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家賃支援給付金について

今回は、家賃支援給付金についてお伝えしていきます。こちらも持続化給付金と同様に申請期限が令和3年1月15日までとなっておりますので、まだ申請をされていない方はお早めに申請をしましょう。要件等は法人を前提とし、また代表的なものだけご紹介しておりますのでご承知おきくださいませ。

1、給付額

下記のいずれかの算式により算出した月額給付金の6倍、最大600万円となります。(個人事業者の場合には最大300万円となります)

月額賃料が75万円以下の場合・・・月額賃料×給付率3分の2=月額給付金

月額賃料が75万円を超える場合・・・50万円+(月額賃料-75万円)×給付率3分の1=月額給付金(最大100万円)

上記の「月額賃料」は、申請日直前の1カ月以内に支払った金額を算定の基礎とします。

2、対象者

・令和元年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も継続する見込みであること

・令和2年5月から12月までの間に「新型コロナウイルス感染症の影響」を受け、「1カ月の売上が前年同月比50%以上減少」又は「連続する3か月の売上が前年同期間比30%以上減少」していること 

 「新型コロナウイルス感染症の影響により」売上が下がっていることが要件となりますので、他の要因を受けて売上が減少している場合には、要件に該当しないことになり、給付金を受け取った場合には不正受給となります。

 売上については、国・地方公共団体から事業継続を目的として支給される協力金(持続化給付金を含む)を除いて計算します。

・転貸を目的とした取引、自己取引、親族間取引などは対象外です。会社の代表者から法人が借りている物件は対象外となります。

・令和元年中に設立した場合など、創業特例があり、給付の対象になることがあります

3、給付額の算定の基礎となる契約・費用

原則的には、「賃貸借契約」が基礎となります。「賃料」「共益費」「管理費」が対象となり、「電気代、水道代、ガス代」「保険料」「テナント会費」などは対象になりません。地代や駐車場も対象となります。共益費、管理費については、賃料と同じ契約書に記載されているものが対象になります。また、消費税額を含んだ額が基礎になります。

4、契約期間

「令和2年3月31日時点で有効な賃貸借契約があること」「申請日時点で有効な賃貸借契約があること」「申請日より直前3か月の賃料の支払い実績があること」が要件となります。

5、提出書類

申請の際には、下記の書類が必要となります。

・令和元年分の確定申告書別表1

・法人事業概況説明書 表面及び裏面

・受信通知(メール詳細) 電子申告している場合のみ

・売上減少月の売上台帳 令和2年〇月分と明確に記載すること 手書きの売上台帳でも可

・賃貸借契約書の写し 令和2年3月31日と申請日の両方で有効なものであること

・直前3か月の賃料の支払いを証明する書類 銀行通帳の表及び支払のページ、銀行取引明細書、領収書など

・給付金の振込をする口座情報

・自署の誓約書

6、不正受給について

事業廃止しているにも関わらず、支給申請を行った場合などは、不正受給となります。受け取った給付金に延滞金を加えた額の2割を加算した額を返還することになります。また、法人名などが公表され、告訴、告発されることもあります。

7、その他

・自己所有の土地、建物のローンの支払額は対象外

以上。家賃支援給付金の概要になります。支給要件に該当していて、まだ申請をされていない方はお早めに申請をしましょう。

横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの方は、田辺税理士事務所までご連絡下さい。

(2020年11月21日)

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