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消費税の会計入力について

1.売上の消費税会計入力について

 売上の消費税区分については、下記の3のポイントがあります。

①「課税」「非課税」「不課税」の区分する。

②「課税」となった場合、その税率が「10%」なのか「軽減税率の8%」なのかの区分を行う

③簡易課税制度の場合、業種区分を行う

①についての原則的な区分は下記の通りとなります。

・他から購入した商品、自己が製造した製品、サービスの提供(土木、工事、修繕、運送、印刷、広告、仲介、飲食、宿泊、情報の提供、出演・著述)などの売上・・・「課税」(当事務所ソフトでは「10」)

・輸出売上・・・「免税売上」(当事務所ソフトでは「60」)

・預金利息、使用人等から受ける社宅家賃・・・「非課税」(当事務所ソフトでは「30」)

・保険金収入、為替差益、補助金等収入、配当金収入、損害賠償金収入・・・「不課税」(当事務所ソフトでは「40」)

②についての原則的な区分は下記の通りとなります。

令和元年10月1日以降の税率については、10%が原則となります。

但し、下記の場合には、軽減税率が適用され、税率は8%となります。

・飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食を含まない。)

・定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡。

③についての原則的な区分は下記の通りとなります。

簡易課税制度においては、事業形態により、第一種から第六種までの6つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第一種事業については90%、第二種事業については80%、第三種事業については70%、第四種事業については60%、第五種事業については50%、第六種事業については40%(注)のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。
 みなし仕入率の適用を受けるそれぞれの事業の意義は、次のとおりです。

出典:国税庁ホームページ

・第一種事業(卸売業)90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。

・第二種事業(小売業)80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。

・第三種事業(製造業等)70% 建設業、製造業で、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。

・第四種事業(その他の事業)60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。

なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。

・第五種事業(サービス業等)50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。

・第六種事業(不動産業)40% 不動産業

2.仕入の消費税会計入力について

 原則課税の場合には、支払の項目(課税仕入れ)についても、消費税コードを適切に入力しないと正しい税額計算ができません。一方で、簡易課税制度の場合仕入の消費税区分については、一切不要となりますが、来期以降消費税の有利不利判断を行う場合には、必要となりますので、下記①の「課税」なのかそうでないかの区分計算は行っておくことをお勧めします。

課税仕入れの消費税区分については、下記の3つのポイントがあります。

①「課税」、「非課税(不課税)」を区分する(売上と異なり、非課税と不課税の区分は不要となります)

②「課税」なった場合には、その支払の税率が、「10%」、「軽減税率適用の8%」、「旧8%」「旧5%」と税率の区分をする

③税売上割合が95%未満の場合には、課税仕入れについて、「課税仕入れのみに要する課税仕入れ」「非課税仕入のみに要する課税仕入れ」「共通する課税仕入れ」について区分する

①についての原則的な区分は下記の通りとなります。

・仕入、消耗品費、修繕費、水道光熱費、広告宣伝費、新聞図書費、会議費など・・・課税(当事務所ソフトでは「10」)

・給与、賞与、雑給、法定福利費、寄付金、減価償却費、保険料、会費、租税公課、支払利息など・・・非課税又は不課税(当事務所ソフトでは「30」又は「40」)

・旅費交通費 国内交通費、国内出張旅費、宿泊費、日当(通常必要と認められるもの)・・・課税

       海外出張費、海外宿泊費、海外出張日当・・・不課税

・通信費 国内電話、国内郵便・・・課税

     国際電話、国際郵便・・・不課税

・交際費 飲食費、ゴルフプレー代(ゴルフ場利用税除く)・・・課税

     商品券、チップ、香典・祝儀等の現金による慶弔費、ゴルフ場利用税、入湯税、海外旅行招待費、・・・不課税

・支払手数料 税理士、弁護士、司法書士等の報酬、国内送金・振込手数料、キャンセルに伴う事務手数料、貸金庫手数料、委託販売手数料・・・課税

       国外送金手数料、キャンセル料、クレジット加盟店手数料・・・不課税

②についての区分は下記の通りとなります。

・原則的には「10%」

・食料品(外食、酒類を除く)、定期購読の新聞・・・「軽減税率8%」

・リース等の賃借料で契約日の税率が8%(5%)のもの・・・「旧8%」「旧5%」

③についての区分は下記の通りとなります。

・仕入等の売上原価項目・・・「課税仕入れのみに要する課税仕入れ」

・貸付用住宅の更新手数料・・・「非課税仕入のみに要する課税仕入れ」

・販売費及び一般管理費の項目・・・「共通する課税仕入れ」

(2020年8月3日)

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