ひとり親控除~今年の年末調整の注意点
今年の年末調整の改正点である「ひとり親控除」のミニコラムになります。
まず、「ひとり親控除」の要件を確認していきましょう。
(1)所得者と生計を一にする子を有すること(他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっておらず、合計所得金額が48万円以下の子に限ります)
(2)合計所得金額500万円以下であること
(3)所得者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
上記の(1)~(3)すべての要件を満たした場合に、「ひとり親控除」の対象になり、35万円の控除になります。
給与計算ソフトを使用されている場合には、「配偶者がいないこと」「ひとり親であること」ということを入力しないと「ひとり親控除」の対象であることが漏れてしまいますので、ご注意ください。
判定基準になるのは、「所得500万円以下」ですので、給与の他に収入がなければ、年収約677万円以下の方が所得500万円以下になります。
「ひとり親」に該当する場合には、源泉徴収票を出力した際には、今年から新たに「ひとり親」欄が設けられていますので、必ず「〇」が付されているか確認しましょう。
(2020年11月30日)
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