横浜市の税理士・会計事務所 安い・格安 田辺税理士事務所

横浜で起業・会社設立したなら、初めての税理士さん

令和2年分(令和3年4月15日期限)の確定申告のご依頼につきまして

当事務所では、個人事業主様の確定申告のご依頼を承っております。

緊急事態宣言に伴いまして、確定申告期限が令和3年4月15日に変更になっております。

本日以降にご依頼頂きましたお客様につきましては、4月15日までに申告をさせて頂くことを前提にお受けさせて頂きます。

本日までにご依頼頂き、すべての資料を頂いているお客様につきましては、3月15日までに申告致します。

(2021年2月17日)

格安な税理士料金システム

当ブログは専門的な内容を分かりやすくするため、詳細な部分は省略しております。
当ブログを利用されて生じたいかなる損害についても、当事務所は賠償責任を負いませんので、ご判断に迷われた場合には、事前に直接ご連絡頂くようお願い致します。

TOP