消費税
贈与税について
個人が個人から財産をもらった場合には、贈与税の課税対象になります。「贈与」税とありますが、贈与した側(贈与者)ではなく、もらった側(受贈者)が贈与税を支払うことになります。そこで、贈与税のポイントについて、箇条書きでまとめていきます。
1,110万円控除
原則的な贈与は、暦年課税と呼び、暦年課税には110万円控除があります。1年間に受けた贈与について、基礎控除110万円以下である場合には、贈与税はかかりません。基礎控除の適用はもらったひと(受贈者)ごとになりますので、Aさんと、Bさんからそれぞれ贈与を受けた場合には、合算した額により判定します。110万円を超えた場合には、贈与税がかかりますが、【20歳以上の受贈者が、父母又は祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合】と、その他で税率が変わってきます。
また、毎年一定額の贈与を行う連年贈与については、「定期金に関する権利(例えば、1000万円を10年にわたって贈与するという約束)」とみられないように、その都度贈与契約書を作成するなどの対策が必要です。
2,配偶者からの贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用財産または居住用不動産の購入資金の贈与があった場合には、贈与税の申告をすることで、110万円控除のほかに、2000万円の配偶者控除が受けられます。この配偶者控除は、同じ配偶者からは一度しか受けられません。贈与を受けた財産が国内の居住用の土地、家屋であること、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込みであるという要件を満たさないといけません。また、贈与により土地や家屋を取得した際には、不動産取得税(地方税)がかかります。
3,贈与税の非課税
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
30未満の孫などが、教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、祖父母などから贈与を受けた場合には、1,500万円までが非課税となります。ただし、孫などの信託受益権等を取得した日の属する年分の前年分の所得税の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用は受けられません。
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
20歳以上50歳未満の子などが、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との結婚・子育て新規管理契約に基づき、父母などから贈与を受けた場合には、1,000万円までが非課税となります。ただし、子などの信託受益権等を取得した日の属する年分の前年分の所得税の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用は受けられません。
4,相続時精算課税制度
贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算して、贈与者が亡くなったときに相続財産として取込み、相続時に精算する制度です。対象者は、「贈与者は60歳以上の父母、祖父母など」「受贈者は20歳以上でかつ、贈与者の直系卑属である推定相続人及び孫」であること。相続時精算課税制度を選択するかどうかは「贈与者」ごとに選択できますが、一度相続時精算課税制度を選択した場合には、その贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税制度を適用することになり、暦年課税には戻れません。贈与者ごとに贈与を受けた金額から2500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、その金額を控除した金額)を控除した残額に20%の税率を乗じた金額が贈与税となります。また、贈与税申告期限内に、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して税務署に提出することが要件となります。相続時精算課税制度を適用した場合には、110万円控除は受けられませんのでご注意ください。
5,住宅取得の際の贈与税の特例
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、一定の控除を受けることができます。
(2021年10月9日)
相続税計算のポイント
今日は、相続税計算のポイントについてまとめていきます。計算の際に見落としているポイントがないかチェックしてみてください。
1,基礎控除
平成27年1月より、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に変更になっています。正味の遺産額が基礎控除額以下の場合には、相続税はかかりません。
例:法定相続人が、妻と子供3人である場合には、3,000万円+600万円×4人となり、5400万円が基礎控除額となります。
2,みなし相続財産と保険金・死亡退職金の非課税限度額
生命保険金、死亡保険金についても相続税の対象となりますが、それぞれについて、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
生命保険を活用することにより、保険金の非課税枠を使うことができますので、まだ活用していない場合には検討してみてはいかがでしょうか。節税になることがあります。
3,小規模宅地等の特例
被相続人(亡くなった方)の居住の用に供された宅地がある場合には、330㎡までの地積に対して、8割の減額があることがあります。配偶者が取得した場合には、要件はありません。配偶者以外の同居していた親族が相続した場合には、相続開始時から相続税の申告期限まで、その場所に住み、所有し続ける必要があります。同居していなかった親族が取得した場合にも特例がありますが、割愛させていただきます。この特例を適用して結果として、相続税がかからなくなることがありますが、この制度は「申告が要件」ですので、相続税の申告を忘れないようにしてください。
4,配偶者の税額軽減
配偶者が取得した遺産額に対する税額については、法定相続分または1億6000万円までのいずれか「多い」金額に対応する額までは、税額控除が認められます。こちらも、上記の「小規模宅地等の特例」と同様に「申告が要件」となっておりますので、この特例を受けて税額がゼロとなった場合でも、相続税の申告が必要となりますので、お気を付けください。
5,名義預金
被相続人(亡くなった方)名義の預金だけでなく、妻、子、孫名義などの口座も、実質的には被相続人のものであると考えられる場合には、被相続人の遺産として、相続税の対象になることがあります。
6,債務控除
亡くなった時点おいて、債務がある場合には、遺産から控除できます。借金、税金、葬式費用などが該当します。
7,非課税財産
墓地、仏具など日常礼拝のための財産は相続税の対象にはなりません。ただし、純金製など資産価値の高いものは相続財産となりますので、ご注意ください。また、相続発生後、相続税の申告期限(死亡日から10か月後)までに、国等に寄付をした場合にも非課税となります。
