税理士ブログ
給与計算の注意点
1,総支給額の計算
総支給額は、基本給、手当、欠勤控除、交通費などで成り立っています。それぞれの金額が正しく計算されているか確認していく必要があります。時間外労働や深夜労働について、正しく割増賃金が計算されてますでしょうか。最低賃金が守られているかの確認もしましょう。月給制であったとしても、労働時間で割った1時間当たりの金額が最低賃金より低くなっていないでしょうか。毎年秋に最低賃金額が改訂されますので、年に一度は見直しが必要です。
2,社会保険料の控除
社会保険料の控除
社会保険については、決定された標準報酬月額に基づいて、控除額を計算します。その月の給与をベースに社会保険を算定するミスが多くあります。原則的には、4月~6月払いの給与をもとに算定した標準報酬月額をベースに1年間計算しますので、毎月変動することはありません。給与が大幅に変動(2等級以上)した場合には、月額変更届を提出して、その額に基づいて保険料を計算します。
雇用保険料の控除
社会保険料と異なり、実際のその月の総支給額をもとに雇用保険料を計算します。源泉所得税と異なり、交通費加算後の総支給額をもとに計算します。労災保険料は全額事業主負担となりますので、労災保険料の天引きはありません。
3,源泉所得税の控除
扶養控除等申告書に基づいて、扶養の人数を確認します。年少扶養親族は、扶養の人数には含まれませんので、注意が必要です。また、扶養控除等申告書の提出がない場合には、乙欄にて源泉徴収を行う必要があります。源泉所得税の計算上は、交通費を加算する前の総支給額が課税対象額となる点も注意が必要です。また、日雇いの場合には、日額表を用いて源泉所得税の計算を行います。
4,住民税の控除
住民税は、前年の所得に基づいた確定額を6月から翌年5月まで徴収します。「特別徴収税額通知書」に記載されている金額を控除します。最初の6月に端数がついている場合がありますので、注意が必要です。7月から翌年5月までは一定額となります。但し、確定申告等により住民税額に変更があった場合には、市区町村から再度特別徴収税額通知書が送付されます。納付書は送付されませんので、当初送られてきた納付書を手書きで修正することになります。住民税の納付は翌月10日が原則ですので、納付漏れのないように気をつけて下さい(住民税の納期の特例の承認を受けている場合には、年二回の納付となります)退職者については、「給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書」の提出が必要になります
5,手取額の振込
従業員の指定する口座に振り込む場合には、手数料を控除せず、全額を支払う必要があります。また、本人の口座に振り込む必要があり、親兄弟の口座に振り込むことは認められません。
6,有給休暇の管理
有給休暇残日数についても、給与計算と同時に正しく把握しておきましょう。有給休暇は要件を満たした場合には、入社から半年後に10日発生します。労働日数が少ないパートさんは日数が減りますが、労使間で10日以下の日数を定めてはいけません。
(2021年9月1日)
国民健康保険に加入している場合の傷病手当金
国民健康保険には原則として傷病手当金(給与の3分の2を支給するというもの)はありませんが、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状が疑われ、会社を休み、給与の支給が受けられない場合には、特例的な措置として傷病手当金が支給されます。
横浜市、川崎市ではこの制度があることを確認しておりますが、その他の市区町村につきましては、各自治体にご確認ください。
対象者
次の4条件すべてを満たす方
1)その市区町村の国民健康保険の加入者であること
2)新型コロナウイルス感染症に感染し又は感染が疑われたことにより労務に服することができないこと
3)3日間連続して、仕事を休み、4日目以降も休んでいること
4)給与の支払いを受けていないか減額されていること
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から3日を経過した日~労務を服することができない期間のうち就労を予定していた日(最長1年6か月間)
支給額
(直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数
申請は、お住いの市区町村に行うことになります。
(2021年8月30日)
月次支援金(3)
月次支援金についての続報をお伝えいたします。
申請期限について
・4月分/5月分の月次支援金の申請期間・・・2021年6月16日~8月15日
・6月分の月次支援金の申請期間・・・2021年7月1日~8月31日
・7月分の月次支援金の申請期間・・・2021年8月1日~9月30日
一時支援金と異なり、各月申請が必要になる点については注意が必要です。7月分についても対象になりました。
支給要件等については、
をご確認ください。
(2021年7月4日)
納期の特例・算定基礎届・労働保険年度更新の締め切り間近です
・上半期源泉所得税の納付(納期の特例)
・社会保険の算定基礎届
・労働保険の申告(年度更新)
いずれの期限も令和3年7月12日(月)となっております。まだお済ではない方はお早めに申告・納付手続きを行うようにしましょう。
源泉所得税の納期の特例
