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税理士ブログ

開業時の税務署等への届出について

今回は開業した際、はじめて従業員を雇用した際に税務署等へ提出する書類について説明していきます。

法人のケース

1、法人設立届出書

税務署に対して、「法人設立届出書」を提出します。設立の日から2カ月以内に提出します。履歴事項全部証明書の添付は不要ですが定款の添付が必要です。

また、県税事務所及び市役所に対しても「法人設立届出書」を提出します。こちらは、履歴事項全部証明書及び定款を添付します。

2、青色申告承認申請書 

税務署への申告について青色申告で申告する場合には、税務署に対して、「青色申告承認申請書」の提出します。提出期限は、「設立日以後3か月を経過した日」又は「設立事業年度終了日」のいずれか「早い日」になります。設立してすぐに決算日を迎える場合には、すぐに提出しなけれれば第1期目について青色申告ができませんので、注意が必要です。申請書にいつから青色申告したいか記載する欄がありますので、間違いがないように記載して下さい。

個人事業のケース

3、個人事業の開業届出書

税務署に対して「個人事業の開業届出書」を提出します。こちらの提出期限は事業開始から1カ月以内となっています。法人の場合と違って、県税事務所や市役所に対しての届出はありません。

4、所得税の青色申告承認申請書

税務署への申告について青色申告で申告する場合には、税務署に対して、「青色申告承認申請書」の提出します。提出期限は、当年3月15日(その年1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2月以内)となっています。例えば、令和2年以前から事業をしていた人が、令和3年分から青色申告により申告したい場合には、令和3年3月15日月曜日までに申請書を提出することで、令和3年分(令和4年3月15日提出期限)より青色申告を行うことができます。法人の場合には「3か月」となっておりますが、個人事業の場合には「2カ月」となります。申請書にいつから青色申告をしたいか記載する欄がありますので、記載漏れのないようにしてください。

5、青色事業専従者給与に関する届出書

生計一親族に対して給与を支払いたい場合には、「青色事業専従者に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は、青色申告承認申請書と同様に当年3月15日(その年1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2月以内)となっています。こちらの届出書を提出していない場合には、親族に支払った給与は必要経費として認められません。親族に支払う給与額を記載する欄があり、そちらに記載した金額の範囲内で必要経費への経費計上が認めれます。また、一度届け出た給与額を変更する場合にも「青色事業専従者給与に関する変更届出書」の提出が必要になります。

法人・個人事業共通の届出

6、給与支払事務所等の開設届

従業員さんをはじめて雇い入れた場合には、「給与支払事務所の設置届」を税務署に提出します。事務所設置日から1カ月以内に提出することになっています。個人の場合には、個人事業主さんお一人で事業を行っている場合には、提出する必要はありません。アルバイト・パートさんなども含めて初めて従業員さんを雇った際に提出が必要です。法人の場合には、ご自身に対しても給与を支払うことができますので、ご自身の給与がゼロという場合を除いて、提出することなりますので、前記1、法人設立届出書や前期2、青色申告承認申請書ととともに税務署に提出することが一般的です。

7、源泉所得税の納期の特例の承認申請書

原則として給与等を支払った月の翌月10日までに源泉所得税を税務署に対して納付する必要がありますが、常時10人未満の従業員さんの場合には、年二回(7月10日と1月20日)にわけて納付をすることが可能になる申請書になります。提出先は税務署になります提出月の翌月に支払う給与から特例の対象になりますので、申請書を提出した月に支払った給与の源泉税は原則通り翌月10日になります。例えば、11月に提出した場合には、11月分は12月10日までに納付し、12月に支払った給与から適用になりますので、その納付期限は1月20日になります。常時10人未満である場合には、毎月源泉所得税を納付したい場合でも、こちらの「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」を提出しておくことで、万が一納付期限に間に合わなかった場合でも延滞税・不納付加算税が免れる(7月10日の納期限、1月20日の納期限を除く)ことになりますので、念のため申請書を提出しておき、源泉所得税の納付は毎月行うということも可能です。

以上、開業した際や従業員をはじめて雇った際に提出する書類で代表的なものになります。

当事務所では、これら手続きを一括してお受けしております。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しでしたら、田辺税理士事務所までご連絡下さい。

