賞与支払届について
賞与を支給する季節ということもありますので、今回は、賞与支払届に関する記事になります。
社会保険に加入している事業所が役員・従業員さんに賞与を支払った場合には、賞与支払届を年金事務所に提出します。提出時期は、支払日から5日となっています。提出先は、事業所の所在地を所轄する事務センターとなります。提出の際には、総括表も一緒に提出します。
賞与にかかる社会保険料の算出にあたって注意点もお伝えします。
支払った賞与額を千円未満切り捨てします(412,500円→412,000円)その額に、保険料率を乗じて計算します。
・支払った額そのものに保険料率を乗ずるのは間違いです。
・保険料額表の標準報酬に当てはめた保険料とするのも間違いです。
また、標準賞与額には上限がありまして、健康保険は573万円(毎年4月1日から3月31日の累計額)、厚生年金と子供・子育て拠出金は、「月間」150万円です。健康保険と厚生年金で上限額と1年間で見るか1月でみるかの違いがありますので、ご注意下さい。
雇用保険の計算も忘れないようにしてください。
こちらは簡単ですが、一般の事業の場合、賞与の額に3/1000を乗じた額を控除します。(建設業の場合4/1000となります)
天引した雇用保険料は次年度の労働保険料の申告の際に納付することになりますので、年度更新の際には、賞与の額を忘れないようにしましょう。
賞与に係る源泉税の計算方法もお伝えしていきます。
源泉徴収税額表の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参考にします(令和3年度版の冊子ですと15ページです)
前月の社会保険料控除後の給与の額と扶養人数をこの表に当てはめ税率を確認します。
・賞与の額を当てはめるのは間違いです。
そして、賞与の額に「賞与の金額に乗ずべき率」をかけて源泉徴収税額を求めます。
・前月の社会保険料控除後の金額に率を乗じるのも間違いです。
賞与に係る住民税はありません。
賞与の計算上は、住民税は控除しません。市町村から交付を受けた特別徴収税額表通りに控除してください。
(2020年12月2日)
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