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社会保険・労働保険の加入の手続きについて

今回は、社会保険・労働保険へはじめて加入する際の手続きについて書いていきます。

1、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入

下記の場合には、社会保険の加入の義務があります。

・法人で、給与の支払いをしている場合(代表取締役のみの場合も含まれます)

・個人事業所で、常時5人以上の従業員さんを雇用している人 ※5人以上であっても飲食店、税理士や社会保険保険労務士などの士業事務所、理美容室などは加入の義務はありません

要件に該当する場合には、年金事務所(事務センター)へ「新規適用届」「被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者届(国民年金第3号被保険者関係届)」「履歴事項全部証明書」を提出します。提出期限は、事実発生から5日以内となっています。

健康保険・厚生年金新規適用届

会社名称、所在地等を記載します。裏面に地図を記入する必要があります。エクセルで入力する際には、地図を貼り付けることも可能です。法人の場合には、90日以内に発行された履歴事項全部証明書原本が必要となります。提出する際に、窓口の係りの人に伝えれば還付を受けられます。また、法人番号指定通知書等のコピーも必要となります。保険料の支払いを、口座振替にすることも可能です。その場合には、「健康保険厚生年金保険保険料口座振替納付申出書」を提出します。こちらを提出しない限り、納付書にて毎月月末までに納付することになります。(11月に加入した場合には、12月末払から開始となります)

被保険者資格取得届

「常時使用される人」は法人の代表者、正社員、試用期間中の人、外国人問わずすべて被保険者となります。パート・アルバイトの方の場合、1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の場合には、被保険者となります。また、501人以上の企業の場合、4分の3未満であっても、「週所定労働時間が20時間以上」「勤務期間が1年以上」「月額賃金88,000円以上」「学生ではない」の要件を満たす場合には、被保険者となります。70歳以上の場合、厚生年金保険料の支払いはなく、健康保険料のみとなります。75歳以上の場合、健康保険料の支払いもなくなります(個人で後期高齢者医療保険に加入)。被保険者に該当する従業員を雇用した時は、事実発生から5日以内に年金事務所(年金事務センター)に被保険者資格取得届を提出します。

健康保険被扶養者届(国民年金第3号被保険者関係届)

被保険者となる人に被扶養者がいる場合には、こちらの届出を合わせて提出します。被扶養者になるためには、日本国内に住民票があり、被保険者に主として生計を維持されていることと、次の1.と2.の両方の要件を満たす必要があります。

1.収入要件

年収130万円未満(60歳以上又は障碍者の場合には年収180万円未満)であり、同居の場合には被扶養者の収入が被保険者の半分未満であること、別居の場合には被扶養者の収入が被保険者から仕送り未満である場合。年収は、過去の収入ではなく、今後一年間の収入の見込額となります。また、所得税が非課税となる、雇用保険の給付、健康保険の出産手当金・傷病手当金なども含めて年収を計算します。

2.同一世帯要件

被保険者と同居している必要がないものは、配偶者、子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母です。それ以外の親族は被保険者との同居が要件となります。                 

2、労働保険への加入

労働保険は、労災保険と雇用保険を総称したものです。労災保険は、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇っている場合には、加入する必要があります。雇用保険に加入する際もまず労働基準監督署にて労災保険の加入手続きをすることになります。労働基準監督署への提出書類は、「保険関係成立届」、「概算保険料申告書」などとなります。保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に、所轄の労働基準監督署に提出します。概算保険料申告書については、保険関係が成立した日から50日以内に提出することになっています。提出の際には、履歴事項全部証明書を添付します(コピーでOK)、登記上の本店所在地と事業所の所在地が違う場合には、賃貸借契約書等が必要となります。

3、雇用保険への加入

前記2の労働基準監督署にて労災保険の加入手続きを終えた後になりますが、ハローワークにて雇用保険の加入手続きをすることになります。雇用保険の被保険者となる基準は、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、31日以上引き続き雇用されることが見込まれるものであることが要件となります。ハローワークへの提出書類は、「附番された保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」「被保険者資格取得届」「履歴事項全部証明書(コピーでOK)」「事業実態を証明する契約書、請求書等」が必要となります。こちらも前期2.と同様に従業員を雇用した日の翌日から10日以内に手続きを進めることが要件となります。

以上、はじめて従業員を雇用した際の手続きになります。

当事務所では、上記の年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの手続きだけでなく、税務署等への手続きもワンストップサービスでおこなっております。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの際は、田辺税理士事務所までご連絡下さい。                        

(2020年11月17日)

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