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贈与税について

個人が個人から財産をもらった場合には、贈与税の課税対象になります。「贈与」税とありますが、贈与した側(贈与者)ではなく、もらった側(受贈者)が贈与税を支払うことになります。そこで、贈与税のポイントについて、箇条書きでまとめていきます。

1,110万円控除

原則的な贈与は、暦年課税と呼び、暦年課税には110万円控除があります。1年間に受けた贈与について、基礎控除110万円以下である場合には、贈与税はかかりません。基礎控除の適用はもらったひと(受贈者)ごとになりますので、Aさんと、Bさんからそれぞれ贈与を受けた場合には、合算した額により判定します。110万円を超えた場合には、贈与税がかかりますが、【20歳以上の受贈者が、父母又は祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合】と、その他で税率が変わってきます。

また、毎年一定額の贈与を行う連年贈与については、「定期金に関する権利(例えば、1000万円を10年にわたって贈与するという約束)」とみられないように、その都度贈与契約書を作成するなどの対策が必要です。

2,配偶者からの贈与の特例

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用財産または居住用不動産の購入資金の贈与があった場合には、贈与税の申告をすることで、110万円控除のほかに、2000万円の配偶者控除が受けられます。この配偶者控除は、同じ配偶者からは一度しか受けられません。贈与を受けた財産が国内の居住用の土地、家屋であること、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込みであるという要件を満たさないといけません。また、贈与により土地や家屋を取得した際には、不動産取得税(地方税)がかかります。

3,贈与税の非課税

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

30未満の孫などが、教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、祖父母などから贈与を受けた場合には、1,500万円までが非課税となります。ただし、孫などの信託受益権等を取得した日の属する年分の前年分の所得税の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用は受けられません。

父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

20歳以上50歳未満の子などが、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との結婚・子育て新規管理契約に基づき、父母などから贈与を受けた場合には、1,000万円までが非課税となります。ただし、子などの信託受益権等を取得した日の属する年分の前年分の所得税の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用は受けられません。

4,相続時精算課税制度

贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算して、贈与者が亡くなったときに相続財産として取込み、相続時に精算する制度です。対象者は、「贈与者は60歳以上の父母、祖父母など」「受贈者は20歳以上でかつ、贈与者の直系卑属である推定相続人及び孫」であること。相続時精算課税制度を選択するかどうかは「贈与者」ごとに選択できますが、一度相続時精算課税制度を選択した場合には、その贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税制度を適用することになり、暦年課税には戻れません。贈与者ごとに贈与を受けた金額から2500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、その金額を控除した金額)を控除した残額に20%の税率を乗じた金額が贈与税となります。また、贈与税申告期限内に、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して税務署に提出することが要件となります。相続時精算課税制度を適用した場合には、110万円控除は受けられませんのでご注意ください。

5,住宅取得の際の贈与税の特例

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、一定の控除を受けることができます。

(2021年10月9日)

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