横浜市の税理士・会計事務所 安い・格安 田辺税理士事務所

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社会保険

持続化給付金について

今回は、持続化給付金についてご説明いたします。既に多くの方が申請済みかと思いますが、申請期限が令和3年1月15日となっておりますので、まだ支給申請をされていない方は、ご自分の会社(個人事業も可です)が支給要件に該当しないかどうかご確認ください。(要件等は主なもののみ取り上げております)

給付限度額

法人・・・200万円まで

個人事業主・・・100万円まで

支給要件

・令和元年から事業を行っていて、「今後も事業を継続する意思があること」 継続する意思がないにもかかわらず受給すると不正受給となりますので、ご注意ください。

・令和2年「1月」以降、新型コロナウイルス感染症拡大により、前年同月比で50%以上減少した月があること 1カ月でも前年比50%以上減少した月があれば要件を満たしますが、意図的に売上をずらしたりすることは不正受給となります。

・性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、政治団体、宗教上の組織・団体は給付対象外です

給付額

「対象月」の属する事業年度の「直前」の事業年度の年間収入-「対象月」の収入×12=給付額(法人の場合200万円を限度、個人事業主の場合100万円を限度)

「対象月」とは、令和2年1月~12月の中で前年同月比50%以上減少した月をいいます。

提出書類(法人の場合)

・法人税申告書別表1(電子申告をしている場合には、メール詳細(受信通知)も添付)

・法人事業概況説明書(表面、裏面)

・対象月の売上台帳 経理ソフトから出力したもの、エクセルで作成したもの、手書きで作成したものも可。対象月を必ず記載する。通帳コピー、レシート、請求書控えは認められません。

・通帳の写し 通帳の表面、通帳を開いた1・2ページ目

その他注意点

・令和元年に新規創業した場合、法人成をした場合などは特例があります。

・令和2年3月までに開業をして売上がある場合にも特例があります。

・不正受給の場合には、延滞金に加えて、その2割を加算した額の返還請求となります。悪質な場合には刑事告発もあります。

・個人事業主で雑所得、給与所得として申告しているケースも対象。

以上。持続化給付金についての概要となります。支給要件に該当するにもかかわらず、まだ申請されていない方はお早めに申請をしましょう。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの方は、田辺税理士事務所までご連絡下さい。

(2020年11月19日)

格安な税理士料金システム

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の固定資産税の軽減措置

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の固定資産税の軽減措置について、ご説明します。

1、制度の概要について

中小企業者・小規模企業者の税負担を軽減するため、事業収入が減少した中小企業者等が所有する事業用家屋(土地は対象外です)及び償却資産税について、事業収入の減少割合に応じて、令和3年度分に限り、固定資産税及び土地計画税の課税標準をゼロ又は2分の1とします

2、対象者

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年同期間と比較して70%以下となったこと

※性風俗関連特殊営業を除きます

※資本金1億円以下の法人、常時使用する従業員数が1000人以下の法人・個人事業主が対象

3、適用される特例割合

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が前年同期間に比べて50%以上減少している場合・・・ゼロ

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が前年同期間に比べて50%超70%以下に減少している場合・・・2分の1

4、特例の対象となる資産

償却資産及び事業用家屋(土地は対象外です)

5、申告期限

認定経営革新等支援機関等の確認を受けたうえで、令和3年2月1日月曜日までに市区町村へ申告が必要となります。

6、提出書類

・特例申告書

・認定経営革新等支援機関等へ確認のため提出した必要書類一式

7、注意点

・上記にも記載しましたが、「認定経営革新等支援機関等の確認」「令和3年2月1日月曜日までに市区町村へ申告」の2点がポイントになります。認定経営革新等支援機関等の確認が必要になりますので、ご注意ください。

