除となります。例えば、年収500万円の方ですと、144万円所得控除をしてくれて、給与所得は356万円となります。この給与所得控除額は、意外と多いなという印象かと思います。よく巷でサラリーマンは税金で損をしていると嘆いている方もいますが、144万円も「領収書のない経費」を認めてくれているんだ!と思うと、得をしている気にもなりませんか。

それでは、サラリーマンはかかった経費を申告することはできないのか?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、実は「特定支出控除」というものがあり、サラリーマンが自分で負担した「通勤費」「転居費」「研修費」「資格取得費(平成25年分以降は弁護士、公認会計士、税理士の資格取得費用も認められています)」「帰宅旅費」「図書費」「衣服費」「交際費等」については、領収書をもとに控除を行う制度があります。平成25年に拡充されましたが、全員の人ができるわけではなく、上記の給与所得控除の半分を超えてこれらの支出をした場合に、「特定支出控除」が使えることになります。上記の500万円の年収のサラリーマンの例ですと、給与所得控除144万円の半分ですから72万円以上「自腹で」通勤費等を負担していれば対象になります。72万円以上これらの支出をしているケースは稀でしょうから、ほとんどの方が「特定支出控除」の制度をつかうことはありませんが、上記の給与所得控除額の減少やサラリーマンから個人事業主になる方の多い時代ですから、注目したい点になります。

(2020年11月21日)

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