(2020年11月17日)

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法人が本店移転した場合の手続き

今回は、法人が本店移転する場合の手続きについて、税務署、県税事務所・市役所、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークと手続きをする役所ごとにまとめていきます。前提として、法務局へ手続きし、履歴事項全部証明書を取得しておく必要があります。また、本店移転により定款を変更する必要も生じる可能性もあります。

1、税務署への手続き

異動届出書を提出します。このほか給与支払事務所移転異動届も提出します。消費税に関する異動届は、異動届出書に✔をすることで提出不要となります。提出先は、異動前の所轄税務署長に提出します。法定の添付書類はありません。

2、県税事務所、市役所への手続き

異動前及び異動後の県税事務所・市役所への提出が必要になります。税務署と違って役所間の連携が取れてませんので、県税事務所、市役所ごとに異動前及び異動後の二か所に提出する必要があります。異動前の県税事務所・市役所は履歴事項全部証明書のみの添付でOKですが、異動後は履歴事項全部証明書及び定款が必要になります。必ず、定款も新しいものを添付しましょう。

3、年金事務所への手続き

年金事務所へは「健康保険厚生年金適用事業所所在地変更届」を提出します。こちらは、変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。(事務センターではなく年金事務所へ提出します) 協会けんぽへの届出はありません。月末の所在地の都道府県の保険料率が適用されるのため、例えば8月に都道府県をまたぐ本店移転をした場合には、9月末に納付する保険料から異動後の都道府県の保険料率が適用されます。他の都道府県へ事業所が移転する場合、全国健康保険協会(協会けんぽ)支部から新しい被保険者証が事業主あて交付されます。事業主は、引き換えに従業員から回収した旧被保険者証を全国健康保険協会支部へ返送してください。 全国健康保険協会(協会けんぽ)では、同一都道府県内での事業所所在地の変更の場合は、被保険者証の差し替えは行われません。届出書に法人(商業)登記簿謄本のコピーを添付して提出します。ご自身の会社が健康保険組合に加入されている際には、別途確認をお願いします。

4、労働基準監督署への手続き

労働基準監督署には「労働保険名称・所在地等変更届」を提出します。こちらは、異動後の労働基準監督署への提出となりますので、前記1、税務署 3、年金事務所とは異なりますので注意が必要です。履歴事項全部証明書コピーを添付します(定款は不要となります)用紙のダウンロードはできませんので、最寄りの労働基準監督署にて用紙を入手する必要があります。郵送での提出も可能です(ハローワークも同様)翌年度の年度更新手続(労働保険申告)はすべて移転後の方で行うことになります。

5、ハローワークへの手続き

ハローワークには「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。裏面に2カ所押印箇所があるため注意が必要です。異動後のハローワークに提出します。提出の際には、「労働保険名称・所在地等変更届」事業主控えのコピーも一緒に提出する必要がありますので、前記4、労働基準監督署への手続きが終わってからの提出になります。履歴事項全部証明書コピーを添付します(定款は不要となります)

以上、本店移転を行った場合の税務署、県税事務所・市役所、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの手続きとなります。

大事な手続きになりますので、漏れのないようにしましょう。

当事務所では、ワンストップサービスでこれらの手続きをおこなっております。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの際は、田辺税理士事務所までお問い合わせください。

(2020年11月17日)

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所得税の確定申告をする際の節税項目について

今回は、所得税の確定申告をする際の節税項目についてブログを書いていきます。下記の項目は、個人事業主の方のみならず、それ以外のサラリーマンの方(給与所得の方)、年金受給者の方(雑所得の方)でも実践できることも含まれておりますので、ご自身でできそうな項目がありましたら是非控除を受けてみましょう。

1、ふるさと納税

個人の方に幅広くできる節税項目として「ふるさと納税」があります。こちらは、一定の範囲の金額であれば「返礼品として受けた品物の金額から2,000円を引いた金額」の分だけお得になるというものになります。注意点としましては、収入により限度額が異なりますので、ご自身のふるさと納税限度額を把握してから納税することがポイントになります。ふるさと納税のサイトにて試算ができるようになっております。限度額を超えてふるさと納税を行った場合、単純な「寄付」になります。また、暦年単位(1月1日から12月31日)でふるさと納税の限度額を計算していきます。年間で5自治体以内の寄付の場合、ワンストップ特例制度により、確定申告不要とすることも可能です。

