コロナ関連
パート・アルバイトの社会保険の加入条件拡大
現在、501人以上の企業について、
・週所定労働時間が20時間以上
・月額賃金88,000円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
の4条件すべてを満たすパート・アルバイトの方について加入することになっています。
今後、2022年10月からは「従業員数101人以上」
2024年10月からは「従業員数51人以上」の企業についても、適用の対象となります。
※従業員数は「フルタイムの従業員数」+「週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数(パート・アルバイトを含む)」により算定します。
社会保険に加入するメリットとしては、
・基礎年金だけではなく、報酬比例の老齢年金が支給されること
・障害が軽い場合でも保障されることがあること
・病休期間中、給与の3分の2が支給される傷病手当金が支給されること
・産休期間中、給与の3分の2が支給される出産手当金が支給されること
があります。
同じ働き方をしていても、勤める企業によって社会保険の被保険者となったりならなかったりすることになりますので、
パート・アルバイトとして勤務する方は、面談の際にしっかりと自分が社会保険の被保険者になるのか確認する必要があります。
また、企業、労務担当者は、今後自社が上記の適用を受ける企業に該当するのかしないのかしっかりと把握すること。該当した場合には、漏れなく、パート・アルバイトさんを漏れなく社会保険に加入させる手続きが必要になります。
(2021年7月4日)
令和3年6月決算(8月申告)直前割
当事務所では、現在、今月末決算(令和3年6月期(8月申告))の法人様の決算のお引き受けが可能です。
新規に8月申告をご依頼いただいたお客様につきまして、先着1名様のみ、初年度決算料5%引きのキャンペーンを行います。対象は、「顧問コース」「顧問料0円コース」とさせていただき、「申告のみ」は対象外とさせていただきます。
7月30日(金)までに面談が可能であること、すべての資料をご準備いただけること、来期以降も継続してご依頼いただけることが前提になります。
決算料値引きをご希望の場合には、最初の問い合わせの際に「田辺税理士事務所のブログをみた」とお伝えください。
なお、5月決算(7月申告)につきましては、既に相当数のご依頼をいただいております。規模、ご依頼日によっては、お引き受けできないこともございますので、予めご了承ください。
(2021年6月13日)
ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税について、気になったので調べてみました。
神奈川県の情報にはなりますが、ご紹介いたします。
・納める額は、利用者1人1利用日につき、1級のゴルフ場で1200円、2級で1000円、3級で800円、4級で400円となっております。
等級は、ゴルフ場の規模と利用金額を基準として定めているようです。
・18歳未満又は70歳以上の方、障碍者の方、学生の利用等については非課税となっております。
・ゴルフ場の経営者が当月分を翌月15日までに申告して、納付することになっています
経理上は、ゴルフ場利用税は消費税不課税となり、プレー代と分けて経理しなければなりませんので、注意が必要です。
(2021年6月5日)
経済センサス
現在、経済センサスの配布が行われおります。
この調査は、統計法に基づく回答義務のある調査(基幹統計調査)になりますので、
必ずインターネット又は用紙に記載して回答をすることが求められます。
インターネット回答は令和3年6月8日(火)が期限となっております。
経済センサスは、概ね5年ごとに行われております。
お客様の中で、回答方法が不明の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
(2021年6月5日)
月次支援金(2)
月次支援金について、先日お伝えしましたが、
申請受付開始日は、6月16日(水)となりました。
事前確認の受付開始日も同日となります。
要件に該当する場合には、申請漏れのないようにしましょう。
当事務所では、引き続きお客様のみ事前確認を行ってまいります。
※スポットでの事前確認は行っておりませんので、ご了承くださいませ。
(2021年6月5日)
当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。
田辺税理士事務所
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