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青色申告の特典について

今回は、個人事業の青色申告の特典についてお伝えしていきます。青色申告をしているのに、受けていない特典がある場合には、ぜひ活用していきましょう。

1、専従者給与

白色申告の場合には、限度額(配偶者86万円、その他50万円)がありますが、青色申告の場合には、原則全額が必要経費に算入されます。「届出」が必要であるなど要件がありますので、お気を付けください。

2、青色申告特別控除

白色申告の場合には特別控除は一切ありません。青色申告の場合には、記帳の仕方によって2種類の控除(55万円控除又は10万円控除)があります。

3、純損失の繰越控除

いわゆる赤字だった場合、今年の赤字を翌年に繰り越して、その年の黒字を相殺できるかということです。白色申告の場合には、変動所得、被災事業用資産の損失に限って適用がありますが、青色申告の場合には、翌年以降3年間(震災税特法に係るものは5年)の繰り越し控除が認められています。

4、貸倒引当金

白色申告の場合には計上は認められておりませんが、青色申告の場合には、計上が認められています。

5、純損失の繰り戻し還付

白色申告の場合には適用できませんが、青色申告の場合には、前年分への繰り戻し還付請求の適用があります。

6、棚卸資産評価の低価法の適用

白色申告の場合には適用がありませんが、青色申告の場合には、適用があります。

7、現金基準

白色申告の場合には適用がありませんが、青色申告の場合には、小規模事業者(所得要件あり)は適用があります。

8、特別償却・割増償却

白色申告の場合には、一定の賃貸住宅の割増償却に限り適用がありますが、青色申告の場合には、一定の設備等を取得した場合に適用があります。

9、税額控除

白色申告の場合には、適用はありません(ただし震災税特法に係るものは適用あり)が、青色申告の場合には、一定の設備等の取得や試験研究費の増額等において適用があります。

以上、個人事業主の所得税青色申告の特典になります。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの方は、田辺税理士事務所までご連絡ください。

(2020年11月23日)

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