2、iDeCo(イデコ)

国民年金、国民健康保険料等の社会保険料については、従来より支払った金額全額が所得控除の対象になっておりましたが、その社会保険料控除と同様にiDeCoも支払った金額全額が所得控除の対象になります。こちらは所得控除の中の「小規模企業共済等掛金控除」の枠の中で控除を受けることができます。掛金拠出限度額については、自営業者(個人事業主)については、月額68,000円、企業年金に加入していない会社員の方、専業主婦の方は月額23,000円となっています。注意点としましては、60歳までは原則として引き出すことができないということです。無理のない範囲で掛け金を拠出することが必要です。

3、小規模企業共済

iDeCoと同様に「小規模企業共済等掛金控除」の枠で拠出できるのが、小規模企業共済になります。こちらもiDeCoと同様に支払った金額全額が所得控除の対象になります。個人事業主、法人の代表者が対象になりますので、iDeCoと違って会社員の方、専業主婦の方などは加入できません。月額1,000円から7万円まで設定が可能です。一定の要件を満たす場合退職所得になりますので、共済金を受取った際にも税メリットを受けられることになります。

4、青色申告特別控除(10万円、65万円)

こちらは、個人事業主の方のみになりますが、事業所得の申告を青色申告することで10万円控除又は65万円控除の適用が受けられます。こちらの控除を利用することで、住民税も同様に控除が受けられますし、国民健康保険に加入されている場合には、国民健康保険料の減額も可能になります。

5、青色専従者給与

こちらも個人事業主の方のみになりますが、事業所得の計算上、ご親族に対する給与を経費にすることが可能です。但し、注意点として、「事前の届出が必要であること」などの要件を満たす必要があります。

6、医療費控除

原則として、年間10万円以上の医療費を支払った場合には、医療費控除の適用が受けられます。病院に行くための交通費や親族の医療費も対象になります。一方で入院等した際に受領した保険金や健康保険の制度から受け取った高額療養費は医療費から控除しなければなりません。また、最近では「セルフメディケーション税制」という新たな制度もあります。こちらは、薬局で購入した薬代などが対象になります。こちらは新しい割に目立っていない制度ですので控除が受けられないか検討されてみてはいかがでしょうか。

7、生命保険料控除

こちらは地味な減税効果となりますが、生命保険料を支払うことで所得控除を受けることが可能です。「一般」「個人年金」「介護医療」3つの枠がありそれぞれ年間8万円の保険料を支払った場合、4万円の控除(新制度の場合)になり、合計12万円の控除が受けられます。

8、地震保険料控除

ご自身がお住まいになっている家屋・家財に対して地震保険料を支払った場合には、5万円まで全額所得控除が可能です。個人事業主の場合、店舗・事務所等に対する地震保険料はこちらの「所得控除」ではなく、「事業所得の必要経費」になりますので、お気を付けください。

9、住宅ローン控除

こちらは有名ですので、ほとんどの方がご存知かと思いますが、正式には「住宅借入金等特別控除」というものになります。今年借入をした場合、最長13年間控除をうけうることができ、年末残高の1%を限度に控除(最大40万円)されます。

 

以上。個人の所得税の確定申告で控除が受けられる制度のまとめになります。

(2020年11月16日)

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法人の節税項目について

今回は、法人(一部は個人事業主)の節税項目についてお伝えします。節税といっても、いわゆる「課税の繰延」効果だけになるものもありますので、実行される際には、しっかりとした事前準備・シミュレーションを基におこなってください。

1、生命保険への加入

生命保険に加入すると、その支払った保険料の全部または一部を経費(損金)に計上することができます。一定期間継続して支払いをすることが前提となりますので、継続して保険料を支払える額に留めておくことがポイントになります。また、注意しなければならないことは、支払った時に損金に計上した場合、解約返戻金等を受取る際には収入計上されることになります。この点をよく理解してから保険に加入をするようにしてください。

