ミニコラム
令和3年6月決算(8月申告)直前割
当事務所では、現在、今月末決算(令和3年6月期(8月申告))の法人様の決算のお引き受けが可能です。
新規に8月申告をご依頼いただいたお客様につきまして、先着1名様のみ、初年度決算料5%引きのキャンペーンを行います。対象は、「顧問コース」「顧問料0円コース」とさせていただき、「申告のみ」は対象外とさせていただきます。
7月30日(金)までに面談が可能であること、すべての資料をご準備いただけること、来期以降も継続してご依頼いただけることが前提になります。
決算料値引きをご希望の場合には、最初の問い合わせの際に「田辺税理士事務所のブログをみた」とお伝えください。
なお、5月決算(7月申告)につきましては、既に相当数のご依頼をいただいております。規模、ご依頼日によっては、お引き受けできないこともございますので、予めご了承ください。
(2021年6月13日)
ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税について、気になったので調べてみました。
神奈川県の情報にはなりますが、ご紹介いたします。
・納める額は、利用者1人1利用日につき、1級のゴルフ場で1200円、2級で1000円、3級で800円、4級で400円となっております。
等級は、ゴルフ場の規模と利用金額を基準として定めているようです。
・18歳未満又は70歳以上の方、障碍者の方、学生の利用等については非課税となっております。
・ゴルフ場の経営者が当月分を翌月15日までに申告して、納付することになっています
経理上は、ゴルフ場利用税は消費税不課税となり、プレー代と分けて経理しなければなりませんので、注意が必要です。
(2021年6月5日)
経済センサス
現在、経済センサスの配布が行われおります。
この調査は、統計法に基づく回答義務のある調査(基幹統計調査)になりますので、
必ずインターネット又は用紙に記載して回答をすることが求められます。
インターネット回答は令和3年6月8日(火)が期限となっております。
経済センサスは、概ね5年ごとに行われております。
お客様の中で、回答方法が不明の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
(2021年6月5日)
月次支援金(2)
月次支援金について、先日お伝えしましたが、
申請受付開始日は、6月16日(水)となりました。
事前確認の受付開始日も同日となります。
要件に該当する場合には、申請漏れのないようにしましょう。
当事務所では、引き続きお客様のみ事前確認を行ってまいります。
※スポットでの事前確認は行っておりませんので、ご了承くださいませ。
(2021年6月5日)
令和3年4月決算(6月申告)直前割
ご好評につき、下記キャンペーンは終了いたしました。
当事務所では、現在、今月末申告(令和3年4月期(6月申告))の法人様の決算のお引き受けが可能です。
新規に6月申告をご依頼いただいたお客様につきまして、先着1名様のみ、初年度決算料5%引きのキャンペーンを行います。対象は、「顧問コース」「顧問料0円コース」とさせていただき、「申告のみ」は対象外とさせていただきます。
6月11日(金)までに面談が可能であること、すべての資料をご準備いただけること、来期以降も継続してご依頼いただけることが前提になります。
決算料値引きをご希望の場合には、最初の問い合わせの際に「田辺税理士事務所のブログをみた」とお伝えください。
(2021年6月3日)
当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。
田辺税理士事務所
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- 新規顧問先様の受付につきまして
(2024年10月22日) - 新規求人(従業員の採用募集)は停止しております
(2024年9月30日) - 法人様・個人事業主様向け個別無料相談会
(2024年7月7日) - 令和5年分確定申告のご依頼【インボイスのご相談可】
(2023年11月2日) - 決算料値引きキャンペーン
(2023年3月22日) - インボイス制度について
(2022年7月3日) - 事業復活支援金について【申請期限延長】
(2022年5月20日) - 個人確定申告新規ご依頼の件
(2022年2月3日) - 贈与税について
(2021年10月9日) - 相続税計算のポイント
(2021年10月2日)