ミニコラム
「水」と「氷」の消費税の軽減税率について
今回は「水」と「氷」について消費税の軽減税率(8%)となるか、標準税率(10%)についてのコラムです。
1、「水」について
人が飲むもの、食べるものは軽減税率(8%)となります。そのため、「ウォーターサーバーの水」「ミネラルウォーター」は軽減税率(8%)となります。
水道水は、飲料水として使用されることもありますが、生活用水として使用されることもありますので、標準税率(10%)となります。
2、「氷」について
水と同じく、人の口に入るものである場合には軽減税率(8%)となりますので、食用の氷は軽減税率(8%)となります。
ドライアイス、保冷用の氷は、食用ではないので、標準税率(10%)となります。
生活に必要な水道水になぜ軽減税率が適用されないのか疑問の残るところです。ガス代、電気代も生きていくためには必要なものですから、こちらも軽減税率となってもよさそうですが、現在の制度では標準税率となっています。まだ始まったばかりの軽減税率制度ですので、今後の改正に注目していきましょう。
(2020年11月21日)
家賃支援給付金について
今回は、家賃支援給付金についてお伝えしていきます。こちらも持続化給付金と同様に申請期限が令和3年1月15日までとなっておりますので、まだ申請をされていない方はお早めに申請をしましょう。要件等は法人を前提とし、また代表的なものだけご紹介しておりますのでご承知おきくださいませ。
1、給付額
下記のいずれかの算式により算出した月額給付金の6倍、最大600万円となります。(個人事業者の場合には最大300万円となります)
月額賃料が75万円以下の場合・・・月額賃料×給付率3分の2=月額給付金
月額賃料が75万円を超える場合・・・50万円+(月額賃料-75万円)×給付率3分の1=月額給付金(最大100万円)
上記の「月額賃料」は、申請日直前の1カ月以内に支払った金額を算定の基礎とします。
2、対象者
・令和元年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も継続する見込みであること
・令和2年5月から12月までの間に「新型コロナウイルス感染症の影響」を受け、「1カ月の売上が前年同月比50%以上減少」又は「連続する3か月の売上が前年同期間比30%以上減少」していること
「新型コロナウイルス感染症の影響により」売上が下がっていることが要件となりますので、他の要因を受けて売上が減少している場合には、要件に該当しないことになり、給付金を受け取った場合には不正受給となります。
売上については、国・地方公共団体から事業継続を目的として支給される協力金(持続化給付金を含む)を除いて計算します。
・転貸を目的とした取引、自己取引、親族間取引などは対象外です。会社の代表者から法人が借りている物件は対象外となります。
・令和元年中に設立した場合など、創業特例があり、給付の対象になることがあります
3、給付額の算定の基礎となる契約・費用
原則的には、「賃貸借契約」が基礎となります。「賃料」「共益費」「管理費」が対象となり、「電気代、水道代、ガス代」「保険料」「テナント会費」などは対象になりません。地代や駐車場も対象となります。共益費、管理費については、賃料と同じ契約書に記載されているものが対象になります。また、消費税額を含んだ額が基礎になります。
4、契約期間
「令和2年3月31日時点で有効な賃貸借契約があること」「申請日時点で有効な賃貸借契約があること」「申請日より直前3か月の賃料の支払い実績があること」が要件となります。
5、提出書類
申請の際には、下記の書類が必要となります。
・令和元年分の確定申告書別表1
・法人事業概況説明書 表面及び裏面
・受信通知(メール詳細) 電子申告している場合のみ
・売上減少月の売上台帳 令和2年〇月分と明確に記載すること 手書きの売上台帳でも可
・賃貸借契約書の写し 令和2年3月31日と申請日の両方で有効なものであること
・直前3か月の賃料の支払いを証明する書類 銀行通帳の表及び支払のページ、銀行取引明細書、領収書など
・給付金の振込をする口座情報
・自署の誓約書
6、不正受給について
事業廃止しているにも関わらず、支給申請を行った場合などは、不正受給となります。受け取った給付金に延滞金を加えた額の2割を加算した額を返還することになります。また、法人名などが公表され、告訴、告発されることもあります。
7、その他
・自己所有の土地、建物のローンの支払額は対象外
以上。家賃支援給付金の概要になります。支給要件に該当していて、まだ申請をされていない方はお早めに申請をしましょう。
横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの方は、田辺税理士事務所までご連絡下さい。
(2020年11月21日)
持続化給付金について
