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消費税の簡易課税制度選択届出書の提出期限

今回は、消費税の簡易課税制度選択届出書の提出期限についてのミニコラムになります。

個人・法人いずれも同じですが、翌年(翌期)から消費税の簡易課税制度を受けたい場合には、その課税期間の始まる前までに、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなければならないことになっています(例外として、軽減税率の特例があります)。そこで注意したいのが、申告と同様に月末が土日の場合や、個人事業者(12月決算法人も同様)のケースで12月31日が税務署がお休みの場合、提出期限は今年の場合ですと、令和3年1月4日だと思われるかと思いますが、間違いです。届出書は申告書とは考え方が違っており、課税期間の末日が休日であっても提出期限はその翌日には延長されません。したがいまして、税務署の窓口やeTAXにて提出する場合には、12月28日(税務署の最終営業日)までに提出をしましょう。

(2020年11月25日)

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