横浜市の税理士・会計事務所 安い・格安 田辺税理士事務所

横浜で起業・会社設立したなら、初めての税理士さん

相続

新規顧問先様の受付につきまして

この度は田辺税理士事務所にご関心をお持ちくださり、ありがとうございます。

現在、法人様の顧問コース及び顧問料0円コースのみ、新規お引き受けをしております。

(法人様の申告のみのコース及び個人事業主様は受付を停止しております)

問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせくださいませ。

 045-315-7299

なお、初回面談は大変恐縮ではございますが、当事務所(→地図・アクセス )にて実施させていただいております。ZOOM等の面談は対応しておりませんのでご承知おきくださいませ。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

(2024年10月22日)

格安な税理士料金システム

新規求人(従業員の採用募集)は停止しております

おかげさまで求人(従業員の採用募集)につきましては人員が充足いたしましたので、

現在は、求人を停止しております。

何卒宜しくお願い致します。

(2024年9月30日)

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法人様・個人事業主様向け個別無料相談会

田辺税理士事務所では、定期的に個別無料相談会を実施しております。当事務所との契約を前提にした相談会ではございませんので、現在、顧問税理士がいらっしゃる方、今は顧問税理士はいないが今後顧問税理士と契約することを検討している方などもご興味にある方はぜひこの機会に、お申込みください。また、税理士には税理士法により守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。

個別相談会日程(おひとり様30分~60分間程度までとさせていただきます)

・7月10日(水)

・7月19日(金)

・7月26日(金)

・7月31日(水)

・8月6日(火)

・8月21日(水)

・8月29日(木)

相談費用

無料

相談対応者

当事務所代表田辺悠一(税理士・社会保険労務士)

場所

当事務所(横浜市中区日ノ出町1-36アクロスビル4階、京急線日ノ出町駅直結徒歩1分)

お持物

必須なものはありませんが、過去の申告書等をお持ちいただけると正確な内容をお伝えできる可能性が高くなります

お申込み

お電話(045-315-7299)にて、「ホームページで個別無料相談会の記事を見た」とお伝えください。担当者がご案内いたします。

ご相談できる内容

法人様・個人事業主様の会計・税務・経営・社会保険、顧問税理士・社会保険労務士に関するご質問

具体的な相談例

・今まで自分(自社)で申告をしてきたが、難しくなってきたので税理士への依頼を考えている

・起業(個人事業開業・会社設立)OR法人化を検討しているが、何から始めていいかわからない

・今の税理士の報酬が高いOR値上げを提案された。田辺税理士事務所だといくらになるのか話を聞きたい

・税理士の処理(言っていること)が本当かどうか不安なので、他の税理士の意見を聞きたい

・今のところ税理士を変更するつもりはない、税理士と契約するつもりはないが、一般的な税務・会計について聞きたいことがある

・長い付き合いの税理士に依頼しているので今すぐ税理士変更の予定はないが、何かあったときのために相談できる税理士を探しておきたい

・今の税理士から節税提案がないが、何かできる節税対策はないか

・経営に行き詰っている。改善点など何かヒントが欲しい

・経理に割く時間が惜しいので、合理化できる方法はないか

・今の税理士が何もしてくれない。どう接していけばいいのか

・社会保険の届出について(社会保険への加入の方法など)

・田辺事務所に税理士業務を依頼した場合の業務内容、料金等

・当事務所の代表税理士が「頼りになるか」「相性は合うか」「話の出来る人」かを一度会って世間話をしてみたい

・事務所の雰囲気を見て、自分が納得したうえで税理士に依頼したい

・提携している行政書士、司法書士、社会保険労務士、弁護士、生命保険代理店を紹介してほしい

ご相談できない内容

・海外取引、合併等の組織再編など特殊な税務

・相続、贈与、不動産譲渡、株式・仮想通貨取引、住宅ローン控除など個人の税務に関する内容

・助成金、補助金等について

・申告書、届出書等のチェック

・複雑な相談内容、具体的な納税額等試算

(2024年7月7日)

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令和5年分確定申告のご依頼【インボイスのご相談可】

当事務所では、令和5年分(令和6年3月15日申告期限)の確定申告の受付を行っております。

申込みが、受付可能なお客様の数に達したところで受付を終了いたしますので、お早めにご連絡くださいませ。

また、令和5年10月から開始しますインボイス制度に関するご相談も承っております。

お気軽にご相談くださいませ。

(2023年11月2日)

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決算料値引きキャンペーン

※おかげさまで、定員となりましたので、本キャンペーンは終了とさせていただきます。

 

当事務所では、現在、ご新規様向けに、2月決算(4月末申告)及び4月決算(6月末申告)、11月決算(1月末申告)の法人様の決算料値引きキャンペーンをおこなっております。

新規に2月決算、4月決算、11月決算のご契約をいただいたお客様につきまして、各決算月先着2社様のみ、決算料トータル3万円引きのキャンペーンを行います。対象は、「標準顧問コース」「格安顧問コース」「顧問料0円コース」とさせていただき、「申告のみ」は対象外とさせていただきます。

値引きにつきましては、契約初年度~3年目までの3年間にわたり1万円ずつの適用となります。

次年度(令和6年2月期、4月期、11月期)からのご依頼でも値引きを適用いたします。

キャンペーンの適用は申告期限の1か月前までのお申込み及びご契約に限ります。(2月決算ですと3月31日までのご契約、4月決算ですと5月31日までのご契約、11月決算ですと12月31日までのご契約が対象となります。)

また、契約時において継続してご依頼いただける意思があることが前提になり、単年度のみのご依頼はお引き受けしておりません。

本キャンペーンの適用は、最初のお問い合わせの際に「決算料値引きキャンペーンのブログをみた」とお伝えください。

なお、3月決算(5月申告)、7月決算(9月申告)、12月決算(2月申告)につきましては、既に相当数のご依頼をいただいております。規模、ご依頼日によっては、お引き受けできないこともございますので、予めご了承ください。

(2023年3月22日)

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当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。

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