横浜市の税理士・会計事務所 安い・格安 田辺税理士事務所

横浜で起業・会社設立したなら、初めての税理士さん

開業時の税務署等への届出について

今回は開業した際、はじめて従業員を雇用した際に税務署等へ提出する書類について説明していきます。

法人のケース

1、法人設立届出書

税務署に対して、「法人設立届出書」を提出します。設立の日から2カ月以内に提出します。履歴事項全部証明書の添付は不要ですが定款の添付が必要です。

また、県税事務所及び市役所に対しても「法人設立届出書」を提出します。こちらは、履歴事項全部証明書及び定款を添付します。

2、青色申告承認申請書 

税務署への申告について青色申告で申告する場合には、税務署に対して、「青色申告承認申請書」の提出します。提出期限は、「設立日以後3か月を経過した日」又は「設立事業年度終了日」のいずれか「早い日」になります。設立してすぐに決算日を迎える場合には、すぐに提出しなけれれば第1期目について青色申告ができませんので、注意が必要です。申請書にいつから青色申告したいか記載する欄がありますので、間違いがないように記載して下さい。

個人事業のケース

3、個人事業の開業届出書

税務署に対して「個人事業の開業届出書」を提出します。こちらの提出期限は事業開始から1カ月以内となっています。法人の場合と違って、県税事務所や市役所に対しての届出はありません。

4、所得税の青色申告承認申請書

税務署への申告について青色申告で申告する場合には、税務署に対して、「青色申告承認申請書」の提出します。提出期限は、当年3月15日(その年1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2月以内)となっています。例えば、令和2年以前から事業をしていた人が、令和3年分から青色申告により申告したい場合には、令和3年3月15日月曜日までに申請書を提出することで、令和3年分(令和4年3月15日提出期限)より青色申告を行うことができます。法人の場合には「3か月」となっておりますが、個人事業の場合には「2カ月」となります。申請書にいつから青色申告をしたいか記載する欄がありますので、記載漏れのないようにしてください。

5、青色事業専従者給与に関する届出書

生計一親族に対して給与を支払いたい場合には、「青色事業専従者に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は、青色申告承認申請書と同様に当年3月15日(その年1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2月以内)となっています。こちらの届出書を提出していない場合には、親族に支払った給与は必要経費として認められません。親族に支払う給与額を記載する欄があり、そちらに記載した金額の範囲内で必要経費への経費計上が認めれます。また、一度届け出た給与額を変更する場合にも「青色事業専従者給与に関する変更届出書」の提出が必要になります。

法人・個人事業共通の届出

6、給与支払事務所等の開設届

従業員さんをはじめて雇い入れた場合には、「給与支払事務所の設置届」を税務署に提出します。事務所設置日から1カ月以内に提出することになっています。個人の場合には、個人事業主さんお一人で事業を行っている場合には、提出する必要はありません。アルバイト・パートさんなども含めて初めて従業員さんを雇った際に提出が必要です。法人の場合には、ご自身に対しても給与を支払うことができますので、ご自身の給与がゼロという場合を除いて、提出することなりますので、前記1、法人設立届出書や前期2、青色申告承認申請書ととともに税務署に提出することが一般的です。

7、源泉所得税の納期の特例の承認申請書

原則として給与等を支払った月の翌月10日までに源泉所得税を税務署に対して納付する必要がありますが、常時10人未満の従業員さんの場合には、年二回(7月10日と1月20日)にわけて納付をすることが可能になる申請書になります。提出先は税務署になります提出月の翌月に支払う給与から特例の対象になりますので、申請書を提出した月に支払った給与の源泉税は原則通り翌月10日になります。例えば、11月に提出した場合には、11月分は12月10日までに納付し、12月に支払った給与から適用になりますので、その納付期限は1月20日になります。常時10人未満である場合には、毎月源泉所得税を納付したい場合でも、こちらの「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」を提出しておくことで、万が一納付期限に間に合わなかった場合でも延滞税・不納付加算税が免れる(7月10日の納期限、1月20日の納期限を除く)ことになりますので、念のため申請書を提出しておき、源泉所得税の納付は毎月行うということも可能です。

以上、開業した際や従業員をはじめて雇った際に提出する書類で代表的なものになります。

当事務所では、これら手続きを一括してお受けしております。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しでしたら、田辺税理士事務所までご連絡下さい。

(2020年11月17日)

格安な税理士料金システム

当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。

TOP