社員の入退社に関する事項
1)入社時の処理について
・社会保険の加入の手続き
正社員の場合には全員、パートアルバイトでも正社員の4分の3以上の時間勤務する場合には、社会保険に加入する義務があります。要件に該当する場合には、会社所在地管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を入社日から5日以内に提出する必要があります。よくあるご相談として、要件を満たす場合には、試用期間中であっても加入の義務がありますので、ご注意ください。
また、従業員の方が国民健康保険から移行される場合には、市区町村への届出が必要になりますので、お忘れのないようにお願い致します。
・雇用保険の加入の手続き
原則として、週20時間以上勤務する方は加入の義務があります。但し、継続して31日以上雇用する見込みがない社員、昼間学生などは加入の義務はありません。加入要件に該当する場合には、「雇用保険資格取得届」を会社所在地管轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出する必要があります。提出期限は入社日の翌月10日となっております。その方が他で勤務した経験がある場合には、雇用保険被保険者番号を記載します。
・扶養控除等申告書の記載
貴社での勤務がメインとなる場合には、「扶養控除等申告書」を記載する必要があります。提出があった場合には、源泉徴収税額表の甲欄にて源泉徴収をすることになり、そこに記載された扶養親族の人数によって源泉徴収税額が異なってきます。一方で扶養控除申告書の提出がない場合には、乙欄で源泉徴収をすることになります。税務調査の際には必須の書類になりますので、初回の給与を支払う前に必ず従業員さんに記載、押印してもらい、会社に保存していただくようお願い致します。また、マイナンバーを記載する欄もありますが、情報が漏れないように他の書類に記載するなどの工夫が必要です。当事務所では、マイナンバーに対応した書類も準備しております。
2)退社時の処理について
・源泉徴収票の発行
源泉徴収票の発行には、退職日までの給与明細(賃金台帳)、退職日、源泉徴収票の送付先のご連絡が必要になりますので、発行をご希望の場合には上記の情報をご連絡下さい。退職の時点で、扶養控除申告書を提出されていない場合には、扶養控除申告書もご準備頂くようお願い致します。
・社会保険の喪失手続き
年金事務所に「被保険者喪失届」を退職の日から5日以内に提出します。被保険者証を添付する必要がありますので、お忘れのないようにお願い致します。また、退職する社員が、国民健康保険、国民年金に加入する場合には、「健康保険・厚生年金喪失連絡票」を会社にて作成すると手続きが滞りなく行えます。なお、保険証は退職日当日まで使用可能ですが、翌日以後は使用できませんのでご注意ください。
・雇用保険の喪失手続き+離職票の発行
事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を雇用保険の被保険者でなくなった日から5日以内に提出する必要があります。
・特別徴収の住民税について
6月1日から12月31日の退職の場合には、普通徴収に切り替えて自分で納付する形になります。希望すれば、転職先での徴収や残額を一括徴収することも可能です。
1月1日から5月31日の退職の場合には、一括徴収が原則となります。
3)退職金の支給について
・退職金規程
支給する額が退職金規程に基づいているものであるか確認する必要があります。また、役員の場合には、株主総会議事録を作成して保存しておく必要があります。
・退職所得の計算
退職金の額から退職所得控除を差し引いた額の2分の1が退職所得となります。退職所得控除は、勤続年数が20年までの場合には、40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円)となり、勤続年数が20年を超える場合70万円×勤続年数-600万円となります。 障害者となったことにより退職した場合は、上記で計算した金額に100万円を加算します。また、特定役員退職手当等(勤務期間5年以下等)の場合には、上記の2分の1は適用されません。
・源泉税・住民税の納付
退職所得に係る所得税が発生する場合には、源泉税・住民税の納付を忘れずに行ってください。源泉税は納期の特例を提出している場合には1月20日又は7月10日が納期限となります。住民税は原則的には支払った月の翌月10日までに納付します。納付漏れが無いようにお願い致します。また、市町村には、特別徴収票も提出します。
・法定調書の提出
役員に退職金を支払った場合には、支払った年の翌年1月31日までに提出する法定調書に退職金に関する事項を記載し、源泉徴収票を添付いたします。
(2020年7月27日)
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