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持続化給付金について

今回は、持続化給付金についてご説明いたします。既に多くの方が申請済みかと思いますが、申請期限が令和3年1月15日となっておりますので、まだ支給申請をされていない方は、ご自分の会社(個人事業も可です)が支給要件に該当しないかどうかご確認ください。(要件等は主なもののみ取り上げております)

給付限度額

法人・・・200万円まで

個人事業主・・・100万円まで

支給要件

・令和元年から事業を行っていて、「今後も事業を継続する意思があること」 継続する意思がないにもかかわらず受給すると不正受給となりますので、ご注意ください。

・令和2年「1月」以降、新型コロナウイルス感染症拡大により、前年同月比で50%以上減少した月があること 1カ月でも前年比50%以上減少した月があれば要件を満たしますが、意図的に売上をずらしたりすることは不正受給となります。

・性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、政治団体、宗教上の組織・団体は給付対象外です

給付額

「対象月」の属する事業年度の「直前」の事業年度の年間収入-「対象月」の収入×12=給付額(法人の場合200万円を限度、個人事業主の場合100万円を限度)

「対象月」とは、令和2年1月~12月の中で前年同月比50%以上減少した月をいいます。

提出書類(法人の場合)

・法人税申告書別表1(電子申告をしている場合には、メール詳細(受信通知)も添付)

・法人事業概況説明書(表面、裏面)

・対象月の売上台帳 経理ソフトから出力したもの、エクセルで作成したもの、手書きで作成したものも可。対象月を必ず記載する。通帳コピー、レシート、請求書控えは認められません。

・通帳の写し 通帳の表面、通帳を開いた1・2ページ目

その他注意点

・令和元年に新規創業した場合、法人成をした場合などは特例があります。

・令和2年3月までに開業をして売上がある場合にも特例があります。

・不正受給の場合には、延滞金に加えて、その2割を加算した額の返還請求となります。悪質な場合には刑事告発もあります。

・個人事業主で雑所得、給与所得として申告しているケースも対象。

以上。持続化給付金についての概要となります。支給要件に該当するにもかかわらず、まだ申請されていない方はお早めに申請をしましょう。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの方は、田辺税理士事務所までご連絡下さい。

(2020年11月19日)

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