・令和3年分に限った減免措置であること

・令和2年に新規開業している場合など、前年同期の比較ができない場合には、対象外となります。

・所有権をもっていないリース資産は対象外

・会社の経営者が個人事業主として法人に事業用家屋を貸し付けている場合、収入減少要件を満たせば対象

・同一法人で複数事業(複数店舗)を営んでいる場合、法人全体で減少率を算定

・前年度と異なる事業を営んでいる場合は、原則して対象外。軽微な変更であれば対象となる可能性有。

・消費税込みか消費税抜きかは、その会社の経理方法に従う。但し、経理方法は当期と前期で合わせる必要がある。

以上、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の固定資産税の軽減措置についてになります。

当事務所では、認定経営革新等支援機関等の登録をうけておりますので、償却資産税の申告とともにワンストップサービスで行うことが可能です。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの方は、田辺税理士事務所までご連絡下さい。

(2020年11月18日)

格安な税理士料金システム

令和2年分年末調整の改正点について

今年も年末調整の時期が近付いてきています。そこで、今回は年末調整に関する事項のうち、令和2年分から適用される改正点を中心にご紹介します。今年は、改正事項が多くなっていますので、ご注意ください。

1、未婚のひとり親控除の創設

所得者本人が、ひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の要件を満たすものをいいます。)である場合には、ひとり親控除として、35 万円を控除します。

(イ) 所得者本人と生計を一にする一定の子を有している

(ロ) 合計所得金額が 500 万円以下

(ハ) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない

2、 寡婦(夫)控除の見直し

寡婦の要件について、下記の見直しを行い、寡婦(夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改正されました。

(イ)扶養親族を有する寡婦について、前記1、(ロ)の要件を追加

(ロ)前期1、(ハ)の要件を追加

また、「特別の寡婦」(35万円控除)は廃止されました。

3、給与所得控除の引下げ

給与から控除される給与所得控除について改正が行われました。給与収入1,625,000円以下の場合、給与所得控除は55万円となります(改正前65万円)また、給与収入850万円超の場合には、195万円の控除となりました(改正前給与収入1,000万円超で220万円の控除)。給与収入が850万円以下の方ですと、後記4、基礎控除の引き上げがありますので、増税にはなりませんが、給与収入850万円超の方については、増税となります。

4、基礎控除の引き上げ

従来ですと、全員一律に基礎控除は38万円となっており、所得制限なく受けられるものでした。今回の改正で、合計所得金額2400万円以下の場合で48万円、合計所得金額2400万円超2450万円以下の場合で32万円、合計所得金額2450万円超2500万円以下の場合で16万円となり、合計所得金額が2500万円を超えると基礎控除の適用は受けられないことになります。基礎控除の適用のため、令和2年分より「基礎控除申告書」が新設されています。(用紙としては「基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書」になっており、3つの申告書が1枚になっています)

5、所得金額調整控除の新設

前記3、にて年収850万円超の場合には、増税になる旨ご説明しましたが、特別障害者、23歳未満の扶養親族を有している人、特別障害者である配偶者や扶養親族を有する人の場合には、給与の収入金額(収入金額が1,000万円超の場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%を、給与所得から控除します。これを「所得金額調整控除」といいます。所得金額調整控除の適用のため、令和2年分より「所得金額調整控除申告書」が新設されています。

6、合計所得金額要件の改正

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象、勤労学生について、各種所得控除を受けるための合計所得金額の基準額の改正が行われました。同一生計配偶者・扶養親族は48万円以下(改正前38万円以下)、源泉控除対象配偶者は95万円以下(改正前85万円)、配偶者特別控除の対象は48万円超133万円以下(改正前38万円超123万円以下)、勤労学生は75万円以下(改正前65万円以下)となりました。

7、年末調整関係手続きの電子化

生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する年末調整関係書類について電磁的方法による提供が可能となりました。

以上、令和2年分の年末調整の改正事項になります。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの際には、田辺税理士事務所までご連絡下さい。

(2020年11月18日)

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社会保険・労働保険の加入の手続きについて

今回は、社会保険・労働保険へはじめて加入する際の手続きについて書いていきます。

1、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入

下記の場合には、社会保険の加入の義務があります。

・法人で、給与の支払いをしている場合(代表取締役のみの場合も含まれます)

・個人事業所で、常時5人以上の従業員さんを雇用している人 ※5人以上であっても飲食店、税理士や社会保険保険労務士などの士業事務所、理美容室などは加入の義務はありません

