持続化給付金は収入計上
今回は、持続化給付金などの受給で思いのほか利益が出ている法人の方が多いので、その点についてのミニコラムになります。
今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言が出され、通常の営業活動ができない状況を受け、業種によっては売上が下がっている方が多いかと思います。当然売上が下がっているのだから、納税は少なくなる(又はゼロになる)のではないかと思われている方が多いと思います。
しかしながら、売上が増える一方で次の理由により利益が出て、例年より納税が多くなっているケースが多々あります。
1、飲食等の機会が極端に減って交際費、会議費、旅費交通費(電車代、ETC代、ガソリン代)が減少している
2、持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金をもらっている
持続化給付金等は、法人税、所得税の計算上は収入計上しなければならないものになります。一方で、消費税の計算上は、消費税不課税取引になりますので、消費税の納税額には影響しません。また、「売上が1,000万円超になると消費税が課税される」と巷で言われている「基準期間における課税売上高」にも含まれませんので、これらの給付金を除いて売上が1000万以下なのか1000万円超なのかの判定を行います。(今年が消費税の課税事業者なら税抜、消費税の免税事業者なら税込で判定します)
まだ新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない業種の方も、これから第三波の影響がないとは言えませんので、今から何らかの準備が必要になってくるかと思います。
(2020年11月24日)
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