週二回以上発行される新聞~消費税の軽減税率適用
令和元年10月から消費税率が10%となりましたが、その際、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週二回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」が軽減税率適用となり、増税前の8%に据え置かれることになりました。飲食料品は衣食住の要ですので、軽減税率となるのも納得できますが、新聞は腑に落ちないと思われている方も多いでしょう。なぜ軽減税率が適用されているのか理解できません。「政治、経済、社会、文化等に関する一般的事実を掲載するもの」が対象になっており、スポーツ新聞も軽減税率の対象になります。衣食住に直結する「水道代、電気代、ガス代」などの方が優先順位は高いように思えて仕方ありません。
コンビニや駅で購入する新聞や、電子版の新聞は軽減税率の対象とはならず、10%が適用されます。紙の新聞と電子版の新聞のセット販売の場合には、それぞれに区分して、それぞれの税率が適用されます。
(2020年12月1日)
当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。
田辺税理士事務所
からのお知らせ
- 新規顧問先様の受付につきまして
(2024年10月22日) - 新規求人(従業員の採用募集)は停止しております
(2024年9月30日) - 法人様・個人事業主様向け個別無料相談会
(2024年7月7日) - 令和5年分確定申告のご依頼【インボイスのご相談可】
(2023年11月2日) - 決算料値引きキャンペーン
(2023年3月22日) - インボイス制度について
(2022年7月3日) - 事業復活支援金について【申請期限延長】
(2022年5月20日) - 個人確定申告新規ご依頼の件
(2022年2月3日) - 贈与税について
(2021年10月9日) - 相続税計算のポイント
(2021年10月2日)