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令和2年分年末調整の改正点について

今年も年末調整の時期が近付いてきています。そこで、今回は年末調整に関する事項のうち、令和2年分から適用される改正点を中心にご紹介します。今年は、改正事項が多くなっていますので、ご注意ください。

1、未婚のひとり親控除の創設

所得者本人が、ひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の要件を満たすものをいいます。)である場合には、ひとり親控除として、35 万円を控除します。

(イ) 所得者本人と生計を一にする一定の子を有している

(ロ) 合計所得金額が 500 万円以下

(ハ) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない

2、 寡婦(夫)控除の見直し

寡婦の要件について、下記の見直しを行い、寡婦(夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改正されました。

(イ)扶養親族を有する寡婦について、前記1、(ロ)の要件を追加

(ロ)前期1、(ハ)の要件を追加

また、「特別の寡婦」(35万円控除)は廃止されました。

3、給与所得控除の引下げ

給与から控除される給与所得控除について改正が行われました。給与収入1,625,000円以下の場合、給与所得控除は55万円となります(改正前65万円)また、給与収入850万円超の場合には、195万円の控除となりました(改正前給与収入1,000万円超で220万円の控除)。給与収入が850万円以下の方ですと、後記4、基礎控除の引き上げがありますので、増税にはなりませんが、給与収入850万円超の方については、増税となります。

4、基礎控除の引き上げ

従来ですと、全員一律に基礎控除は38万円となっており、所得制限なく受けられるものでした。今回の改正で、合計所得金額2400万円以下の場合で48万円、合計所得金額2400万円超2450万円以下の場合で32万円、合計所得金額2450万円超2500万円以下の場合で16万円となり、合計所得金額が2500万円を超えると基礎控除の適用は受けられないことになります。基礎控除の適用のため、令和2年分より「基礎控除申告書」が新設されています。(用紙としては「基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書」になっており、3つの申告書が1枚になっています)

5、所得金額調整控除の新設

前記3、にて年収850万円超の場合には、増税になる旨ご説明しましたが、特別障害者、23歳未満の扶養親族を有している人、特別障害者である配偶者や扶養親族を有する人の場合には、給与の収入金額(収入金額が1,000万円超の場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%を、給与所得から控除します。これを「所得金額調整控除」といいます。所得金額調整控除の適用のため、令和2年分より「所得金額調整控除申告書」が新設されています。

6、合計所得金額要件の改正

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象、勤労学生について、各種所得控除を受けるための合計所得金額の基準額の改正が行われました。同一生計配偶者・扶養親族は48万円以下(改正前38万円以下)、源泉控除対象配偶者は95万円以下(改正前85万円)、配偶者特別控除の対象は48万円超133万円以下(改正前38万円超123万円以下)、勤労学生は75万円以下(改正前65万円以下)となりました。

7、年末調整関係手続きの電子化

生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する年末調整関係書類について電磁的方法による提供が可能となりました。

以上、令和2年分の年末調整の改正事項になります。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの際には、田辺税理士事務所までご連絡下さい。

(2020年11月18日)

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