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月次支援金

2021年の1月から3月の売上が50%以上減少して、一定の要件を満たす場合には、「一時支援金」がありましたが、

4月以降の売上減少については、「月次支援金」があります。

「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短措置又は外出自粛の影響を受けていること」及び「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けての月間売上が2019年または2020年の同じ月に比べて50%以上減少したこと」の要件を満たせば、業種・地域を問わずに給付対象となります。(休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の飲食店は対象外です)

給付額は、中小法人等上限20万円/月、個人事業主等上限10万円/月となり、【2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上】により算出します。

4月分・5月分の申請については、6月中旬以降に開始されます。

※4月以降複数月要件に該当する場合には、その都度申請の必要がありますので、その点ご注意ください。

一時支援金の際に、事前確認機関の確認を受けた場合には、今回事前確認は不要となります。また、一時支援金の申請をしていない場合には、1回目の申請の際には事前確認が必要となりますが、2回目以降の申請の際には事前確認は不要となります。当事務所では、引き続き事前確認機関として、事前確認を行ってまいります。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

東京都では、国が支給する月次支援金に対して都独自に支援金額を加算するとともに、月次支援金の対象外となる事業者の一部まで対象事業者を拡大して支給する「月次支援給付金」があります。売上減少率30%以上で支給対象となります。上記、国の月次支援金と併給可能である点も注意が必要です。

(2021年5月22日)

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