要件に該当する場合には、年金事務所(事務センター)へ「新規適用届」「被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者届(国民年金第3号被保険者関係届)」「履歴事項全部証明書」を提出します。提出期限は、事実発生から5日以内となっています。

健康保険・厚生年金新規適用届

会社名称、所在地等を記載します。裏面に地図を記入する必要があります。エクセルで入力する際には、地図を貼り付けることも可能です。法人の場合には、90日以内に発行された履歴事項全部証明書原本が必要となります。提出する際に、窓口の係りの人に伝えれば還付を受けられます。また、法人番号指定通知書等のコピーも必要となります。保険料の支払いを、口座振替にすることも可能です。その場合には、「健康保険厚生年金保険保険料口座振替納付申出書」を提出します。こちらを提出しない限り、納付書にて毎月月末までに納付することになります。(11月に加入した場合には、12月末払から開始となります)

被保険者資格取得届

「常時使用される人」は法人の代表者、正社員、試用期間中の人、外国人問わずすべて被保険者となります。パート・アルバイトの方の場合、1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の場合には、被保険者となります。また、501人以上の企業の場合、4分の3未満であっても、「週所定労働時間が20時間以上」「勤務期間が1年以上」「月額賃金88,000円以上」「学生ではない」の要件を満たす場合には、被保険者となります。70歳以上の場合、厚生年金保険料の支払いはなく、健康保険料のみとなります。75歳以上の場合、健康保険料の支払いもなくなります(個人で後期高齢者医療保険に加入)。被保険者に該当する従業員を雇用した時は、事実発生から5日以内に年金事務所(年金事務センター)に被保険者資格取得届を提出します。

健康保険被扶養者届(国民年金第3号被保険者関係届)

被保険者となる人に被扶養者がいる場合には、こちらの届出を合わせて提出します。被扶養者になるためには、日本国内に住民票があり、被保険者に主として生計を維持されていることと、次の1.と2.の両方の要件を満たす必要があります。

1.収入要件

年収130万円未満(60歳以上又は障碍者の場合には年収180万円未満)であり、同居の場合には被扶養者の収入が被保険者の半分未満であること、別居の場合には被扶養者の収入が被保険者から仕送り未満である場合。年収は、過去の収入ではなく、今後一年間の収入の見込額となります。また、所得税が非課税となる、雇用保険の給付、健康保険の出産手当金・傷病手当金なども含めて年収を計算します。

2.同一世帯要件

被保険者と同居している必要がないものは、配偶者、子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母です。それ以外の親族は被保険者との同居が要件となります。                 

2、労働保険への加入

労働保険は、労災保険と雇用保険を総称したものです。労災保険は、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇っている場合には、加入する必要があります。雇用保険に加入する際もまず労働基準監督署にて労災保険の加入手続きをすることになります。労働基準監督署への提出書類は、「保険関係成立届」、「概算保険料申告書」などとなります。保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に、所轄の労働基準監督署に提出します。概算保険料申告書については、保険関係が成立した日から50日以内に提出することになっています。提出の際には、履歴事項全部証明書を添付します(コピーでOK)、登記上の本店所在地と事業所の所在地が違う場合には、賃貸借契約書等が必要となります。

3、雇用保険への加入

前記2の労働基準監督署にて労災保険の加入手続きを終えた後になりますが、ハローワークにて雇用保険の加入手続きをすることになります。雇用保険の被保険者となる基準は、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、31日以上引き続き雇用されることが見込まれるものであることが要件となります。ハローワークへの提出書類は、「附番された保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」「被保険者資格取得届」「履歴事項全部証明書(コピーでOK)」「事業実態を証明する契約書、請求書等」が必要となります。こちらも前期2.と同様に従業員を雇用した日の翌日から10日以内に手続きを進めることが要件となります。

以上、はじめて従業員を雇用した際の手続きになります。

当事務所では、上記の年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの手続きだけでなく、税務署等への手続きもワンストップサービスでおこなっております。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの際は、田辺税理士事務所までご連絡下さい。                        

(2020年11月17日)