2、倒産防止共済掛金(経営セイフティー共済)への加入

国が運営する共済への加入ですので、破綻等のリスクが少なく安心して加入できるため多くの方が加入している保険になります。こちらは支払った金額全額が損金になることが大きなメリットになります。月額5千円から20万円までの保険料を設定でき、保険料が800万円になるまで支払いが可能です。年払いも可能ですので、月額20万円の保険料を設定した場合、年額240万円を経費にすることが可能です。決算日までに払い込みを終えることが必要ですので、新規で加入される際には、日程の余裕をもって加入の手続きをしてください。また、一定期間加入し続けることで、支払った金額全額が返戻金として受け取れるのもポイントになります。解約の際には、全額雑収入に計上しなければなりませんので、ご注意ください。(消費税は不課税となります)

3、中小企業退職金共済(中退共)への加入

こちらは、従業員さんの退職金の積立の制度になります。月額5,000円から30,000円まで掛金を設定できます。中小企業・零細企業ですと一度に多額の退職金を支払うことが難しい場合がありますが、報いてくれた従業員さんになんらかの形で退職金を支給してあげたいという方に向いています。といいますのも、こちらの制度を使用せず、給与に退職金の前払いとして手当として前払した場合には、給与として源泉所得税が課されることになり、また社会保険料も課されることになってしまいます。こちらの制度を利用しますと、もらった従業員さんは退職金としての課税になりますので、所得税が低くなり(又はゼロになる)また社会保険料も課されませんのでもらう側にとってもメリットがあります。もちろん、毎月の保険料は全額損金となります。短時間労働者の場合は、2,000円から4,000円の保険料となります。 

4、従業員賞与の支給

従業員さんに賞与を支給する方法です。役員の方への賞与は認められないこと、期末日までに支払うことが要件になりますので、ご注意ください。期末日までに通知をして全員に1カ月以内に支払う未払金計上も可能ですが、注意点もありますので、できれば期末日までに支払う方法がよいでしょう。

5、退職金の支給

期末までに従業員さん、役員の方へ退職金を支給することで、その支払った金額の全額が損金計上できることになります。役員を退任する場合、常勤役員が非常勤役員になる場合、従業員さんが役員になる場合などさまざまなケースがあります。

6、出張日当の支給

出張が多いような業種に限定されることになりますが、旅費規程を作成することで、出張日当を経費に計上することができます。役職ごとに支給額に差をつけることは可能ですが、Aさんには支給するが、Bさんには支給しないといった形ですと、給与課税(源泉所得税、住民税、社会保険の対象)になりますので、お気を付けください。国内の場合、消費税は課税となります。国外出張日当の場合、消費税は不課税になります。

7、社員旅行の実施

節税項目とはいいづらいものですが、社員旅行を経費にすることも可能です。全社員の半数以上が出席していること、現地滞在が4泊5日以内であること、1人あたりの会社負担額が10万円程度であることが要件になります。親族のみの会社である場合には、家族旅行と何ら変わりないことから経費計上するのは避けた方がいいかもしれません。

8、5,000円以下の社外飲食費を区分

社外飲食費で1人あたり5,000円以下のものについては、交際費から除外するというものです。

9、継続的に支払っている役務提供の対価(家賃、保険料ほか)の損金計上

こちらは、短期前払の特例といいまして、1年以内の費用を前倒しして経費計上するというものです。注意点としましては、役務の提供の対価であること、重要性の高い支払いは対象にならないことがあります。

10、不動産購入時の不動産取得税、登録免許税の費用計上

固定資産購入時に、支払った付随費用の中には固定資産の取得価額に含めなければならないものもありますが、支払った時に経費計上できるものもあります。その代表的なものが「不動産取得税」「登録免許税」になります。これらは損金計上することが可能です。

11、固定資産税の未払計上

固定資産税については、支払った時に費用計上しているケースが多いですが、納税通知書が届いた時点で未払計上することもできますので、支払う前の段階で経費計上することも可能です。

12、少額資産の購入

青色申告の特典になりますが、固定資産1つにつき30万円未満のものでしたら、購入した日に全額の損金計上をすることが可能です。注意点としましては、1事業年度に300万円までが対象になりますので、それ以上は対象になりません。また、期末日までに本来の事業の用に供することが必要になりますので、まだ届いていない、使っていない場合には経費にはなりませんので、ご注意ください。よくお客様からご質問がありますが、期末日に未払であっても経費計上は可能です。(資産は決算日までに使用しているが、支払いは翌期になるケース)

