横浜市の税理士・会計事務所 安い・格安 田辺税理士事務所

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社会保険

消費税の簡易課税制度選択届出書の提出期限

今回は、消費税の簡易課税制度選択届出書の提出期限についてのミニコラムになります。

個人・法人いずれも同じですが、翌年(翌期)から消費税の簡易課税制度を受けたい場合には、その課税期間の始まる前までに、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなければならないことになっています(例外として、軽減税率の特例があります)。そこで注意したいのが、申告と同様に月末が土日の場合や、個人事業者(12月決算法人も同様)のケースで12月31日が税務署がお休みの場合、提出期限は今年の場合ですと、令和3年1月4日だと思われるかと思いますが、間違いです。届出書は申告書とは考え方が違っており、課税期間の末日が休日であっても提出期限はその翌日には延長されません。したがいまして、税務署の窓口やeTAXにて提出する場合には、12月28日(税務署の最終営業日)までに提出をしましょう。

(2020年11月25日)

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ふるさと納税の落とし穴

年末が近づいてきて、もっともふるさと納税がにぎわう時期となってきました。個人レベルで考えれば、限度額内の寄付であれば、「受け取った返戻品▲2000円」がもうけになるので、やらない手はない!と考えるのが普通ですが、ちょっとまってください。そのふるさと納税したお金は本来、ご自分がお住いの市区町村に入るものだったわけです。みんなが過剰にふるさと納税をすることによって、地元自治体の財源が枯渇し、住民サービスが滞ってしまう可能性もあります。題名の通り、アスファルト工事ができなくて、落とし穴がそのままになってしまうことだってあるかもしれません(極端な話ですが)。そんなことを考えてみたいと思い、今回のミニコラムを書いています。

ふるさと納税は、自分の生まれ育った自治体を支援したい、災害を受けた自治体を支援したいという方も使えるシステムになっていて、社会的にも意味のある寄付をすることもできますが、最近のふるさと納税は返戻品目的ということが独り歩きしているような気がします。寄付を集めることを目的に、その地場に関係のない返戻品を取りそろえたりしている自治体もあり、自治体も納税者も過熱気味という状態です。

また、今年で言えばコロナ対応が後手後手であったり、日ごろの行政サービスに納得のいっていない方は、自分の住んでいる市に納税するくらいなら、上限いっぱい返戻品をもらおうという方もいらっしゃることでしょう。自治体は、自らその魅力をアピールし、住民サービスにも気を配り、みんなの納税で市町村の運営が成り立っているということをもっとアピールしないといけない時代なのかもしれません。

 

(2020年11月25日)

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長生きする会社の特徴

今回は、長生きする会社の特徴についてのミニコラムです。税理士という仕事をしているといろいろな会社さんの実情を知ることがあります。その中で、ほぼ共通して言える点をご紹介します。

1、現金の管理ができていて、現金出納帳を作成している

2、飲食費やゴルフなどの交際費が少なく、普段から販売費及び一般管理費の支出が少ない

3、原価管理を行っていて、ロスが少ない(飲食店等)

4、現場ごとの原価管理を行っている(建設業等)

5、売上に対する家賃比率が少ない 

6、売上、原価、経費が社長の頭の中に入っている

7、税理士報酬など必要な経費については惜しみなく支出している

8、社長が会社、現場の姿を観察して会社のことを熟知している

9、社長の個人的な支出を行っていない(車など)

10、事業内容がぶれていない(こだわりのメニュー、社長個人の趣味など)

