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週二回以上発行される新聞~消費税の軽減税率適用

令和元年10月から消費税率が10%となりましたが、その際、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週二回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」が軽減税率適用となり、増税前の8%に据え置かれることになりました。飲食料品は衣食住の要ですので、軽減税率となるのも納得できますが、新聞は腑に落ちないと思われている方も多いでしょう。なぜ軽減税率が適用されているのか理解できません。「政治、経済、社会、文化等に関する一般的事実を掲載するもの」が対象になっており、スポーツ新聞も軽減税率の対象になります。衣食住に直結する「水道代、電気代、ガス代」などの方が優先順位は高いように思えて仕方ありません。

コンビニや駅で購入する新聞や、電子版の新聞は軽減税率の対象とはならず、10%が適用されます。紙の新聞と電子版の新聞のセット販売の場合には、それぞれに区分して、それぞれの税率が適用されます。

(2020年12月1日)

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