13、中古資産の購入

中古資産を購入した場合には、中古耐用年数を使用することが可能です。法定耐用年数を全て経過している場合には、2で償却が可能ですので、高額な中古資産を購入した場合に、短期間で減価償却費を計上することが可能です。但し、減価償却の計算は月割りになりますので、決算月に購入した場合には、効果は限定的になりますので、ご注意ください。

14、資産の修繕・除却・廃棄

修繕を行う必要のある資産がある場合には、期末日までに修繕を行うことで経費計上が可能です。原状回復工事でしたら全額が経費計上できますが、機能が向上する場合などは、資産計上(減価償却資産として取り扱う必要がある)しなければならない場合もありますので、ご注意ください。こちらも固定資産同様に未払であっも問題ありません。また、会社で使用していない資産がある場合には、除却・廃棄を行っていただくことで、残っている帳簿価格全額を除却損・廃棄損として計上することが可能です。

15、含み損の資産の売却

株式等の有価証券、ゴルフ会員権、固定資産など、含み損(売却価格<帳簿価格)のある資産を期末日までに売却することで損失を計上することができます。

 

一方で、下記の事項は節税にはなりませんので、ご注意ください。

・決算月に仕入を増やす…期末棚卸として計上するため資産となります

・決算月に印紙などの貯蔵品を増やす…経常的に購入する金額は経費になりますが、一度に大量に購入しても貯蔵品として資産計上となります。

・決算月の売上の入金を翌期にずらす…売上は引渡日、役務提供完了時に計上されるため、入金がなくても売上計上をしなければなりません。

また、下記の事項は脱税行為になりますので、お気を付けください。

・売上除外(調査で個人通帳の提示が求められる可能性もあります)

・外注費等の水増し計上、個人へのキックバック

・架空人件費(勤務実態のない親族等含む)

・交際費等のプライベートの費用の計上(ゴルフ、飲食代、贈答品を経費にするためには、同行者・贈答先を明示することが必須です)

・贈答用商品券の金券ショップへの持ち込み

・廃材(スクラップ)の売却資金をポケットへ(建設業、製造業)

以上になりますが、今回は代表的な節税項目についてご説明しました。

横浜で税理士・社労士ワンストップの事務所をお探しなら、田辺税理士事務所へお問い合わせください。

(2020年11月16日)

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個人事業主が法人化する際に注意すべきポイント

今回は、法人化(法人成)する際に注意すべきポイントについて個人事業との違いに注目しながら、ブログを書いていきます。

1、法人化すると社会保険(厚生年金・健康保険)が強制加入となる

法人の資金繰りの悩みの種になるものとして、いちばんに社会保険料があげられると思います。法人化すると社長一人でも給与を支払っている限り、強制加入となります。今までは、本来加入しなければならない法人も加入していないケースもありましたが、今後はマイナンバー情報が役所間で共有されることになり、すべての法人が加入する形になりそうです。

個人事業の場合、5人以上の従業員がいると社会保険について強制加入となりますが、4人以下の場合には、加入義務はありません。また、理美容室、飲食店、税理士事務所等の士業事務所については、人数に関わらず、社会保険の加入義務がありません。

ちなみに、労働保険(雇用保険・労災保険)については、法人であっても個人事業であっても違いはなく、従業員を雇っている場合には短時間のアルバイトの方でも加入の必要があります。雇用保険については、週20時間以上勤務している方について加入義務が発生します。ご自身(個人事業の事業主及び法人の代表取締役)は、いずれの場合でも労働保険の加入は出来ません。(労災保険に特別加入する場合を除く)

2、消費税の納税義務

消費税については、原則として2年間(場合によっては1年間になります)免税事業者になります。個人事業として2年間行った後に、法人化すると合計4年間消費税の納税義務を免除されることになります。この仕組みを上手に利用してしかるべきタイミングで法人化するという考え方があります。法人化する際は、資本金を1000万円未満にしないと、法人設立第1期目から消費税の納税義務者となりますので、ご注意ください。

