国民健康保険に加入している場合の傷病手当金
国民健康保険には原則として傷病手当金(給与の3分の2を支給するというもの)はありませんが、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状が疑われ、会社を休み、給与の支給が受けられない場合には、特例的な措置として傷病手当金が支給されます。
横浜市、川崎市ではこの制度があることを確認しておりますが、その他の市区町村につきましては、各自治体にご確認ください。
対象者
次の4条件すべてを満たす方
1)その市区町村の国民健康保険の加入者であること
2)新型コロナウイルス感染症に感染し又は感染が疑われたことにより労務に服することができないこと
3)3日間連続して、仕事を休み、4日目以降も休んでいること
4)給与の支払いを受けていないか減額されていること
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から3日を経過した日~労務を服することができない期間のうち就労を予定していた日(最長1年6か月間)
支給額
(直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数
申請は、お住いの市区町村に行うことになります。
(2021年8月30日)
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田辺税理士事務所
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