横浜市の税理士・会計事務所 安い・格安 田辺税理士事務所

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新規お引き受けにつきまして

◯個人事業主の方

・令和7年分(令和8年3月申告分)は終了いたしました。

・令和8年分(令和9年3月申告分)以降の新規の受付につきましては、未定となっております。

◯法人の方

・令和7年11月決算(令和8年1月申告)~令和7年12月決算(令和8年2月申告)の受付は終了しております。

・令和8年1月決算(令和8年3月申告)以降につきましては、受付をしております。(お引き受けできないケースを除きます)

(2026年2月5日)

格安な税理士料金システム

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