新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の固定資産税の軽減措置
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の固定資産税の軽減措置について、ご説明します。
1、制度の概要について
中小企業者・小規模企業者の税負担を軽減するため、事業収入が減少した中小企業者等が所有する事業用家屋(土地は対象外です)及び償却資産税について、事業収入の減少割合に応じて、令和3年度分に限り、固定資産税及び土地計画税の課税標準をゼロ又は2分の1とします
2、対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年同期間と比較して70%以下となったこと
※性風俗関連特殊営業を除きます
※資本金1億円以下の法人、常時使用する従業員数が1000人以下の法人・個人事業主が対象
3、適用される特例割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が前年同期間に比べて50%以上減少している場合・・・ゼロ
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が前年同期間に比べて50%超70%以下に減少している場合・・・2分の1
4、特例の対象となる資産
償却資産及び事業用家屋(土地は対象外です)
5、申告期限
認定経営革新等支援機関等の確認を受けたうえで、令和3年2月1日月曜日までに市区町村へ申告が必要となります。
6、提出書類
・特例申告書
・認定経営革新等支援機関等へ確認のため提出した必要書類一式
7、注意点
・上記にも記載しましたが、「認定経営革新等支援機関等の確認」「令和3年2月1日月曜日までに市区町村へ申告」の2点がポイントになります。認定経営革新等支援機関等の確認が必要になりますので、ご注意ください。
・令和3年分に限った減免措置であること
・令和2年に新規開業している場合など、前年同期の比較ができない場合には、対象外となります。
・所有権をもっていないリース資産は対象外
・会社の経営者が個人事業主として法人に事業用家屋を貸し付けている場合、収入減少要件を満たせば対象
・同一法人で複数事業(複数店舗)を営んでいる場合、法人全体で減少率を算定
・前年度と異なる事業を営んでいる場合は、原則して対象外。軽微な変更であれば対象となる可能性有。
・消費税込みか消費税抜きかは、その会社の経理方法に従う。但し、経理方法は当期と前期で合わせる必要がある。
以上、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の固定資産税の軽減措置についてになります。
当事務所では、認定経営革新等支援機関等の登録をうけておりますので、償却資産税の申告とともにワンストップサービスで行うことが可能です。
横浜で税理士・社会保険労務士をお探しの方は、田辺税理士事務所までご連絡下さい。
(2020年11月18日)
当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。
田辺税理士事務所
からのお知らせ
- 新規顧問先様の受付につきまして
(2024年10月22日) - 新規求人(従業員の採用募集)は停止しております
(2024年9月30日) - 法人様・個人事業主様向け個別無料相談会
(2024年7月7日) - 令和5年分確定申告のご依頼【インボイスのご相談可】
(2023年11月2日) - 決算料値引きキャンペーン
(2023年3月22日) - インボイス制度について
(2022年7月3日) - 事業復活支援金について【申請期限延長】
(2022年5月20日) - 個人確定申告新規ご依頼の件
(2022年2月3日) - 贈与税について
(2021年10月9日) - 相続税計算のポイント
(2021年10月2日)