経営
法人様・個人事業主様向け個別無料相談会
田辺税理士事務所では、定期的に個別無料相談会を実施しております。当事務所との契約を前提にした相談会ではございませんので、現在、顧問税理士がいらっしゃる方、今は顧問税理士はいないが今後顧問税理士と契約することを検討している方などもご興味にある方はぜひこの機会に、お申込みください。また、税理士には税理士法により守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。
個別相談会日程(おひとり様30分~60分間程度までとさせていただきます)
・7月6日(水) 10時~19時
・7月12日(火)10時~19時
・8月4日(木)10時~19時
・8月19日(金)10時~19時
・9月2日(金)10時~19時
相談費用
無料
相談対応者
当事務所代表田辺悠一(税理士・社会保険労務士)
場所
当事務所(横浜市中区日ノ出町1-36アクロスビル4階、京急線日ノ出町駅直結徒歩1分)
お持物
必須なものはありませんが、過去の申告書等をお持ちいただけると正確な内容をお伝えできる可能性が高くなります
お申込み
お電話(045-315-7299)にて、「ホームページで個別無料相談会の記事を見た」とお伝えください。担当者がご案内いたします。
ご相談できる内容
法人様・個人事業主様の会計・税務・経営・社会保険、顧問税理士・社会保険労務士に関するご質問
具体的な相談例
・今まで自分(自社)で申告をしてきたが、難しくなってきたので税理士への依頼を考えている
・起業(個人事業開業・会社設立)OR法人化を検討しているが、何から始めていいかわからない
・今の税理士の報酬が高いOR値上げを提案された。田辺税理士事務所だといくらになるのか話を聞きたい
・税理士の処理(言っていること)が本当かどうか不安なので、他の税理士の意見を聞きたい
・今のところ税理士を変更するつもりはない、税理士と契約するつもりはないが、一般的な税務・会計について聞きたいことがある
・長い付き合いの税理士に依頼しているので今すぐ税理士変更の予定はないが、何かあったときのために相談できる税理士を探しておきたい
・今の税理士から節税提案がないが、何かできる節税対策はないか
・経営に行き詰っている。改善点など何かヒントが欲しい
・経理に割く時間が惜しいので、合理化できる方法はないか
・今の税理士が何もしてくれない。どう接していけばいいのか
・社会保険の届出について(社会保険への加入の方法など)
・田辺事務所に税理士業務を依頼した場合の業務内容、料金等
・当事務所の代表税理士が「頼りになるか」「相性は合うか」「話の出来る人」かを一度会って世間話をしてみたい
・事務所の雰囲気を見て、自分が納得したうえで税理士に依頼したい
・提携している行政書士、司法書士、社会保険労務士、弁護士、生命保険代理店を紹介してほしい
ご相談できない内容
・海外取引、合併等の組織再編など特殊な税務
・相続、贈与、不動産譲渡、株式・仮想通貨取引など個人の税務に関する内容
・助成金、補助金等について
・申告書、届出書等のチェック
・複雑な相談内容、具体的な納税額等試算
(2022年7月3日)
インボイス制度について
インボイス制度の概略についてまとめましたので、簡単にご紹介します。
(以下「貴社」とありますが、個人事業主も同様ですので、個人事業主の方は「貴殿」と読み替えてください。)
〇令和5年10月制度スタート
〇貴社が発行する請求書等に登録番号を記載しないと、相手側で消費税の控除ができなくなります。
〇インボイス制度の登録をする場合には、令和5年3月までに申請書の提出が必須となります。
〇免税事業者は、インボイスを発行できません。インボイスを発行したい場合には、令和5年10月から消費税の課税事業者にならないといけなくなります。
次に、支払い側・受け取った請求書・領収書について簡単にご説明いたします。
〇貴社が原則課税の場合には、受け取った請求書等がインボイス(発行した相手側の登録番号等記載)がなければ、消費税の控除ができなくなります。
〇外注先、仕入先がインボイス発行事業者になるのか確認し、ならない場合には、取引価格の見直しを検討する必要があります。
注意点としましては、一方的な値下げ要求、取引停止は下請法、独占禁止法違反となる可能性ありますので、丁寧な説明を外注先等に行う必要があります。
〇インボイスではない場合には、消費税の控除ができませんが、令和8年9月までは80%、令和11年9月までは50%の控除を認める特例があります。
〇貴社が免税事業者や簡易課税の場合には、今まで通りです。(仕入先・外注先がインボイス発行事業者であるかどうかは消費税の計算に影響をしません)