8,生前贈与加算
被相続人がなくなった日から過去3年以内に贈与した財産は、遺産の額に含める必要があります。亡くなる直前に、贈与することで相続税を回避することを防止するために設けられている制度です。その贈与について、贈与税を支払っている場合には、贈与税額控除の適用があり、相続税で清算するというシステムになっています。相続税と贈与税が2重で課税されることはありません。
9,相続時精算課税制度適用財産
相続時精算課税を適用して、贈与した資産がある場合には、過去3年以内にかかわらず、遺産の額に含める必要があります。
10,障碍者控除、未成年者控除
相続人(相続を取得した人)が障碍者や未成年者である場合には、一定の控除が受けられます。
11,相次相続控除
過去10年以内に相続した財産について、再度相続の対象となった場合には、一定の控除が受けられます。
12,現金
もちろんですが、現金も相続財産となります。相続直前に引き出した現金の計上漏れがないか確認が必要です。定期的に生活費以上の過大な預金の引き出しがある場合には、相続税の税務調査の際に指摘される可能性が高くなります。相続人の口座のチェックもされる可能性があります。
13,株式、仮想通貨取引
被相続人が投資を行っていた場合には、証券会社の口座も確認する必要があります。また、仮想通貨取引を行っていた場合にも、口座を確認し、相続財産がないか確認してください。
14,海外預金、海外不動産
日本に住所があれば(一定の場合には国内に住所がなくても)、国外の預金、国外の不動産も相続税の対象となります。生前の取引記録、契約書等を確認しましょう。国外においても、相続税に相当する税が課された場合には、「外国税額控除」の適用が受けられます。
(2021年10月2日)
給与計算の注意点
1,総支給額の計算
総支給額は、基本給、手当、欠勤控除、交通費などで成り立っています。それぞれの金額が正しく計算されているか確認していく必要があります。時間外労働や深夜労働について、正しく割増賃金が計算されてますでしょうか。最低賃金が守られているかの確認もしましょう。月給制であったとしても、労働時間で割った1時間当たりの金額が最低賃金より低くなっていないでしょうか。毎年秋に最低賃金額が改訂されますので、年に一度は見直しが必要です。
2,社会保険料の控除
社会保険料の控除
社会保険については、決定された標準報酬月額に基づいて、控除額を計算します。その月の給与をベースに社会保険を算定するミスが多くあります。原則的には、4月~6月払いの給与をもとに算定した標準報酬月額をベースに1年間計算しますので、毎月変動することはありません。給与が大幅に変動(2等級以上)した場合には、月額変更届を提出して、その額に基づいて保険料を計算します。
雇用保険料の控除
社会保険料と異なり、実際のその月の総支給額をもとに雇用保険料を計算します。源泉所得税と異なり、交通費加算後の総支給額をもとに計算します。労災保険料は全額事業主負担となりますので、労災保険料の天引きはありません。
3,源泉所得税の控除
扶養控除等申告書に基づいて、扶養の人数を確認します。年少扶養親族は、扶養の人数には含まれませんので、注意が必要です。また、扶養控除等申告書の提出がない場合には、乙欄にて源泉徴収を行う必要があります。源泉所得税の計算上は、交通費を加算する前の総支給額が課税対象額となる点も注意が必要です。また、日雇いの場合には、日額表を用いて源泉所得税の計算を行います。
4,住民税の控除
住民税は、前年の所得に基づいた確定額を6月から翌年5月まで徴収します。「特別徴収税額通知書」に記載されている金額を控除します。最初の6月に端数がついている場合がありますので、注意が必要です。7月から翌年5月までは一定額となります。但し、確定申告等により住民税額に変更があった場合には、市区町村から再度特別徴収税額通知書が送付されます。納付書は送付されませんので、当初送られてきた納付書を手書きで修正することになります。住民税の納付は翌月10日が原則ですので、納付漏れのないように気をつけて下さい(住民税の納期の特例の承認を受けている場合には、年二回の納付となります)退職者については、「給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書」の提出が必要になります
5,手取額の振込
従業員の指定する口座に振り込む場合には、手数料を控除せず、全額を支払う必要があります。また、本人の口座に振り込む必要があり、親兄弟の口座に振り込むことは認められません。
6,有給休暇の管理
有給休暇残日数についても、給与計算と同時に正しく把握しておきましょう。有給休暇は要件を満たした場合には、入社から半年後に10日発生します。労働日数が少ないパートさんは日数が減りますが、労使間で10日以下の日数を定めてはいけません。
(2021年9月1日)
国民健康保険に加入している場合の傷病手当金
国民健康保険には原則として傷病手当金(給与の3分の2を支給するというもの)はありませんが、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状が疑われ、会社を休み、給与の支給が受けられない場合には、特例的な措置として傷病手当金が支給されます。
横浜市、川崎市ではこの制度があることを確認しておりますが、その他の市区町村につきましては、各自治体にご確認ください。
対象者
次の4条件すべてを満たす方
1)その市区町村の国民健康保険の加入者であること
2)新型コロナウイルス感染症に感染し又は感染が疑われたことにより労務に服することができないこと
3)3日間連続して、仕事を休み、4日目以降も休んでいること
4)給与の支払いを受けていないか減額されていること
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から3日を経過した日~労務を服することができない期間のうち就労を予定していた日(最長1年6か月間)
支給額
(直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数
申請は、お住いの市区町村に行うことになります。
(2021年8月30日)
月次支援金(3)
月次支援金についての続報をお伝えいたします。
申請期限について
・4月分/5月分の月次支援金の申請期間・・・2021年6月16日~8月15日
・6月分の月次支援金の申請期間・・・2021年7月1日~8月31日
・7月分の月次支援金の申請期間・・・2021年8月1日~9月30日
一時支援金と異なり、各月申請が必要になる点については注意が必要です。7月分についても対象になりました。
支給要件等については、
をご確認ください。
(2021年7月4日)
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田辺税理士事務所
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(2025年2月25日) - 令和5年分確定申告のご依頼【インボイスのご相談可】
(2023年11月2日) - インボイス制度について
(2022年7月3日) - 事業復活支援金について【申請期限延長】
(2022年5月20日) - 個人確定申告新規ご依頼の件
(2022年2月3日)





