横浜市の税理士・会計事務所 安い・格安 田辺税理士事務所

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消費税

新規求人(スタッフの採用募集)は停止しております

おかげさまで求人(スタッフの採用募集)につきましては人員が充足いたしましたので、

現在は、求人を停止しております。

何卒宜しくお願い致します。

(2025年2月25日)

格安な税理士料金システム

令和5年分確定申告のご依頼【インボイスのご相談可】

当事務所では、令和5年分(令和6年3月15日申告期限)の確定申告の受付を行っております。

申込みが、受付可能なお客様の数に達したところで受付を終了いたしますので、お早めにご連絡くださいませ。

また、令和5年10月から開始しますインボイス制度に関するご相談も承っております。

お気軽にご相談くださいませ。

(2023年11月2日)

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インボイス制度について

インボイス制度の概略についてまとめましたので、簡単にご紹介します。

(以下「貴社」とありますが、個人事業主も同様ですので、個人事業主の方は「貴殿」と読み替えてください。)

〇令和5年10月制度スタート
〇貴社が発行する請求書等に登録番号を記載しないと、相手側で消費税の控除ができなくなります。
〇インボイス制度の登録をする場合には、令和5年3月までに申請書の提出が必須となります。
〇免税事業者は、インボイスを発行できません。インボイスを発行したい場合には、令和5年10月から消費税の課税事業者にならないといけなくなります。

次に、支払い側・受け取った請求書・領収書について簡単にご説明いたします。

〇貴社が原則課税の場合には、受け取った請求書等がインボイス(発行した相手側の登録番号等記載)がなければ、消費税の控除ができなくなります。
〇外注先、仕入先がインボイス発行事業者になるのか確認し、ならない場合には、取引価格の見直しを検討する必要があります。
 注意点としましては、一方的な値下げ要求、取引停止は下請法、独占禁止法違反となる可能性ありますので、丁寧な説明を外注先等に行う必要があります。
〇インボイスではない場合には、消費税の控除ができませんが、令和8年9月までは80%、令和11年9月までは50%の控除を認める特例があります。
〇貴社が免税事業者や簡易課税の場合には、今まで通りです。(仕入先・外注先がインボイス発行事業者であるかどうかは消費税の計算に影響をしません)

 

今回のまとめ

〇まず、貴社がインボイス制度の登録をするか否かの検討が必要になります。(令和5年3月までに)

貴社が、事業者相手の業務でしたら登録が必要になるケースが多いかと思われます。登録をしなかった場合には、値下げ交渉されるリスク等を考えなければいけません。一方で、飲食店、小売店、理美容業等で請求書・領収書等を発行することがほぼない場合には、インボイスの登録申請はいったん見送り、制度が始まってから、検討する形でもよろしいかと思われます。ケースバイケースですので、貴社の状況を専門家に説明して、意見を求めましょう。

(2022年7月3日)

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事業復活支援金について【申請期限延長】

事業復活支援金につきまして、ご案内いたします。

新型コロナウイルスの影響を受けて、2021年11月~2022年3月の売上が

2018年以降3年間の同月売上に比較して30%以上減少している場合に、

個人事業主で30万円~50万円

法人で60万円~250万円

の給付が受けられる制度です。

詳細につきましては、下記のPDFをご参照ください。

 

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf

 

PDF2ページ目にございます、「登録確認機関の事前確認」につきましては、

当事務所の関与先様につきましては、当事務所にて確認が可能です。

 

申請期限は、5月31日(火)までとなっておりますので、要件に該当する方は、お早めに申請をしましょう。

また、登録確認機関による事前確認の実施は5月26日(木)までとなっておりますので、こちらも併せてご注意ください。

5月20日に申請期限が延長されまして、

・アカウント発行・・5月31日まで

・登録確認機関による事前確認・・6月14日まで

・申請期限・・6月17日まで

に延長されました。アカウント発行がまだの方はお早めに発行を行いましょう。

(2022年5月20日)

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個人確定申告新規ご依頼の件

確定申告の新規のご依頼が増えてまいりました。

現在、新規のご依頼につきまして、お引き受けさせていただいておりますので、ご依頼をご検討中の方はお早めにご連絡いただくようお願いいたします。

しかしながら、限られた事務所のメンバーで処理を進めていくにあたり、2月16日(水)以降締切りをさせていただくことがございますので、予めご了承ください。

何卒、ご理解のほど、よろしくお願い致します。

(2022年2月3日)

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