今回は、持続化給付金についてご説明いたします。既に多くの方が申請済みかと思いますが、申請期限が令和3年1月15日となっておりますので、まだ支給申請をされていない方は、ご自分の会社(個人事業も可です)が支給要件に該当しないかどうかご確認ください。(要件等は主なもののみ取り上げております)
給付限度額
法人・・・200万円まで
個人事業主・・・100万円まで
支給要件
・令和元年から事業を行っていて、「今後も事業を継続する意思があること」 継続する意思がないにもかかわらず受給すると不正受給となりますので、ご注意ください。
・令和2年「1月」以降、新型コロナウイルス感染症拡大により、前年同月比で50%以上減少した月があること 1カ月でも前年比50%以上減少した月があれば要件を満たしますが、意図的に売上をずらしたりすることは不正受給となります。
・性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、政治団体、宗教上の組織・団体は給付対象外です
給付額
「対象月」の属する事業年度の「直前」の事業年度の年間収入-「対象月」の収入×12=給付額(法人の場合200万円を限度、個人事業主の場合100万円を限度)
「対象月」とは、令和2年1月~12月の中で前年同月比50%以上減少した月をいいます。
提出書類(法人の場合)
・法人税申告書別表1(電子申告をしている場合には、メール詳細(受信通知)も添付)
・法人事業概況説明書(表面、裏面)
・対象月の売上台帳 経理ソフトから出力したもの、エクセルで作成したもの、手書きで作成したものも可。対象月を必ず記載する。通帳コピー、レシート、請求書控えは認められません。
・通帳の写し 通帳の表面、通帳を開いた1・2ページ目
その他注意点
・令和元年に新規創業した場合、法人成をした場合などは特例があります。
・令和2年3月までに開業をして売上がある場合にも特例があります。
・不正受給の場合には、延滞金に加えて、その2割を加算した額の返還請求となります。悪質な場合には刑事告発もあります。
・個人事業主で雑所得、給与所得として申告しているケースも対象。
以上。持続化給付金についての概要となります。支給要件に該当するにもかかわらず、まだ申請されていない方はお早めに申請をしましょう。
横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの方は、田辺税理士事務所までご連絡下さい。
(2020年11月19日)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の固定資産税の軽減措置
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の固定資産税の軽減措置について、ご説明します。
1、制度の概要について
中小企業者・小規模企業者の税負担を軽減するため、事業収入が減少した中小企業者等が所有する事業用家屋(土地は対象外です)及び償却資産税について、事業収入の減少割合に応じて、令和3年度分に限り、固定資産税及び土地計画税の課税標準をゼロ又は2分の1とします
2、対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年同期間と比較して70%以下となったこと
※性風俗関連特殊営業を除きます
※資本金1億円以下の法人、常時使用する従業員数が1000人以下の法人・個人事業主が対象
3、適用される特例割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が前年同期間に比べて50%以上減少している場合・・・ゼロ
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が前年同期間に比べて50%超70%以下に減少している場合・・・2分の1
4、特例の対象となる資産
償却資産及び事業用家屋(土地は対象外です)
5、申告期限
認定経営革新等支援機関等の確認を受けたうえで、令和3年2月1日月曜日までに市区町村へ申告が必要となります。
6、提出書類
・特例申告書
・認定経営革新等支援機関等へ確認のため提出した必要書類一式
7、注意点
・上記にも記載しましたが、「認定経営革新等支援機関等の確認」「令和3年2月1日月曜日までに市区町村へ申告」の2点がポイントになります。認定経営革新等支援機関等の確認が必要になりますので、ご注意ください。
・令和3年分に限った減免措置であること
・令和2年に新規開業している場合など、前年同期の比較ができない場合には、対象外となります。
・所有権をもっていないリース資産は対象外
・会社の経営者が個人事業主として法人に事業用家屋を貸し付けている場合、収入減少要件を満たせば対象
・同一法人で複数事業(複数店舗)を営んでいる場合、法人全体で減少率を算定
・前年度と異なる事業を営んでいる場合は、原則して対象外。軽微な変更であれば対象となる可能性有。