3、給与について

法人の場合、ご自身の給与について役員報酬として支払うことが可能ですが、個人事業の場合には、個人事業主の給与という概念はなく、売上から経費を引いた残りがご自身の取り分という形になります。法人の場合、役員給与をもらった社長さんにとっては給与所得となり、給与所得控除をうけることができますので、その分有利となります。

また、ご親族の給与についてですが、法人の場合にはご親族ではない他の従業員の方と同様に給与として支給することができますし、役員にすることも可能です。個人事業の場合には、青色事業専従者給与として経費計上が可能となりますが、「事前の届出が必要であること」「原則として未払では経費計上できないこと」「専従が要件であるため他の収入がある場合には認められないこと」「扶養控除、配偶者控除がみとめられないこと」などの注意点があり、一定のハードルがあります。

4、生命保険の活用

法人の場合には、生命保険を活用することで、その支払った保険料の全部または一部の損金計上が認められています。法人名義の保険に加入することで、将来に備えることができます。一方、個人事業の場合には、生命保険料を必要経費に算入することはできません。保険料でも損害保険料は事業に関連するものであれば、法人・個人事業どちらの場合でも経費にすることができます。

5、法人税又は所得税の課税の違い

まず、法人の場合には、均等割という地方税(都道府県民税及び市町村民税)があり、たとえ赤字でも最低年間7万円の支払いが発生します。個人事業の場合には、7万円の均等割は発生しません。

法人の場合でも個人事業の場合でも赤字の繰り越し(将来の黒字との相殺)ができますが、その期間に違いがあります。法人の場合には10年間、個人事業の場合には3年間となります。これを繰越欠損金と言います。

法人税と所得税の税率の違いもあります。あまり利益(所得)が出ていない場合には、所得税の方が税率が低く、所得がたくさん出ている場合には、所得税の方が税率が高くなるイメージです。

6、経費の概念について

法人に比べて個人事業の経費の概念は狭くなっています。たとえば、交際費に関しては、法人ですと、個人的な交際費はもちろん経費にはなりませんが、事業に関連していると認められるものは経費となります。個人事業の場合には、事業に関連しているだけでは必要経費とは認められず、「売上に直接要した費用」であることが求められます。同業者団体の会合の会費などは、法人と個人事業で経費になるかどうかに差異が出ますので注意が必要です。上記の生命保険料が経費になるかどうかの違いも大きなところです。

7、退職金

法人の場合には、役員に対して給与が認められるのと同様に退職金も認められています。退職金は税制上、給与に比べ控除が多く認められており、また社会保険もかかりませんので、退職金として計上できるかどうかが注目されます。個人事業の場合には、ご自身に対して給与が経費にならないのと同様に退職金も経費にはできません。但し、小規模企業共済に加入することで、経費ではありませんが支払った金額全額が所得控除の対象になる「社会保険料控除」が認められており、退職時にもらう共済金については退職所得として取り扱うことができるようになっています。

8、税理士報酬

一般的に、法人の場合には、個人事業の場合にくらべて高額になります。これは、決算書類の枚数からみても明らかなのですが、個人事業の場合には、確定申告書と青色決算書の6枚くらいであるのに対して、法人の場合には、法人税申告書(別表)、決算報告書、勘定科目内訳書(科目明細)、法人事業概況説明書、都道府県民税及び事業税申告書、市町村民税申告書と多岐にわたり、枚数にして少なくとも30枚以上になります。そういった税理士の手間も考慮して個人事業に比べて法人の方が税理士報酬は高くなります。

9、登記費用

個人事業の場合には、法務局への届出というものは発生しませんが、法人の場合には法務局への届出が必要となり、一般的に、株式会社を作る場合には30万円弱の費用が掛かります。法人の設立はしたいが、設立費用を抑えたい場合には、合同会社をつくることも検討すべきでしょう。定款認証の必要がなく、株式会社に比べて低額で会社をつくることができます。

10、代表者の呼称

法人の場合には、代表者になれば株式会社の場合「代表取締役」「社長」と呼ばれることになります。合同会社の場合には「代表社員」となります。個人事業の場合には、「代表」にとどまることになります。

そのほかにもありますが、今回は代表的な10つのポイントをご紹介させていただきました。

(2020年11月15日)

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