横浜市の税理士・会計事務所 安い・格安 田辺税理士事務所

横浜で起業・会社設立したなら、初めての税理士さん

法人が本店移転した場合の手続き

今回は、法人が本店移転する場合の手続きについて、税務署、県税事務所・市役所、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークと手続きをする役所ごとにまとめていきます。前提として、法務局へ手続きし、履歴事項全部証明書を取得しておく必要があります。また、本店移転により定款を変更する必要も生じる可能性もあります。

1、税務署への手続き

異動届出書を提出します。このほか給与支払事務所移転異動届も提出します。消費税に関する異動届は、異動届出書に✔をすることで提出不要となります。提出先は、異動前の所轄税務署長に提出します。法定の添付書類はありません。

2、県税事務所、市役所への手続き

異動前及び異動後の県税事務所・市役所への提出が必要になります。税務署と違って役所間の連携が取れてませんので、県税事務所、市役所ごとに異動前及び異動後の二か所に提出する必要があります。異動前の県税事務所・市役所は履歴事項全部証明書のみの添付でOKですが、異動後は履歴事項全部証明書及び定款が必要になります。必ず、定款も新しいものを添付しましょう。

3、年金事務所への手続き

年金事務所へは「健康保険厚生年金適用事業所所在地変更届」を提出します。こちらは、変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。(事務センターではなく年金事務所へ提出します) 協会けんぽへの届出はありません。月末の所在地の都道府県の保険料率が適用されるのため、例えば8月に都道府県をまたぐ本店移転をした場合には、9月末に納付する保険料から異動後の都道府県の保険料率が適用されます。他の都道府県へ事業所が移転する場合、全国健康保険協会(協会けんぽ)支部から新しい被保険者証が事業主あて交付されます。事業主は、引き換えに従業員から回収した旧被保険者証を全国健康保険協会支部へ返送してください。 全国健康保険協会(協会けんぽ)では、同一都道府県内での事業所所在地の変更の場合は、被保険者証の差し替えは行われません。届出書に法人(商業)登記簿謄本のコピーを添付して提出します。ご自身の会社が健康保険組合に加入されている際には、別途確認をお願いします。

4、労働基準監督署への手続き

労働基準監督署には「労働保険名称・所在地等変更届」を提出します。こちらは、異動後の労働基準監督署への提出となりますので、前記1、税務署 3、年金事務所とは異なりますので注意が必要です。履歴事項全部証明書コピーを添付します(定款は不要となります)用紙のダウンロードはできませんので、最寄りの労働基準監督署にて用紙を入手する必要があります。郵送での提出も可能です(ハローワークも同様)翌年度の年度更新手続(労働保険申告)はすべて移転後の方で行うことになります。

5、ハローワークへの手続き

ハローワークには「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。裏面に2カ所押印箇所があるため注意が必要です。異動後のハローワークに提出します。提出の際には、「労働保険名称・所在地等変更届」事業主控えのコピーも一緒に提出する必要がありますので、前記4、労働基準監督署への手続きが終わってからの提出になります。履歴事項全部証明書コピーを添付します(定款は不要となります)

以上、本店移転を行った場合の税務署、県税事務所・市役所、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの手続きとなります。

大事な手続きになりますので、漏れのないようにしましょう。

当事務所では、ワンストップサービスでこれらの手続きをおこなっております。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの際は、田辺税理士事務所までお問い合わせください。

(2020年11月17日)

格安な税理士料金システム

当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。

TOP