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パート・アルバイトの社会保険の加入条件拡大

現在、501人以上の企業について、

週所定労働時間が20時間以上

月額賃金88,000円以上

2か月を超える雇用の見込みがある

学生ではない

の4条件すべてを満たすパート・アルバイトの方について加入することになっています。

今後、2022年10月からは「従業員数101人以上

2024年10月からは「従業員数51人以上」の企業についても、適用の対象となります。

※従業員数は「フルタイムの従業員数」+「週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数(パート・アルバイトを含む)」により算定します。

社会保険に加入するメリットとしては、

・基礎年金だけではなく、報酬比例の老齢年金が支給されること

・障害が軽い場合でも保障されることがあること

・病休期間中、給与の3分の2が支給される傷病手当金が支給されること

・産休期間中、給与の3分の2が支給される出産手当金が支給されること

があります。

同じ働き方をしていても、勤める企業によって社会保険の被保険者となったりならなかったりすることになりますので、

パート・アルバイトとして勤務する方は、面談の際にしっかりと自分が社会保険の被保険者になるのか確認する必要があります。

また、企業、労務担当者は、今後自社が上記の適用を受ける企業に該当するのかしないのかしっかりと把握すること。該当した場合には、漏れなく、パート・アルバイトさんを漏れなく社会保険に加入させる手続きが必要になります。

(2021年7月4日)

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