納期の特例・算定基礎届・労働保険年度更新の締め切り間近です
・上半期源泉所得税の納付(納期の特例)
・社会保険の算定基礎届
・労働保険の申告(年度更新)
いずれの期限も令和3年7月12日(月)となっております。まだお済ではない方はお早めに申告・納付手続きを行うようにしましょう。
源泉所得税の納期の特例
源泉所得税は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日(10日が土日の場合には翌営業日)までに納付することになっていますが、給与の支給が常時10人未満である場合には、年二回(1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日)にまとめて納付できる制度になっています。納期の特例の適用を受ける際には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要になります。提出した月の翌月分の給与から納期の特例の適用を受けられますので、提出した月に給与の支払い等がある場合には、原則通り翌月10日までに納付が必要になりますので、ご注意ください。納期の特例の承認を受けていても、毎月納付することも可能ですので、納期の特例の申請書を出したうえで、毎月納付することで、万が一年二回の納期限までに納付し忘れてしまった場合でも、延滞税等は安くなる可能性がありますので、毎月納付する場合でも、常時10人未満という条件に該当する場合には、念のため申請書を出しておいた方が得策かもしれません。また、納期の特例の対象になるのは、給与・賞与・退職金と税理士・社労士・弁護士等の報酬になります。デザイナー・クリエイター等の報酬は納期の特例の適用はありませんので、原則通り支払った月の翌月10日までに納付することが必要になります。
社会保険の算定基礎届
社会保険の算定基礎届は、7月1日現在の被保険者の4月から6月に支払った給与を記入することになります。4月分から6月分ではなく、支払った月ベースであることに注意が必要です。具体的には、末締め翌月15日払いである場合には、3月末締め4月15日払、4月末締め5月15日払、5月末締め6月15日払の3回分の給与が対象になります。また、昨年まで提出が必要であった「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」は廃止となりました。会社印の押印も今回より不要となりました。記載する給与の額には交通費の額も含めることになっています。6か月単位で従業員に支給した通勤手当についても対象になりますので、6で割った金額をそれぞれの月の給与の額に上乗せする必要があります。6月1日以降に資格取得した人、6月30日以前の退職者、7月~9月の随時改定の月額変更予定者は算定基礎届の提出が不要となっております。
労働保険の申告(年度更新)
労働保険の年度更新は、昨年4月から今年3月までの期間の労働者の賃金を集計することが必要になります。社会保険の算定基礎届と違うのは、締め日ベースでの集計になりますので、末締め翌月15日払いの場合、4月末締め5月15日払いから3月末締め4月15日払いまでの給与を集計することになります。算定基礎届と同様に交通費も含めることが必要です。また、賞与がある場合には賞与も集計漏れがないようにしてください。また、労働保険の年度更新は、一枚の申告書の中で「労災保険」と「雇用保険」を申告することになります。週20時間に満たないパート・アルバイトさんは労災保険の集計には含めますが、雇用保険の計算には含めません。一方で週20時間以上のパート・アルバイトさん、一般の従業員さんは労災保険・雇用保険の両方の計算に含めることになります。また、申告書と納付書がセットになっていますので、切り離さずに金融機関にお持ちいただくこともできますが、当事務所では口座振替をおすすめしております。すでに令和3年7月12日期限のものは締め切られておりますが、来年度等から口座振替する場合には、今からでも口座振替依頼書を提出することは可能です。口座振替にすると7月12日の納期限が、9月6日になりますので、かなり納付の期日を遅らせることが可能です。口座振替する場合には、申告書と納付書を切り離して、申告書を労働局等に郵送することで申告が可能となります。こちらも算定基礎届と同様に申告書への押印は不要となりました。
(2021年7月4日)
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