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年末調整で控除できない所得控除

年末調整の季節となり、私も自分の事務所の年末調整を今日行っていました。給与事務の担当者は、なぜ会社がこんな仕事をやらなければならないのか、これは従業員の納税なわけだから、従業員と所得税を徴収する国の仕事なのではないか、そう思う方もいるはずです。私も事業主の立場になり、そう思うようになりました。とくに、生命保険料の控除証明書が複数あり、集計するのに時間を要するとなぜ事業主の私がこんなことをしているのだろうかと思いながらやっています。もちろん、顧問先様の年末調整は私の仕事ですので、前向きに取り組んでいます。しかし、顧問先の方から情報を頂かないと「正しい年末調整」はできませんので、扶養の情報(今年改正のあった「ひとり親」に該当するかなど)などはしっかりと申告書に記載していただくようお願いしています。

今回のミニコラムですが、年末調整で控除できない所得控除になります。答えからお伝えしますと、「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」は年末調整では控除が受けられません。これらは、さすがに会社の給与計算担当者にやらせてしまっては負担が大きすぎるだろうということで、年末調整ではできないことになっていて、従業員さんが確定申告することで控除が受けられます。まず、雑損控除ですが、こちらは災害や盗難、横領があった場合には、控除が受けられものです。2011年の東日本大震災の際には、横浜近辺でも被害がありましたので、私も顧問先様の確定申告をさせていただきましたが、自宅の屋根の修繕を行った場合などがこれに該当します。それから、「医療費控除」については、場合によっては領収書の枚数がかなり多くなるので年末調整では受けずに確定申告してもらうことになっています。「寄付金控除」についても確定申告することになっています。但し、ふるさと納税をした場合のワンストップ特例制度を使った場合には、確定申告不要となっておりますので、年末調整も不要ということになっています。

所得控除ではなく、税額控除になりますが、「住宅ローン控除」も借入初年度(1年目)については、従業員さんが確定申告することになっています。さすがに、会社の給与計算担当者が住宅の契約書や謄本などを見て控除額を算出するのは負担が大きすぎますので、そのようになっているのでしょう。2年目以降は税務署から申告書も送られきて、比較的簡単にできますので、年末調整で住宅ローン控除が受けられることになっています。

(2020年12月1日)

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