税理士ブログ
賞与の逆算計算について
12月となり、賞与の支給時期となってきました。今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少して、賞与を支給できない事業主の方もいらっしゃるかと思いますが、賞与に関するミニコラムになります。
事業主さんの気持ちで、源泉所得税、社会保険はこちら持ちでいいので、丸い金額を現金で渡したいという場合もあります。今回は、逆算計算(割戻計算)について考えていきたいと思います。
例として、分かりやすくするために、社会保険は無し、前月の給与は20万円、賞与も20万円とします。
Aさん 扶養なし(単身者)
Bさん 扶養5人
Cさん 他で勤務しているので、乙欄
賞与の割戻計算については、下記のようになります。
Aさん 20万円÷(1-4.084%)=208,515円
Bさん 20万円 源泉税無し
Cさん 20万円÷(1-10.21%)=222,741円
となり、総額でみると、乙欄適用のCさん>単身者のAさん>扶養5人のBさんの順に総額が高くなります。
乙欄のCさんは、確定申告をして源泉税の還付を受けることができます。
賞与支給対象者が1人の場合には、不公平は生じないので、「社長さんのお気持ちで」賞与を決めて問題はありません。
しかし、複数の人の賞与を支給する場合には、上記のような不公平が発生してしまいますので、総額20万円と設定し、源泉税を控除する方法の方が公平性があるように感じます。
上記の例では、社会保険は加味されておりませんが、賞与を支払った際には、年金事務所へ賞与支払届の提出も忘れないようにしましょう。
(2020年11月30日)
ひとり親控除~今年の年末調整の注意点
今年の年末調整の改正点である「ひとり親控除」のミニコラムになります。
まず、「ひとり親控除」の要件を確認していきましょう。
(1)所得者と生計を一にする子を有すること(他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっておらず、合計所得金額が48万円以下の子に限ります)
(2)合計所得金額500万円以下であること
(3)所得者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
上記の(1)~(3)すべての要件を満たした場合に、「ひとり親控除」の対象になり、35万円の控除になります。
給与計算ソフトを使用されている場合には、「配偶者がいないこと」「ひとり親であること」ということを入力しないと「ひとり親控除」の対象であることが漏れてしまいますので、ご注意ください。
判定基準になるのは、「所得500万円以下」ですので、給与の他に収入がなければ、年収約677万円以下の方が所得500万円以下になります。
「ひとり親」に該当する場合には、源泉徴収票を出力した際には、今年から新たに「ひとり親」欄が設けられていますので、必ず「〇」が付されているか確認しましょう。
(2020年11月30日)
所得金額調整控除について~今年の年末調整の注意点
今年の年末調整からの改正点である「所得金額調整控除」についてのミニコラムになります。
まず、要件を確認していきましょう。
(1)その年の給与の年間収入が850万円超の人
(2)次のいずれかに該当する人
ア、本人が特別障害者である
イ、23歳未満の扶養親族がいる
ウ、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
上記の要件、(1)と(2)を満たした人が、所得金額調整控除の対象になります。
給与計算ソフトなどを使用されている場合でも、正しく情報が入力されていないと所得金額調整控除が漏れてしまう可能性がありますので、ソフトに頼るのではなく、要件を頭の中に入れてから処理をすることでミスを防ぎましょう。
所得金額調整控除については、もう一つ注意点があります。
同一世帯に属する夫婦において、夫婦の両方が給与年収850万円を超えており、23歳未満の扶養親族となる子がいる場合には、「その夫婦両方において」所得金額調整控除の適用が受けられます。
ただし扶養控除は、いずれか1人の扶養親族となりますので、適用を受けられるのは夫婦いずれかです。
給与ソフト等をしている場合、扶養控除を受ける側では正しく扶養の情報(氏名、生年月日等)を入力していけばミスが防げますが、扶養控除を受けていない側では、「所得金額調整控除」を受けるための入力をしない限り控除は受けられませんので、ご注意ください。
(2020年11月30日)
東京都 飲食店に時短要請 協力金40万円
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて東京都(島しょ部除く)は、酒類を提供する飲食店・カラオケ店に対して28日から12月17日までの20日間、午前5時から午後10時までの営業を要請。協力金は1日2万円、最大で40万円とのことです。
不要不急の外出自粛の呼びかけがあるなか、未だにGOTOキャンペーンが一部地域を除き継続されていることに対して疑問を感じざるを得ません。GOTOキャンペーンを直ちに中止し、より強く外出自粛を呼びかけ、企業には極力テレワークを推進してもらう形で、最低限の経済活動は続けていき、緊急事態宣言が再度発出されることのないようにしていくことが経済への影響を最低限にする方法だと思います。
(2020年11月26日)
償却資産税とは
今回は、償却資産税に関するミニコラムになります。
土地、建物については、固定資産税が課されますが、事業を行っている法人、個人事業主の所有している構築物、機械装置、備品等に対して課されるのが償却資産税です。1月1日現在償却資産を所有している法人、個人事業主が対象で、申告期限は毎年1月31日となっています。申告しなければ市町村は償却資産の保有状況がわかりませんので、事業主さんが申告書を提出することになっています。課税標準に1.4%を乗じた額が税額となります。免税点があり、課税標準が150万円未満の場合には課税されません。納期は、4月、7月、12月、翌年2月の年4回になります。あまり目立たない税金ですが、今まで申告漏れがある方はお早めに市町村に申告をしましょう。
(2020年11月25日)
当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。
田辺税理士事務所
からのお知らせ
- 新規顧問先様の受付につきまして
(2024年10月22日) - 新規求人(従業員の採用募集)は停止しております
(2024年9月30日) - 法人様・個人事業主様向け個別無料相談会
(2024年7月7日) - 令和5年分確定申告のご依頼【インボイスのご相談可】
(2023年11月2日) - 決算料値引きキャンペーン
(2023年3月22日) - インボイス制度について
(2022年7月3日) - 事業復活支援金について【申請期限延長】
(2022年5月20日) - 個人確定申告新規ご依頼の件
(2022年2月3日) - 贈与税について
(2021年10月9日) - 相続税計算のポイント
(2021年10月2日)