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開業時の税務署等への届出について

今回は開業した際、はじめて従業員を雇用した際に税務署等へ提出する書類について説明していきます。

法人のケース

1、法人設立届出書

税務署に対して、「法人設立届出書」を提出します。設立の日から2カ月以内に提出します。履歴事項全部証明書の添付は不要ですが定款の添付が必要です。

また、県税事務所及び市役所に対しても「法人設立届出書」を提出します。こちらは、履歴事項全部証明書及び定款を添付します。

2、青色申告承認申請書 

税務署への申告について青色申告で申告する場合には、税務署に対して、「青色申告承認申請書」の提出します。提出期限は、「設立日以後3か月を経過した日」又は「設立事業年度終了日」のいずれか「早い日」になります。設立してすぐに決算日を迎える場合には、すぐに提出しなけれれば第1期目について青色申告ができませんので、注意が必要です。申請書にいつから青色申告したいか記載する欄がありますので、間違いがないように記載して下さい。

個人事業のケース

3、個人事業の開業届出書

税務署に対して「個人事業の開業届出書」を提出します。こちらの提出期限は事業開始から1カ月以内となっています。法人の場合と違って、県税事務所や市役所に対しての届出はありません。

4、所得税の青色申告承認申請書

税務署への申告について青色申告で申告する場合には、税務署に対して、「青色申告承認申請書」の提出します。提出期限は、当年3月15日(その年1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2月以内)となっています。例えば、令和2年以前から事業をしていた人が、令和3年分から青色申告により申告したい場合には、令和3年3月15日月曜日までに申請書を提出することで、令和3年分(令和4年3月15日提出期限)より青色申告を行うことができます。法人の場合には「3か月」となっておりますが、個人事業の場合には「2カ月」となります。申請書にいつから青色申告をしたいか記載する欄がありますので、記載漏れのないようにしてください。

5、青色事業専従者給与に関する届出書

生計一親族に対して給与を支払いたい場合には、「青色事業専従者に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は、青色申告承認申請書と同様に当年3月15日(その年1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2月以内)となっています。こちらの届出書を提出していない場合には、親族に支払った給与は必要経費として認められません。親族に支払う給与額を記載する欄があり、そちらに記載した金額の範囲内で必要経費への経費計上が認めれます。また、一度届け出た給与額を変更する場合にも「青色事業専従者給与に関する変更届出書」の提出が必要になります。

法人・個人事業共通の届出

6、給与支払事務所等の開設届

従業員さんをはじめて雇い入れた場合には、「給与支払事務所の設置届」を税務署に提出します。事務所設置日から1カ月以内に提出することになっています。個人の場合には、個人事業主さんお一人で事業を行っている場合には、提出する必要はありません。アルバイト・パートさんなども含めて初めて従業員さんを雇った際に提出が必要です。法人の場合には、ご自身に対しても給与を支払うことができますので、ご自身の給与がゼロという場合を除いて、提出することなりますので、前記1、法人設立届出書や前期2、青色申告承認申請書ととともに税務署に提出することが一般的です。

7、源泉所得税の納期の特例の承認申請書

原則として給与等を支払った月の翌月10日までに源泉所得税を税務署に対して納付する必要がありますが、常時10人未満の従業員さんの場合には、年二回(7月10日と1月20日)にわけて納付をすることが可能になる申請書になります。提出先は税務署になります提出月の翌月に支払う給与から特例の対象になりますので、申請書を提出した月に支払った給与の源泉税は原則通り翌月10日になります。例えば、11月に提出した場合には、11月分は12月10日までに納付し、12月に支払った給与から適用になりますので、その納付期限は1月20日になります。常時10人未満である場合には、毎月源泉所得税を納付したい場合でも、こちらの「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」を提出しておくことで、万が一納付期限に間に合わなかった場合でも延滞税・不納付加算税が免れる(7月10日の納期限、1月20日の納期限を除く)ことになりますので、念のため申請書を提出しておき、源泉所得税の納付は毎月行うということも可能です。

以上、開業した際や従業員をはじめて雇った際に提出する書類で代表的なものになります。

当事務所では、これら手続きを一括してお受けしております。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しでしたら、田辺税理士事務所までご連絡下さい。

(2020年11月17日)

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