所得税の確定申告をする際の節税項目について
今回は、所得税の確定申告をする際の節税項目についてブログを書いていきます。下記の項目は、個人事業主の方のみならず、それ以外のサラリーマンの方(給与所得の方)、年金受給者の方(雑所得の方)でも実践できることも含まれておりますので、ご自身でできそうな項目がありましたら是非控除を受けてみましょう。
1、ふるさと納税
個人の方に幅広くできる節税項目として「ふるさと納税」があります。こちらは、一定の範囲の金額であれば「返礼品として受けた品物の金額から2,000円を引いた金額」の分だけお得になるというものになります。注意点としましては、収入により限度額が異なりますので、ご自身のふるさと納税限度額を把握してから納税することがポイントになります。ふるさと納税のサイトにて試算ができるようになっております。限度額を超えてふるさと納税を行った場合、単純な「寄付」になります。また、暦年単位(1月1日から12月31日)でふるさと納税の限度額を計算していきます。年間で5自治体以内の寄付の場合、ワンストップ特例制度により、確定申告不要とすることも可能です。
2、iDeCo(イデコ)
国民年金、国民健康保険料等の社会保険料については、従来より支払った金額全額が所得控除の対象になっておりましたが、その社会保険料控除と同様にiDeCoも支払った金額全額が所得控除の対象になります。こちらは所得控除の中の「小規模企業共済等掛金控除」の枠の中で控除を受けることができます。掛金拠出限度額については、自営業者(個人事業主)については、月額68,000円、企業年金に加入していない会社員の方、専業主婦の方は月額23,000円となっています。注意点としましては、60歳までは原則として引き出すことができないということです。無理のない範囲で掛け金を拠出することが必要です。
3、小規模企業共済
iDeCoと同様に「小規模企業共済等掛金控除」の枠で拠出できるのが、小規模企業共済になります。こちらもiDeCoと同様に支払った金額全額が所得控除の対象になります。個人事業主、法人の代表者が対象になりますので、iDeCoと違って会社員の方、専業主婦の方などは加入できません。月額1,000円から7万円まで設定が可能です。一定の要件を満たす場合退職所得になりますので、共済金を受取った際にも税メリットを受けられることになります。
4、青色申告特別控除(10万円、65万円)
こちらは、個人事業主の方のみになりますが、事業所得の申告を青色申告することで10万円控除又は65万円控除の適用が受けられます。こちらの控除を利用することで、住民税も同様に控除が受けられますし、国民健康保険に加入されている場合には、国民健康保険料の減額も可能になります。
5、青色専従者給与
こちらも個人事業主の方のみになりますが、事業所得の計算上、ご親族に対する給与を経費にすることが可能です。但し、注意点として、「事前の届出が必要であること」などの要件を満たす必要があります。
6、医療費控除
原則として、年間10万円以上の医療費を支払った場合には、医療費控除の適用が受けられます。病院に行くための交通費や親族の医療費も対象になります。一方で入院等した際に受領した保険金や健康保険の制度から受け取った高額療養費は医療費から控除しなければなりません。また、最近では「セルフメディケーション税制」という新たな制度もあります。こちらは、薬局で購入した薬代などが対象になります。こちらは新しい割に目立っていない制度ですので控除が受けられないか検討されてみてはいかがでしょうか。
7、生命保険料控除
こちらは地味な減税効果となりますが、生命保険料を支払うことで所得控除を受けることが可能です。「一般」「個人年金」「介護医療」3つの枠がありそれぞれ年間8万円の保険料を支払った場合、4万円の控除(新制度の場合)になり、合計12万円の控除が受けられます。
8、地震保険料控除
ご自身がお住まいになっている家屋・家財に対して地震保険料を支払った場合には、5万円まで全額所得控除が可能です。個人事業主の場合、店舗・事務所等に対する地震保険料はこちらの「所得控除」ではなく、「事業所得の必要経費」になりますので、お気を付けください。
9、住宅ローン控除
こちらは有名ですので、ほとんどの方がご存知かと思いますが、正式には「住宅借入金等特別控除」というものになります。今年借入をした場合、最長13年間控除をうけうることができ、年末残高の1%を限度に控除(最大40万円)されます。
以上。個人の所得税の確定申告で控除が受けられる制度のまとめになります。
(2020年11月16日)
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