源泉所得税は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日(10日が土日の場合には翌営業日)までに納付することになっていますが、給与の支給が常時10人未満である場合には、年二回(1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日)にまとめて納付できる制度になっています。納期の特例の適用を受ける際には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要になります。提出した月の翌月分の給与から納期の特例の適用を受けられますので、提出した月に給与の支払い等がある場合には、原則通り翌月10日までに納付が必要になりますので、ご注意ください。納期の特例の承認を受けていても、毎月納付することも可能ですので、納期の特例の申請書を出したうえで、毎月納付することで、万が一年二回の納期限までに納付し忘れてしまった場合でも、延滞税等は安くなる可能性がありますので、毎月納付する場合でも、常時10人未満という条件に該当する場合には、念のため申請書を出しておいた方が得策かもしれません。また、納期の特例の対象になるのは、給与・賞与・退職金と税理士・社労士・弁護士等の報酬になります。デザイナー・クリエイター等の報酬は納期の特例の適用はありませんので、原則通り支払った月の翌月10日までに納付することが必要になります。
社会保険の算定基礎届
社会保険の算定基礎届は、7月1日現在の被保険者の4月から6月に支払った給与を記入することになります。4月分から6月分ではなく、支払った月ベースであることに注意が必要です。具体的には、末締め翌月15日払いである場合には、3月末締め4月15日払、4月末締め5月15日払、5月末締め6月15日払の3回分の給与が対象になります。また、昨年まで提出が必要であった「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」は廃止となりました。会社印の押印も今回より不要となりました。記載する給与の額には交通費の額も含めることになっています。6か月単位で従業員に支給した通勤手当についても対象になりますので、6で割った金額をそれぞれの月の給与の額に上乗せする必要があります。6月1日以降に資格取得した人、6月30日以前の退職者、7月~9月の随時改定の月額変更予定者は算定基礎届の提出が不要となっております。
労働保険の申告(年度更新)
労働保険の年度更新は、昨年4月から今年3月までの期間の労働者の賃金を集計することが必要になります。社会保険の算定基礎届と違うのは、締め日ベースでの集計になりますので、末締め翌月15日払いの場合、4月末締め5月15日払いから3月末締め4月15日払いまでの給与を集計することになります。算定基礎届と同様に交通費も含めることが必要です。また、賞与がある場合には賞与も集計漏れがないようにしてください。また、労働保険の年度更新は、一枚の申告書の中で「労災保険」と「雇用保険」を申告することになります。週20時間に満たないパート・アルバイトさんは労災保険の集計には含めますが、雇用保険の計算には含めません。一方で週20時間以上のパート・アルバイトさん、一般の従業員さんは労災保険・雇用保険の両方の計算に含めることになります。また、申告書と納付書がセットになっていますので、切り離さずに金融機関にお持ちいただくこともできますが、当事務所では口座振替をおすすめしております。すでに令和3年7月12日期限のものは締め切られておりますが、来年度等から口座振替する場合には、今からでも口座振替依頼書を提出することは可能です。口座振替にすると7月12日の納期限が、9月6日になりますので、かなり納付の期日を遅らせることが可能です。口座振替する場合には、申告書と納付書を切り離して、申告書を労働局等に郵送することで申告が可能となります。こちらも算定基礎届と同様に申告書への押印は不要となりました。
(2021年7月4日)
パート・アルバイトの社会保険の加入条件拡大
現在、501人以上の企業について、
・週所定労働時間が20時間以上
・月額賃金88,000円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
の4条件すべてを満たすパート・アルバイトの方について加入することになっています。
今後、2022年10月からは「従業員数101人以上」
2024年10月からは「従業員数51人以上」の企業についても、適用の対象となります。
※従業員数は「フルタイムの従業員数」+「週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数(パート・アルバイトを含む)」により算定します。
社会保険に加入するメリットとしては、
・基礎年金だけではなく、報酬比例の老齢年金が支給されること
・障害が軽い場合でも保障されることがあること
・病休期間中、給与の3分の2が支給される傷病手当金が支給されること
・産休期間中、給与の3分の2が支給される出産手当金が支給されること
があります。
同じ働き方をしていても、勤める企業によって社会保険の被保険者となったりならなかったりすることになりますので、
パート・アルバイトとして勤務する方は、面談の際にしっかりと自分が社会保険の被保険者になるのか確認する必要があります。
また、企業、労務担当者は、今後自社が上記の適用を受ける企業に該当するのかしないのかしっかりと把握すること。該当した場合には、漏れなく、パート・アルバイトさんを漏れなく社会保険に加入させる手続きが必要になります。
(2021年7月4日)
当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。
田辺税理士事務所
からのお知らせ
- 新規顧問先様の受付につきまして
(2024年10月22日) - 新規求人(従業員の採用募集)は停止しております
(2024年9月30日) - 法人様・個人事業主様向け個別無料相談会
(2024年7月7日) - 令和5年分確定申告のご依頼【インボイスのご相談可】
(2023年11月2日) - 決算料値引きキャンペーン
(2023年3月22日) - インボイス制度について
(2022年7月3日) - 事業復活支援金について【申請期限延長】
(2022年5月20日) - 個人確定申告新規ご依頼の件
(2022年2月3日) - 贈与税について
(2021年10月9日) - 相続税計算のポイント
(2021年10月2日)