税理士ブログ
社会保険算定基礎届
社会保険の算定基礎届の提出期限が7月1日から12日までとなっております。
算定基礎届は、7月1日現在に在籍する社会保険の被保険者に対して4月から6月に支払った給与を届け出る書類になります。こちらの書類をもとに、今年の9月から来年8月までの標準報酬が決定されることになります。
但し、次の方は提出不要です。
・6月1日以降に資格取得した方
・6月30日以前に退職した方
・7月から9月に随時改定(給与の増減がある方が行う改定です)を行う方
令和3年度から「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」は廃止になっていますので、提出は不要となります。
当事務所では、税務の依頼をいただいているお客様につきましては、社労士顧問料なしで、労働保険の申告を承っております。
ご依頼を検討されている方はお早めにお問い合わせください。
(2021年5月25日)
労働保険の申告
労働保険の年度更新期間は、令和3年6月1日(火)から7月12日(月)となっております。
労働保険の申告書は、5月末くらいに届くことになっております。
期限を守って、申告・納付をするようにしましょう。
当事務所では、税務の依頼をいただいているお客様につきましては、社労士顧問料なしで、
労働保険の申告を承っております。
ご依頼を検討されている方はお早めにお問い合わせください。
(2021年5月22日)
月次支援金
2021年の1月から3月の売上が50%以上減少して、一定の要件を満たす場合には、「一時支援金」がありましたが、
4月以降の売上減少については、「月次支援金」があります。
「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短措置又は外出自粛の影響を受けていること」及び「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けての月間売上が2019年または2020年の同じ月に比べて50%以上減少したこと」の要件を満たせば、業種・地域を問わずに給付対象となります。(休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の飲食店は対象外です)
給付額は、中小法人等上限20万円/月、個人事業主等上限10万円/月となり、【2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上】により算出します。
4月分・5月分の申請については、6月中旬以降に開始されます。
※4月以降複数月要件に該当する場合には、その都度申請の必要がありますので、その点ご注意ください。
一時支援金の際に、事前確認機関の確認を受けた場合には、今回事前確認は不要となります。また、一時支援金の申請をしていない場合には、1回目の申請の際には事前確認が必要となりますが、2回目以降の申請の際には事前確認は不要となります。当事務所では、引き続き事前確認機関として、事前確認を行ってまいります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
※東京都では、国が支給する月次支援金に対して都独自に支援金額を加算するとともに、月次支援金の対象外となる事業者の一部まで対象事業者を拡大して支給する「月次支援給付金」があります。売上減少率30%以上で支給対象となります。上記、国の月次支援金と併給可能である点も注意が必要です。
(2021年5月22日)
一時支援金の申請期限延長
一時支援金の申請期限が2週間程度延長されるとのことです。
5月31日までに、アカウント発行及び書類の提出期限延長の申し込みを行った方が対象になります。それ以外の方は、5月31日までに申請を終わらす必要がありそうです。
当事務所では、事前確認を行っております。対象の方は事前確認の期間も延長されるようですが、時間に余裕をもって事前確認を受けていただくようお願いいたします。
(2021年5月19日)
低解約返戻金型保険について
低解約返戻金型保険についてに税務上の取り扱いが見直される見込みとなっております。
法人契約で保険に加入し、解約返戻金が低い時期に個人への名義変更を行い、その後解約時に一時所得として課税される流れのスキームになります。
このようなスキームを現在実行されている方はお早めに税理士にご相談ください。
令和元年7月8日以降に契約された保険で、なおかつ令和3年7月1日以後に名義変更した場合が対象になります。
(2021年5月14日)
当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。
田辺税理士事務所
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(2021年10月2日)