11、売上より粗利益、営業利益(経常利益)に目が向いている。いくら売上が上がっても外注費や仕入が多ければ粗利益は微々たるもの

12、経費になるから(節税になるから)と言って消耗品などをむやみやたらに買わない

13、賞与などの形で従業員にはしっかりと利益を還元している

14、必要な支出した上で利益が出たなら、あとは法人税を支払うという姿勢。法人税を支払わないと会社にお金が残らない仕組みになっていることを身をもって知っている

15、節税思考はあるが、過度に高くない

16、従業員(パート、アルバイト含む)を大切していて、社員の在籍年数が長い

17、社長が税理士との打ち合わせに積極的に参加している

18、売上先(得意先)が1つではなく、複数ある

19、社長のお付き合いの支出が多額ではない

20、流行りものに乗っかっていない

21、事業内容が虚業ではない

22、プライベートの支出と会社経費の区分がしっかりと出来ている

23、社長がブレーン(役員、社員、税理士など)の意見を尊重している

固定費を極力少なくすることがコロナ禍においても生き延びる要素の一つになっているように感じます。さらに、特に中小零細企業については、「社長」のありようというものが大事なんだと改めて感じました。そして、アドバイスをくれる税理士やまわりの役員、社員さんがいるのかどうかも大事です。お金持ちはケチだといわれてますが、堅実に会社を経営している会社の中には驚くほど余計な支出をせず、節約している会社もあります。私も、税理士事務所の代表の立場ですので、間違った経営をしていないか今一度見直す必要がないか考えてみようと思います。

(2020年11月24日)

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社会保険負担と給与

今回は、社会保険負担と給与についてのミニコラムです。

従業員さんの給与を設定する際に、社会保険の負担も加味しないと資金繰りが急激に悪くなることがあります。当事務所に相談にいらっしゃる方でも「社会保険の負担が重くなって身動きが取れなくなってしまった。何か対応策はないか。」というご相談は多く頂きます。

健康保険料の料率は9.93%(神奈川県)、厚生年金保険料は18.3%です。そのうち半分が事業主(会社)負担なので、14.115%が会社負担ということになります。仮に給与30万円の従業員さんの場合、社会保険料合計42,345円の負担となり、会社から出ていくお金は給与と合わせて342,345円となります。仮に、30万円の給与社員さんが5人いたとすると年間で給与を含めて20,540,700円の支出となります。このうち会社負担の社会保険料だけで2,540,700円となります。交通費を支払っていればそこにも社会保険の負担が発生します。さらに、雇用保険料の負担もあります。一般の事業で0.6%が会社負担ですので、給与30万円で1,800円となるので少額と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、社員5名で年間分の負担にすると108,000円となります。このほか労災保険もありますが、事業により料率が異なってきますので、ご自身の事業の料率を確認し、今一度どれだけの負担をしているのか洗い出してみることが大事かもしれません。とくに会社を大きくしていこうと事業計画を練られる際にも、意外な盲点となっていることがありますので、ご注意ください。

(2020年11月24日)

格安な税理士料金システム

持続化給付金は収入計上

今回は、持続化給付金などの受給で思いのほか利益が出ている法人の方が多いので、その点についてのミニコラムになります。

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言が出され、通常の営業活動ができない状況を受け、業種によっては売上が下がっている方が多いかと思います。当然売上が下がっているのだから、納税は少なくなる(又はゼロになる)のではないかと思われている方が多いと思います。

しかしながら、売上が増える一方で次の理由により利益が出て、例年より納税が多くなっているケースが多々あります。

1、飲食等の機会が極端に減って交際費、会議費、旅費交通費(電車代、ETC代、ガソリン代)が減少している

2、持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金をもらっている

持続化給付金等は、法人税、所得税の計算上は収入計上しなければならないものになります。一方で、消費税の計算上は、消費税不課税取引になりますので、消費税の納税額には影響しません。また、「売上が1,000万円超になると消費税が課税される」と巷で言われている「基準期間における課税売上高」にも含まれませんので、これらの給付金を除いて売上が1000万以下なのか1000万円超なのかの判定を行います。(今年が消費税の課税事業者なら税抜、消費税の免税事業者なら税込で判定します)

まだ新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない業種の方も、これから第三波の影響がないとは言えませんので、今から何らかの準備が必要になってくるかと思います。

(2020年11月24日)

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