・消費税込みか消費税抜きかは、その会社の経理方法に従う。但し、経理方法は当期と前期で合わせる必要がある。
以上、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の固定資産税の軽減措置についてになります。
当事務所では、認定経営革新等支援機関等の登録をうけておりますので、償却資産税の申告とともにワンストップサービスで行うことが可能です。
横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの方は、田辺税理士事務所までご連絡下さい。
(2020年11月18日)
令和2年分年末調整の改正点について
今年も年末調整の時期が近付いてきています。そこで、今回は年末調整に関する事項のうち、令和2年分から適用される改正点を中心にご紹介します。今年は、改正事項が多くなっていますので、ご注意ください。
1、未婚のひとり親控除の創設
所得者本人が、ひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の要件を満たすものをいいます。)である場合には、ひとり親控除として、35 万円を控除します。
(イ) 所得者本人と生計を一にする一定の子を有している
(ロ) 合計所得金額が 500 万円以下
(ハ) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない
2、 寡婦(夫)控除の見直し
寡婦の要件について、下記の見直しを行い、寡婦(夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改正されました。
(イ)扶養親族を有する寡婦について、前記1、(ロ)の要件を追加
(ロ)前期1、(ハ)の要件を追加
また、「特別の寡婦」(35万円控除)は廃止されました。
3、給与所得控除の引下げ
給与から控除される給与所得控除について改正が行われました。給与収入1,625,000円以下の場合、給与所得控除は55万円となります(改正前65万円)また、給与収入850万円超の場合には、195万円の控除となりました(改正前給与収入1,000万円超で220万円の控除)。給与収入が850万円以下の方ですと、後記4、基礎控除の引き上げがありますので、増税にはなりませんが、給与収入850万円超の方については、増税となります。
4、基礎控除の引き上げ
従来ですと、全員一律に基礎控除は38万円となっており、所得制限なく受けられるものでした。今回の改正で、合計所得金額2400万円以下の場合で48万円、合計所得金額2400万円超2450万円以下の場合で32万円、合計所得金額2450万円超2500万円以下の場合で16万円となり、合計所得金額が2500万円を超えると基礎控除の適用は受けられないことになります。基礎控除の適用のため、令和2年分より「基礎控除申告書」が新設されています。(用紙としては「基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書」になっており、3つの申告書が1枚になっています)
5、所得金額調整控除の新設
前記3、にて年収850万円超の場合には、増税になる旨ご説明しましたが、特別障害者、23歳未満の扶養親族を有している人、特別障害者である配偶者や扶養親族を有する人の場合には、給与の収入金額(収入金額が1,000万円超の場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%を、給与所得から控除します。これを「所得金額調整控除」といいます。所得金額調整控除の適用のため、令和2年分より「所得金額調整控除申告書」が新設されています。
6、合計所得金額要件の改正
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象、勤労学生について、各種所得控除を受けるための合計所得金額の基準額の改正が行われました。同一生計配偶者・扶養親族は48万円以下(改正前38万円以下)、源泉控除対象配偶者は95万円以下(改正前85万円)、配偶者特別控除の対象は48万円超133万円以下(改正前38万円超123万円以下)、勤労学生は75万円以下(改正前65万円以下)となりました。
7、年末調整関係手続きの電子化
生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する年末調整関係書類について電磁的方法による提供が可能となりました。
以上、令和2年分の年末調整の改正事項になります。
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(2020年11月18日)
当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
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