今回のまとめ
〇まず、貴社がインボイス制度の登録をするか否かの検討が必要になります。(令和5年3月までに)
貴社が、事業者相手の業務でしたら登録が必要になるケースが多いかと思われます。登録をしなかった場合には、値下げ交渉されるリスク等を考えなければいけません。一方で、飲食店、小売店、理美容業等で請求書・領収書等を発行することがほぼない場合には、インボイスの登録申請はいったん見送り、制度が始まってから、検討する形でもよろしいかと思われます。ケースバイケースですので、貴社の状況を専門家に説明して、意見を求めましょう。
(2022年7月3日)
事業復活支援金について【申請期限延長】
事業復活支援金につきまして、ご案内いたします。
新型コロナウイルスの影響を受けて、2021年11月~2022年3月の売上が
2018年以降3年間の同月売上に比較して30%以上減少している場合に、
個人事業主で30万円~50万円
法人で60万円~250万円
の給付が受けられる制度です。
詳細につきましては、下記のPDFをご参照ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf
PDF2ページ目にございます、「登録確認機関の事前確認」につきましては、
当事務所の関与先様につきましては、当事務所にて確認が可能です。
申請期限は、5月31日(火)までとなっておりますので、要件に該当する方は、お早めに申請をしましょう。
また、登録確認機関による事前確認の実施は5月26日(木)までとなっておりますので、こちらも併せてご注意ください。
5月20日に申請期限が延長されまして、
・アカウント発行・・5月31日まで
・登録確認機関による事前確認・・6月14日まで
・申請期限・・6月17日まで
に延長されました。アカウント発行がまだの方はお早めに発行を行いましょう。
(2022年5月20日)
2月決算(4月申告)及び4月決算(6月申告)決算料値引きキャンペーン
当事務所では、現在、ご新規様向けに、2月決算(4月申告)及び4月決算(6月申告)の法人様の決算料値引きキャンペーンをおこなっております。
新規に2月決算、4月決算のご契約をいただいたお客様につきまして、先着2社様のみ、初年度決算料3万円引きのキャンペーンを行います。対象は、「標準顧問コース」「格安顧問コース」「顧問料0円コース」とさせていただき、「申告のみ」は対象外とさせていただきます。
次年度(令和5年2月期、4月期)からのご依頼でも値引きを適用いたします。
キャンペーンの適用は申告期限の1か月前までのお申込み及びご契約に限ります。(4月申告ですと3月31日までのご契約、6月決算ですと5月31日までのご契約が対象となります。)
また、継続してご依頼いただけることが前提になり、単年度のみのご依頼はお引き受けしておりません。
本キャンペーンの適用は、最初のお問い合わせの際に「決算料値引きキャンペーンのブログをみた」とお伝えください。
なお、3月決算(5月申告)、7月決算(9月申告)、12月決算(2月申告)につきましては、既に相当数のご依頼をいただいております。規模、ご依頼日によっては、お引き受けできないこともございますので、予めご了承ください。
※2月決算(4月申告)につきましては、残り先着1社様のみとなりました。
(2022年2月16日)
個人確定申告新規ご依頼の件
確定申告の新規のご依頼が増えてまいりました。
現在、新規のご依頼につきまして、お引き受けさせていただいておりますので、ご依頼をご検討中の方はお早めにご連絡いただくようお願いいたします。
しかしながら、限られた事務所のメンバーで処理を進めていくにあたり、2月16日(水)以降締切りをさせていただくことがございますので、予めご了承ください。
何卒、ご理解のほど、よろしくお願い致します。
(2022年2月3日)
当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。
田辺税理士事務所
からのお知らせ
- 法人様・個人事業主様向け個別無料相談会
(2022年7月3日) - インボイス制度について
(2022年7月3日) - 事業復活支援金について【申請期限延長】
(2022年5月20日) - 2月決算(4月申告)及び4月決算(6月申告)決算料値引きキャンペーン
(2022年2月16日) - 個人確定申告新規ご依頼の件
(2022年2月3日) - 正社員の求人
(2021年11月19日) - パートスタッフ募集
(2021年10月20日) - 贈与税について
(2021年10月9日) - 相続税計算のポイント
(2021年10月2日) - 給与計算の注意点
(2021年9月1日)